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金沢地方裁判所から今帰ってまいりました。
で、整理回収機構の訴訟事案について情報開示がたった2件とは本当かと聞きましたら、
原田出は本当に2件であるといいたれました。
それでは舘一義に対する訴訟番号が記載されていないのはなぜかと聞きましたら、
個人の訴訟番号は開示しないと言いました。
しかし皆様、
裁判は公開されているものであり、裁判の内容については誰でも閲覧できると言うのが日本の法律でございます。
舘一義は今の判断は金沢地方裁判所としての判断か、それとも裁判所全体としての判断かと確認をいたしましたら、
原田出は「あくまでも金沢地方裁判所の判断」
と言いたれました。
そのため、
舘一義は原田出に対して、
『情報開示申出書を再度記載し提出する。法律で閲覧の認められている裁判について、開示できないとするのであればその根拠を文書で示せ。』と申し出ました。
で、情報開示申出書はこの後書き込みいたしますが、舘一義は原田出に対して、
この金沢地方裁判所の
情報開示の判断は整理回収機構からの要請によるものかとお尋ねしましたら、
原田では大変にいやな顔をしておりました。
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