|
整理回収機構はすべては弁護士に一任したと言いますが、
問題は、
誰が
乙7や、乙11の会計帳簿と、
別紙4の金利計算表を誰が作成したのか」
と言うことであり、
これらの書面を整理回収機構が作成していた場合は、
整理回収機構の責任は大変に大きいことは当然であります。
で、それなのに
整理回収機構がすべての責任を弁護士に押し付けようとすることは、
大変に見苦しい行為になるであろうと思っております。
明日の西井繁弁護士にかける電話の心配で、
舘一義は
心臓がどきどきでございます。
「歯科医療裁判」以上にどきどきしております。
以上
|
全体表示
[ リスト ]





