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問題: 防護標章登録に基づく権利に関する規定、商標法68条3項において、33条(中用権)が準用されている。 これはいかなる意味なのか。 疑問: 中用権とは、無効審判請求登録前に、無効となることを知らずに、日本国内で指定商品等について、登録商標を使用し、周知性を獲得したした場合に原商標権者に認められる、商標権に対する抗弁権的性質を持つ権利です。 防護商標登録が無効となった場合に、その登録防護標章であった標章を使用できる権利なでしょうか。 しかし、元々、登録防護標章は使用を前提としていません。 それが、使用できるとは? 意味が分かりません。 ●2008年2月25日追記 jyorudannさんのおっしゃるとおりだと思いますので、以下のように、結論づけたいと思います。 登録防護標章を使用した結果、周知となった場合に、中用権が認められる。
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防護商標登録は、商標法64条に書いてあるとおり
業務上の信用が化体していることが前提です。
法33条の趣旨に沿うと思っていました。
おそらく、そう考えると法13条の2も
おかしいなと思うのではないでしょうか?
「使用」していないと金銭的請求権は
請求できませんから。
でも、同じように考えれば、いいかと
思っています。
2008/2/11(月) 午後 2:27 [ jyo*u*an*51 ]
法13条の2は気が付きませんでした。
登録防護標章を使用して、信用が化体している場合があるわけですね。
登録防護標章は使用してはならないようなイメージを持っていたため、理解ができませんでした。
2008/2/12(火) 午前 0:24
平尾「商標法(第一次改訂版)」373ページに解説があります。
登録防護標章はあくまでも禁止権しか有さないので、仮に使用しても化体した信用は保護されません。通常の商標権の専用権を使用して信用が化体した場合のみ中用権の対象となります。防護標章で33条を準用していますが、禁止権サイドの立場にのみ準用されます。
2009/5/17(日) 午後 9:20 [ potter*00*184* ]
つまり、登録商標を使用して周知となった場合に中用権が発生するのであって、登録防護標章を使用して周知にしていたとしてもそれについて使用する権利が発生するわけではないのですか。
そうすると33条の規定のみで足り、あえて68条3項において33条を準用する必要がないのではないかと思ってしまうのです。
2009/5/19(火) 午後 11:01
「禁止権サイドの立場」ということは、自己の商標権が無効になった場合に、他人の登録防護標章に対して中用権が発生するということではないでしょうか?
2011/7/1(金) 午後 8:37 [ stails ]
stailsさん。
久しぶりにアクセスしました。放置状態で失礼しました。こんにちは。
この問題についての明確に解説している文献等を見たことがなかったのですが、http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/2005/04/post_2ab2.html
に興味深い解釈が記されています。
stailsさんの見解と、「登録防護標章を使用した結果、周知となった場合」のどちらの場合も該当するというものです。
おもしろいですね。もう少し調べてみます。
2011/7/7(木) 午後 11:05