新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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問題

共有に係る特許権について存続期間の延長登録出願(67条の2)を共有者の一人がした場合、どのように取り扱われるか。
冒認出願になるのだろうか(67条の3第1項4号)。



正解

特許権者が出願しているため冒認出願にはならない。
この場合、共同出願違反で拒絶となる(67条の3第1項5号)。

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