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特許法64条の2は出願公開請求について規定する。 ここで、1項各号には公開請求できない場合が列挙されている。 1項2号にはパリ条約等による優先権主張がなされた出願については、優先権証明書の提出がされていない場合に出願公開請求ができないとしている。 この理由として青本(p195)では、 「優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生じるおそれがあることによる」 とある。 しかし出願公開されて第三者が不利益を被ることなどあるのだろうか。 考えられるのは ・出願公開によって補償金請求権が発生すること くらいである。 しかし、優先権証明書の提出が公開請求より前でなければならない理由にはならないと思うのだが。
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