新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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補償金請求権の発生要件は、出願公開、警告、警告後の実施である(65条1項)。

通常の特許出願においては早期に補償金請求権(65条1項)を発生させるために、出願公開請求が可能である(64条の2第1項)。


それでは国際特許出願(184条の3)ではどのように規定されているのであろうか。


1.外国語特許出願(184条の4第1項)の場合

外国語特許出願の場合、国内公表(184条の9第1項)が補償金請求権の発生要件の一つとなっている(184条の10第1項)。

国内公表の請求制度は規定されていない(184条の9)。

しかし、国際公開(PCT21条)がされ、かつ出願審査の請求(184条の17、48条の3)があったものについては遅滞なく国際公表がなされる(184条の9第1項)。

ここで、出願人はいつでも国際公開の請求を国際事務局に請求できる(PCT21条(2)(b))。

また、翻訳文(184条の4第1項)、国内書面(184条の5第1項)を提出し、手数料(195条2項)を納付した後でなければ、出願審査請求することができない(184条の17)。

以上まとめると、
・国際公開請求
・翻訳文、国内書面、手数料の手続き
・審査請求
をなるべく早く行うことにより、早期の国内公表が実現できるため、早期の補償金請求権の発生が可能である。


2.日本語特許出願(184条の6第2項)の場合

日本語特許出願の場合、国際公開が日本語で行われるため、国際公開が補償金請求権の発生要件の一つになっている(184条の10第1項)。

従って、
・国際公開請求
するだけでよい。

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