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最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期限内に明細書等の補正が可能である(17条の2第1項4号)。 このとき補正の制限(17条の2第3項〜6項)があり、これに違反すると補正が却下される(53条)。 さて外国語書面出願においては誤訳訂正書を提出した補正も可能である(17条の2第2項)。 誤訳訂正をする場合は補正の制限はどのようになるのであろうか。 某受験期間では、49条4号、17条の2第4項〜6項の補正制限を受けるとしていた。 ただ、その根拠条文を見つけることができない。 果たして根拠条文はどこにあるのだろうか? (疑問が解消した場合、解決ホルダーに移動します)
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