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先ほど「小説整理回収機構汚染法廷7」書き込みいたしました。
整理回収機構は株式会社であり、会計帳簿を改ざんして裁判所に証拠提出するに当たっても,社内的な稟議は経ていると考えられるため、
7はその方向で、
当時の上田廣一社長の決裁責任を明確にする書き込みとなっております。
「歯科医療裁判」でも、10人の歯科医によるレントゲン写真鑑定書の提出がありましたが、この証拠提出の決裁責任者については今のところ不明です。
以上
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