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先ほど、「トンネリングと言う手技の歯科医療点数問い合わせ書」完成いたしました。
上記表題のまま、ヤフーないしグーグルで検索してご覧ください。
舘一義が言いたいのは「日本では法廷での嘘はどこまで許されるのか。」と言う問題でございます。
民事裁判では「当事者」が法廷で宣誓して証言すると言うことがあります。
で、トンネリング歯科医療裁判では、
原告の舘一義と被告の北野優が、倉田慎也裁判長の裁判指揮で、
法廷で「嘘を言ったら処罰されてもかまいませんよ。」と言う宣誓をして、
この宣誓を北野優と舘一義は声をそろえていたしましたんです。
で、この宣誓書に署名をして捺印も押したりしたのです。
裁判の証人尋問では、
北野優はまず奥村回弁護士の主尋問を受け、
舘一義の反対尋問を受け、
裁判官による尋問を受けます。
舘一義は本人訴訟ですので、
最初に裁判官の尋問を受け、次に奥村回弁護士の反対尋問を受けます。
この尋問は、「この人は準備書面で本当のことを記載しているのだろうか。」ということを確認するためのものでありますので、
それなりに証人を追い込む質問になります。
で、すべての質問を後で「証人尋問調書」で確認をいたしましたら、
最もすばらしい尋問が
倉田慎也裁判長の「トンネリングと言う手技はしか医療点数でいうと何点か?」と言うものでありました。
北野優の回答は「42点から110点」でありました。
舘一義はこの回答に食らいつきました。
早速、「歯科点数表の解釈」を購入して、
「トンネリング」と言う手技は歯科医療点数表の解釈には載っていないということを立証したのです。
ところが倉田慎也裁判長とほかの二人の合議裁判官は北野優のトンネリング証言を偽証とはせず、
北野優の全面勝訴と判決いたしました。
エーと、
問題はここからです。
北野優は宣誓をした証言で、
「トンネリングという手技は42点から110点」と証言して、金沢地方裁判所の裁判官を信じさせたのです。
もちろん北野優のトンネリング証言が事実であれば、
それはいいのですが、
嘘ならばどうしましょうか。
「トンネリング点数」については日本中の歯科医が知っていることであります。
もちろん石川県歯科医師会も、松本歯科大学も知っていることであります。
ここに北野優の嘘があったらどうしましょうか。
裁判で上手に嘘をついて勝っちゃった。と言うことでそのまま流れてよいものでしょうか。
皆様、
ここです。
舘一義はこれからこの問題を追及いたします。
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