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「整理回収機構の不正金利請求は西井繁弁護士も知っていたのだろうか?」
整理回収機構の変更契約書に金利の不正請求があったことは、これはもう事実として完全に定着した。
変更契約書の記載と別紙3と、別紙4の金利計算書がその証拠であり、
整理回収機構は舘一義だけでなく、
国民全体に対して恥をさらしている状況が続いている。
で、整理回収機構の本社であるが、
以前は「裁判は決着している。判決にすべて記載されている。」と舘一義を怒鳴りつけて、電話を途中でたたっきっていたが、
この前の電話では、
「別紙4の金利計算書については西井繁弁護士に任せているのでそちらに聞いてほしい。」と言って、会話を最後まで終わらせた。
ここで舘一義の疑問がある。
西井繁弁護士に任せたといっても、
変更契約書を作成したのは立野勝男契約社員であるし、
決裁したのは岩崎紀夫支店長であるし、
乙7と乙11の会計帳簿を作成したのは整理回収機構本社業務部であるし、
別紙4の会計帳簿を作成したのも整理回収機構の金沢支店であろうから、
西井繁弁護士に何を任せたというのであろうか。
西井繁弁護士は、別紙4の会計帳簿と変更契約書の不正金利請求について、整理回収機構の事情を知っているのだろうか。
西井繁弁護士に別紙4の金利計算書について質問して、
ないか回答が得られるということがあるのだろうか。
いろいろと考えると、整理回収機構本社は別紙4の金利計算書について西井繁弁護士に聞けというが、聞いたところで西井繁弁護士としても回答などできないと思うから、舘一義としては、
今週は西井繁弁護士と連絡はしなかった。
来週についても分からないという状況である。
ただ、整理回収機構が変更契約書の不正金利請求を西井繁弁護士に伝えていて、
乙7や、乙11の会計帳簿改ざんとか、
別紙4の金利計算書を西井繁弁護士が改ざんしていたとしたら、
その場合は、西井繁弁護士の弁護士資格取り消しも見えてきて、
大変に面白いと思う。
「歯科医療裁判」と比較して、整理回収機構の場合は、変更契約書似る不正金利請求が明確になったことが舘一義としてはとてもうれしい。
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