新米弁理士のつぶやき

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弁理士試験・解決

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特許法17条の2誤訳訂正

最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期限内に明細書等の補正が可能である(17条の2第1項4号)。

このとき補正の制限(17条の2第3項〜6項)があり、これに違反すると補正が却下される(53条)。


さて外国語書面出願においては誤訳訂正書を提出した補正も可能である(17条の2第2項)。


誤訳訂正をする場合は補正の制限はどのようになるのであろうか。


某受験期間では、49条4号、17条の2第4項〜6項の補正制限を受けるとしていた。

ただ、その根拠条文を見つけることができない。

果たして根拠条文はどこにあるのだろうか?

(疑問が解消した場合、解決ホルダーに移動します)
問題:
1.一つの特許権に対して特許無効審判(123条)が別々の者から請求された。
  一方の審判を審判A、他方を審判Bとする。

2.無効審判において訂正が認められている(134条の2)。
  特許権者は審判Aの中で訂正aを請求し、審判Bの中で訂正bを請求した。
  訂正はそれぞれ認められた結果、無効理由はそれぞれ解消し、いずれの審判も棄却審決となった。

3.ところが、訂正aと訂正bとは異なる内容で、特許請求の範囲が違ったものとなった。
  この場合、訂正aと訂正bはどちらが優先するのだろうか?
  それとも、このような不都合は起こらないように手当てされる仕組みがあるのだろうか?

  たとえば、2つの審判は必ず併合され(154条1項)、
  このような不都合は起こらないようになっているのだろうか?


(疑問が解消した場合、解決ホルダーに移動します)
意匠法において、補正は審査、審判又は再審に係属しているときにできる(60条の3)。

従って、補正却下決定不服審判(47条)に係属しているときにも、補正ができるものと思っていた。

しかし、某受験機関の発行している書物によると、補正却下決定不服審判に係属している間は、補正、分割、変更等の実体的手続きは不可としている。

これは、17条の2第4項(補正却下決定不服審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない)の結果として導かれるらしい。


本当だろうか。

条文、施行規則、審査基準を読む限りそのように解すべき理由を発見できない。

さて、本当のところはどうなのだろう。


●2008年2月25日追記

jyorudannさんのおっしゃるとおりだと思いますので、以下のように、結論づけたいと思います。

補正却下決定不服審判に係属している間は補正はできない。

1.補正を認めると、対象がかわってしまい、補正却下の審理を無に帰せしめる行為だから。

2.補正却下不服審判後に補正却下されてもその後、審査に係属する為、出願人に補正を認める必要が無い。

商標法64条3項

問題:
防護標章登録に関する、商標法64条3項において、『地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己またはその構成員の」とする。』とある。
地域団体商標については規定されているのに、なぜ、団体商標(7条)については読替規定がおかれていないのだろうか。



疑問:
地域団体商標と団体商標とで差を設ける理由が分かりません。


(疑問が解消した場合、解決ホルダーに移動します)
問題:
防護標章登録に基づく権利に関する規定、商標法68条3項において、33条(中用権)が準用されている。
これはいかなる意味なのか。





疑問:
中用権とは、無効審判請求登録前に、無効となることを知らずに、日本国内で指定商品等について、登録商標を使用し、周知性を獲得したした場合に原商標権者に認められる、商標権に対する抗弁権的性質を持つ権利です。

防護商標登録が無効となった場合に、その登録防護標章であった標章を使用できる権利なでしょうか。

しかし、元々、登録防護標章は使用を前提としていません。

それが、使用できるとは?

意味が分かりません。



●2008年2月25日追記

jyorudannさんのおっしゃるとおりだと思いますので、以下のように、結論づけたいと思います。

登録防護標章を使用した結果、周知となった場合に、中用権が認められる。

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