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『あれ、水戸地裁って書いてたじゃん。』とまたコメントをいただきました。
そうだね。
水戸地裁じゃだめなんだ。
栃木県なら栃木地裁だね。
たびたびのご指摘大変にありがとうございます。
朝になりましたら、
栃木地裁に「情報開示申出書」を送付いたします。
舘一義はあなたのおかげで大変に助かっております。
追記
今調べましたら、栃木地方裁判所と言うのは無くて、
宇都宮地方裁判所でした。
コメントをいただいたあなた、
裁判の争いもあなたのコメントのように「相手方の主張はここが変」と言う指摘を準備書面に記載して争います。
で、相手方の回答が変であれば、さらに準備書面で追求すると言うことをいたします。
ここで困ることは裁判官の思考停止でございます。
舘一義はあなたのコメントをいただきまして、
どこが変かにだんだん気がつきまして、「そうだね、俺って本当に馬鹿だね。」と思考を進めております。
では、「トンネリングと言う手技事件」の裁判長であった倉田慎也はどうでありましたでしょうか。
倉田慎也は来たの夕に対する証人尋問で北野優に対して、
『あなたの言うトンネリングと言う手技は歯科医療点数でいうと何点か?』と質問し、
北野優は
『トンネリングと言う手技は歯科医療点数でいうと42点から110点である。』(北野優調書36ページ中)
と証言いたしまして、
舘一義は社会保険研究所より、『歯科医療点数の解釈』と言う一冊4410円の本を3冊購入いたしまして、
そのうち2冊を倉田慎也裁判長に証拠提出いたしまして、「北野優のトンネリングと言う手技は歯科医療点数表の解釈には記載されていないので偽証である。」と主張をいたしました。
ここで倉田慎也は自分が質問して北野優雅回答した「トンネリングと言う手技」についての解答が偽証であると言う証拠の提出を舘一義から受けたのでありますから、
法廷に出ていた奥村回弁護士に対して、
『トンネリングと言う手技が歯科医療点数表の解釈に記載されていないことについて釈明してください。』
と裁判指揮して、言葉の積み木を重ねていれば北野優のトンネリングと言う手技の証言ははそこで崩壊して、
舘一義は金沢地裁の第1審でそれなりの慰謝料を受け取ってそもそも今書いている『北野優の偽証を追及する。』と言うブログは存在しなかったのです。
わかりますでしょうか。
裁判官が重ねるべき言葉の積み木を思考を停止して途中で放棄したら、迷惑をするのは、裁判の当事者なのです。
舘一義といたしましては、繰り返してコメントをくださいましたあなたに感謝をすると共に、
倉田慎也裁判長の思考停止に対する怒りを新たにするものであります。
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