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「日本にカルテ改ざんを禁止する法律はない。」
「グーグルのカルテ改ざん検索で1番目になっているブログの回答は誤りである。」
先ほどグーグルでカルテ改ざんを検索したところ1番目にとんでもない記載があったので緊急で書き込む。
「カルテは法的には私的なメモに過ぎず法的な私文書には該当しない。」
刑法の159条は私文書の偽造変造を禁じるものであり、事実証明に関わる文章の偽造変造を禁止している。カルテは法的には単なる私的なメモであり、医師、歯科医師がその内容を書き換える事は自由であり、全く適法である。
「カルテ記載に関する医師法、歯科医師法も記載項目の定めがあるだけである。」
さらにカルテ記載に関する医師法、歯科医師法であるが、「書かねばならない項目の定め」があるだけで
記載内容の訂正は全く禁じてはいない。
「カルテの改竄は禁止されているという誤った世間常識が医療被害者を苦しめる。」
医療被害者が被告医師、歯科医師の「カルテ改ざん」を指摘して裁判を争っても裁判官が原告医療被害者の主張を全く相手にしないのは、そもそもカルテの改竄を禁止する法律がないため、原告の追求が法的には空回りするためである。原告患者の被告医師、歯科医師に対する追求の難しさがここにある。
「もう一度言うが日本にカルテ改ざんを禁止する法律は無い。」
書庫16の「裁判ミニ知識」(3)「カルテについて」と書庫10の「某ブログを見て」で詳しく記載している。
グーグルの「カルテ改ざん」検索1番目のブログに記載されている回答は社会的に害のあるでたらめである。私はこのような誤った情報はこれからもきちんと指摘していくつもりである。
以上
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カルテ改ざんは犯罪だよ、バカ
2014/4/17(木) 午後 3:40 [ hir*sh*992*00 ]
舘一義もカルテ改ざんは犯罪と思っておりまして、
検察に刑事告訴をいたしましたが、検察は刑事告訴をあざ笑い、
検察審査会にも手続きをいたしましたが、検察審査会はあっという間に検察の判断を支持いたしまして、
舘一義はそのときの経験から、
カルテ改ざんは犯罪には相当しないと考えるようになっております。
検察は来たの夕の刑事告訴はいたしませんでした。
ですから、
2014/4/17(木) 午後 9:05 [ 本人訴訟の裁判闘士でございます ]