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意匠法30条は中用権について規定している。 原意匠権者が中用権を有する場合については30条1項1号、2号に規定されている。 1号:同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者 2号:意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者 例1: 甲の登録意匠Aと乙の登録意匠Bがある。 意匠CはAとBに類似するが、AとBは類似しないとする。 Aは先願に係る登録意匠Dを引用して無効審決が確定したとする。 甲は登録意匠Bについて中用権を有しCを実施できるか? 上記1号、2号のいずれにも該当しないため中用権を有さない。 例2: 甲の登録意匠Aと乙の登録意匠Bと丙の登録意匠Cがある。 意匠AはBに類似し、BはCに類似するが、AとCは類似しないとする。 Bは先願に係る登録意匠Aを引用して無効審決が確定したとする。 乙は登録意匠Cについて中用権を有しBと類似するCを実施できるか? さて困った。この場合1号に該当するようでもあり、該当しないようでもある。 斉藤瞭二「意匠法概説」にこの答えが載っている。 30条1項1号に該当する例として以下の2つをあげている。 1.同一類似の意匠が9条1項の規定に反して過誤登録された場合 2.出願変更により、同一類似の意匠についての登録が二以上重なった場合 すなわち、直接の類似関係にあって無効になった場合のみ中用権を有するというわけである。 前記例2では乙はCについて中用権は有さないためCを実施することはできない。
しかし、Aについて中用権を有するためAを実施することはできるということになる。 |

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