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特許法35条は職務発明について規定する。 特許法29条1項柱書で特許を受ける権利は発明者が原始的に有することを明らかにしている。 これを前提に、職務発明について、従業者から使用者に対して予約承継を認めている(35条2項反対解釈)。 ところで、職務発明を予約承継した場合、特許を受ける権利はいつ使用者に承継されることになるのだろうか。 青本や吉藤に載っていないので、「青色発光ダイオード事件」の東京地方裁判所での判決主文を読んでみた。 そこには「発明の完成と同時に(被告)会社に移転する」旨記載されている。 なるほどそうであったか。 (問題) 予約承継規定を有する会社甲の従業者乙は、職務発明Aをした後すぐに甲に無断でAを刊行物に発表した。 甲がAについて特許を受けようとするとき、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けなければならないが、30条1項の適用を受けるべきか、30条2項の適用を受けるべきか。 (答え) 乙がAを刊行物に発表する際にはAについての特許を受ける権利は甲が有していた。 従って、30条2項の適用を受けるべきである。 受験機関の講義で聞いた話だが、特許を受ける権利の予約承継は特許出願しなかった発明にも及ぶため、厳密に言えば、特許出願しなかった発明でも特許を受ける権利の承継を受けた使用者は相当の対価(35条3項)を支払う必要があるということである。 例えば、会社の利益に直結する発明であるが、秘匿しておく方が有利だと考え特許出願をしなかった場合などがそれに当たると考えられる。
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