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増改築工事の請負金額はそれなりに大きい。
そのため、お客様には、
『舘一義の土地建物が整理回収機構によって競売にかけられ、その結果今は身内の所有となっている。』
ことは話しておく必要があるし、
その他、『競売』によって金融機関などに対する舘一義の信用は大きく毀損しているため、どのようにして整理回収機構が舘一義を競売に追い込んだのかを分かりやすくしたアプローチブックを作成して、社会の皆様に整理回収機構の悪質さを明確にする必要が生じてまいりました。
そこで本日は競売アプローチブックを作成する日といたします。
『競売アプローチブック』
1ページ目
証拠の紹介
1 平成18年10月25日付け変更契約書。
整理回収機構金沢支店が作成した金銭貸借変更契約書。 (以下「変更契約書」と言う。)
与儀課長、西村副支店長の記載内容を確認した印と、
岩崎紀夫支店長の決裁印がある。
2 平成21年8月27日付けの整理回収機構による「変更契約書の誤記通告メモ。」
整理回収機構が返済期日直前になって、変更契約書で弁済期限の残額金を50万円間違っていたと通告したメモ。
3 変更契約書の誤記の指摘。
(1) 弁済期限の残額金が50万円少なく書かれている。
(整理回収機構の主張)
(2) 上記(1)以外に平成25年になって舘一義が発見した誤記。
ア 第1条1項の「弁済期限の変更後」として、平成21年10月26日としているが、正しい金利計算の姿からこの日付は25日の誤記である。
イ 第1条3項の「弁済方法の変更後」として、第1回を平成18年11月27日としているが、正しい金利計算の姿からこの日付は25日の誤記である。
ウ 第1条4項の「利息支払い方法の変更後』として、
(ア) 「平成16年9月26日から平成18年10月25日までの未払い約定利息金ーー」としているが、正しい金利計算表の姿からこの日付は「平成16年9月26日から平成18年10月24日までの未払い約定利息金」の誤記である。
(イ) 「平成18年10月26日から弁済期限までにかかる約定利息金ーー」としているが、正しい金利計算表の姿からこの日付は「平成18年10月25日から弁済期限までにかかる約定利息金ーー」の誤記である。
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