人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

8 石川弁護士登場

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      「石川弁護士から文句があれば裁判で来いと言われてじたばたする私。」


                「お金が無い者に医療裁判は出来ない」

少ない貯金を崩しながら生活している者に取って高額な弁護士費用を支払って医療裁判を争うなどまず不可能である。
私は石川弁護士から連絡を受けた後、実際に医療裁判を起こすことの難しさを思い「私は泣き寝入りすることになる」と思った。

              「石川弁護士の対応は実に正しい。」

多分99%の医療被害者は医師、歯科医師側弁護士の「文句があれば裁判で来い」との連絡で実際にどうすることも出来ず「泣き寝入りしている」と思うから石川弁護士の私に対する対応はとても正しい。

                「医療被害者は眠れない。」

弁護士が6.7人いる弁護士事務所というのはある意味で法律的に強力な要塞のようなものである。
加賀歯科医はその要塞の中でぐっすり眠ることが出来るが、医療被害者である金沢は一人でいろいろ考えるためなかなか眠ることが出来ない。

         「強力な弁護士事務所という要塞に石つぶてを投げる金沢」

加賀の弁護士事務所から連絡を受けた後に金沢に出来る事は限られている。
加賀に直接会うことを禁じられて弁護士事務所の連絡先だけが手元にあるのである。
石つぶてとは金沢が眠れないままに、思いつくことを文章にして石川の弁護士事務所に送った何枚ものファックスである。

             石川弁護士の表現による石つぶての種類」

6月18日22.02
原告から被告代人にファックス連絡 乙第9号証
「インターネットによる公開討論。関連のチラシを町に配布する云々の記載がある。」

6月19日0.07
原告から被告代理人にファックス連絡。乙第10号証

6月19日17.39

原告から被告代理人にファックス連絡。乙11
「原告と被告の会話のテープを大学の先生とか厚生省の人らに聞いてもらいたいとか、市民の判決が裁判に先駆けて示される等の記載がある。」

6月21日9.45分頃
「原告が突然被告代理人へ録音テープと原告の歯を拡大した写真を持参した。事前連絡無し。」

6月22日8.52分
原告から被告代理人へファックス連絡。 乙13
「被告代理人から原告へファックス連絡、原告の行動が名誉毀損となりうることを指摘した。」

6月23日9.07
原告から被告代理人へファックス連絡。乙15
「支援者の会とか歯科医療被害者の会を立ち上げたいとの記載がある。」

6月24日9.52
原告から被告代理人へファックス連絡。乙16

6月26日12時から13時
原告の希望により、原告と被告代理人が面談。

7月5日
「原告が突然、乙17を持参した。8枚もおいていった。まさにこのようなチラシを配布するぞと言う脅し以外の何者でもない。

8月17日100時頃
「原告が突然被告代理人方を訪れ、録音テープを反訳した者の一部をおいていった。乙18」

               「金沢再審請求人の意見」

金沢は裁判についてはあきらめて、様々な石つぶてを工夫して強力な弁護士事務所にファックスとして投げつけている。
もちろんこの石つぶてが弁護士事務所の防壁で跳ね返され、加賀に全く届かないことは、金沢、石川、加賀の了解事項である。
石川が「文句があれば裁判で来い」と言われて金沢が石つぶてを投げる期間は約2週間である。金沢の感覚であるが「効果の全く期待できない石つぶて」は2週間も投げると飽きる。石川弁護士が被告代理人宅と書いているのは多くの弁護士と事務員がいる弁護士事務所であって石川弁護士の自宅に届けたわけではない。上記の金沢のファックスに対する石川の主張は「金沢を悪人にして裁判を終わらせる」と言う石川弁護士のすてきな作戦のためであり、その作戦に他する私の意見は書庫の20で「虚偽告訴について」に記載している。

           「お金がない者の裁判への努力とあきらめ」

金沢は手元の証拠資料からきちんとしていく必要があると加賀との会話の録音テープの反訳を始める。
しかし、これが実に面倒くさくて難しい。
8月17日の録音テープ反訳の一部を石川の弁護士事務所に届けたのは「これから私は本気で裁判の準備を始めるぞ」と言う宣戦布告のような意味合いのものであったが、反訳のあまりの大変さに金沢は再び裁判をあきらめる。

     「裁判以外に出口はない、最後はホームレスになってもかまわないと言う決心」

金沢がこの先自分の人生について「裁判以外にどこにも出口はない」と思い詰めて、再び録音テープの反訳を始めたのは10月に入ってからだった。
金沢はわずかな貯金だけで裁判を争うことを決心したとき、同時に自分の経済的破綻も覚悟している。
それでも裁判をしないと「自分の人生に納得がいかなくなる」と言う思いが、最後はホームレスになってもかまわないという強い決心になったのである。


                        次回は金沢の石つぶてを紹介する。

18日に石川弁護士より、10日の話し合いの回答が届いた。その書面は石川弁護士が乙第8号証として裁判所に証拠提出しており、このブログで全文紹介することが出来る。



                「石川弁護士からの回答」
通信文 
 先般の貴殿との話し合いをふまえ、加賀氏と協議した結果は以下の通りですので連絡いたします。
結論としては、この段階で話し合いでの合意は難しい。
貴殿から裁判等を起こしていただき、そこでの結論に従うと言うことでした。

要するに貴殿から歯、300万円プラス入れ歯代金ないし、500万円という提案をいただきましたが、応じられないと言うことです。
加賀氏としては法的にはともかく、貴殿が、治療結果やその間の説明不足等につき、
不満ないし、疑問を持っていることは十分に理解しておりますが、それが、客観的、法的に責任があるものか、あるとしてもどの程度の責任があるものかにつき、
納得のいかないところがあると言うことです。
従って裁判等により、どういう責任があるのか等が第3者的にも明確になればそれに従うと言う考えです。
この段階で早期の解決も、一つの合理性を持ったものと思いますが、加賀氏は上記意見であり、これも、一つの合理性ある意見ですので、以上の通り、連絡します。

加賀氏は、上記の通りの意見ですので、貴殿におかれては、早々に弁護士を依頼される等していただければ幸いです。(蛇足ながら、貴殿のお知り合いの弁護士がいればその方へ、もし知り合いの弁護士がいない場合は、金沢弁護士会で弁護士を紹介しておりますし、法律扶助という弁護士費用を援助する制度もあります。
ともに金沢弁護士会におたずねください。)

尚、早期解決のための回答ではありませんでしたが、本件については、当職が加賀氏の代理人ですので、何かありましたら、当職までご連絡ください。加賀氏ないし、加賀歯科医院への連絡等は差し控えるようにお願いいたします。
また、このような回答に対し、貴殿が、裁判等の方法ではなく、加賀氏に対する手紙等で示されたような行動を取るような場合には、当職としては、それなりの対応を取らざるを得ませんので、従前通りの冷静な対応をお願いいたします。

要件のみで失礼いたします。
ご不明の点等ありましたら、ご連絡お願いいたします。 

                                          以上 

                 「金沢再審請求人の意見」

「文句があれば裁判で来い」と言う非常に分かりやすい文面である。
他の医療被害者の方も医師、歯科医師の弁護人より、このような書面を受け取っておられると思う。

お金のある人はここですぐ弁護士を探されることになると思うが、お金のない医療被害者はここから医療被害に加えて、金銭的に裁判を起こすことは無理だから、「泣き寝入りしなければならないのか」という
精神的な苦しみも背負うことになる。
当然、公的な機関などいろいろ相談して、苦悩の出口を探そうとするのであるが、動けば動くほど「裁判を起こさないと何も始まらない」という現実が見えてくるのである。

             次回は私のじたばたとした行動で、「県庁には行くな」を書き込みます。
 

                「ここから会話を簡略化する。」

甲第2号証の「書き起こし」は会話を忠実に再現しているがここから会話を簡略化する。その方が読みやすくなると思うからである。


石川「今言った、歯茎が大丈夫とかインプラントが出来るとかの話はいつ頃の話か。」

金沢「一月の終わりくらいである。」

石川「今年か。」

金沢「そうだ。」

石川「それで加賀先生以外の歯科医からインプラントは無理だと聞いたのはいつか。」

金沢「3月の終わりくらいである。」

石川「それであなたが加賀先生に確認したのが火曜日の話と言うことでよいか。」

金沢「そうだ。」

石川「で、加賀先生は火曜日はインプラントは無理だと言ったのか。」

金沢「言った。」

石川「火曜日の段階で加賀先生も人工歯根は無理だろうという話だったのか。」

金沢「加賀先生は人工歯根については骨を作らないと駄目だと言った。
僕は加賀先生に歯茎も骨も肉厚も大丈夫だからインプラントが埋まるという話ではなく、骨が駄目だという話をすべきだったのではないかと言った。」

石川「加賀さんが」

金沢「加賀先生は医学雑誌を広げて骨のないところに発砲スチールのようなものを埋めてそれを骨にしてインプラントを埋め込むから大丈夫だという話だった。
私がそれでは最初の話と違うというと加賀先生は説明不足だったと言った。」

石川「インプラントが出来ないと言うことを認めたわけではなく、こういう方法なら出来ると言ったと言うことか。」

金沢「そうです。」

石川「加賀先生は説明不足と言ったと言うことか。」

金沢「そうです。」

石川「それで次の火曜日までに加賀氏は僕と会った。」

金沢「そうです。」

石川「それで加賀氏の言い方はそういう言い方だったか。」

金沢「聞かれますか。」

石川「いやいい。それは証拠の一つである。」

金沢「私の記憶では、非常に重要な問題なので加賀氏が歯科医師会の顧問弁護士に相談しに行ったら、
顧問弁護士はこのような事案であれば訴訟になることも裁判になる心配も無いから大丈夫と、
私はこの後話し合いについては一切出ませんから石川弁護士と直接話してくださいと、
手紙の中に脅迫めいた文章があるので非常に問題であると弁護士が言っていたと、
そういう話だった。」

石川「僕が加賀氏にそういう風に言ったのは間違いない。
この件が医学的にミスかどうかは私に専門知識がないから分からないが、加賀氏の話を聞いたところあなたが納得していないことははっきりしている。
そこのところで「説明責任を尽くしたか」という話はしていた。
あなたの手紙を見るとすごく昔のことから言っているが、あまり古いことは今から取り上げてみても始まらないと、
損害賠償という問題を考えた場合、裁判をした方が良いのか話し合いで解決した方がよいのかは弁護士の専門的な裁量部分になると、
あなたが加賀氏の治療で抜歯を希望して加賀氏は様子を見て残す方針であったと、その残すという方針が医学的に100%間違いであったのかと言うことが今の段階では正確ではないが加賀氏は説明はすべきだろうと、
ただ、その説明がそれなりに客観的に正しいものであるかどうかと言うことと、結果的に悪かったからと言ってそれが100%加賀氏の責任と言うことはないと、
説明して、その説明が医学的に一定のレベルであれば結果か悪かったとしても100%加賀氏の責任になることは無いと、
加賀氏に一般論の話はした。
それで加賀氏に説明不足があったということと、治療方針と、インプラントが大丈夫だと言ったことについて一定の損害賠償の可能性はある。
いくらがだとうかと言うことは置いておいて、あなたの請求が1500万円から2000万円であると」

金沢「1500万円から2000万円とふっかけました。」

石川「それはふっかけすぎである。
僕らの感覚では治療ミスがあったとしてもその金額は常識では考えられない。いわゆる障害の後遺症認定などで逸失利益や休業補償などを考えても、この金額の請求はあまりにも大きいと、
それと手紙に脅し的な文句が書いてあると言うことで、これは請求として問題であると加賀氏に言った。それでそれを加賀さんがあなたにどう話したのかと言うことは間接、間接だ。」

金沢「テープを聞いたら分かります。」

石川「テープのことは置いておいて、今は僕が加賀氏の代理人という立場で話している。
今、あなたと会っているのは加賀氏も出来ればこの問題を解決したいと言うことで、どうすれば解決できるかという点について話すべきだと思う。」

金沢「そうですね。言われるとおりです。」

石川「ざっくばらんに言うと高額の損害賠償は難しい。」

金沢「300万円で良い。」

石川「全部ひっくるめて300万円で妥協すると。
それではその数字で加賀氏に当たってみる。不可能な数字では無いと思う。
あなたには18日までに結果を連絡する。
テープについては一つのあなたの話を裏付ける材料であり、ちゃんと持っておればよい。
人が同じものを見てもあなたが見た場合と加賀氏が見た場合では違っている場合がある。
今は、解決に出来るだけお互いに妥協しようという話をしている。
嘘についてやらねばならないときにテープを使えばよい。」

                          甲第2号証はここで終わっている。

                 「金沢再審請求人の意見」

1500万円から2000万円という慰謝料が「大きすぎるのかどうか」についてであるが、今の私は決して大きい数字ではなかったと確信している。
当時も300万円という数字に最終的には不満で石川弁護士には後で200万円追加して慰謝料を500万円に増額している。

石川弁護士の「慰謝料に対する認識」は医師側の弁護士の考え方であり、私の「慰謝料に対する認識」は
医療被害者の立場の考え方である。言うならばどちらも正しい主張である。
書庫18の「損害賠償の考え方」にそれぞれの考え方についての私の意見を記載している。

                                        以上

               「石川の行動は基本的に正しい。」

弁護士の仕事は当然に弁護することであり、石川弁護士がいろいろな方法で弁護を試みることは基本的に正しい。

                  「加賀もまた正しい。」

医師、歯科医師が患者からクレームをつけられたとき、医師会、歯科医師会の弁護士に弁護を依頼することも正しいから、加賀の行動もまた当然に正しい。

      
         「リアル歯科医療裁判は石川と加賀に好意的に書かれ続ける。」

人間はそれほど強くないから「苦境から逃れようとするときいろいろなことをする」が、それは誰でも同じであるから、このブログはたとえば「加賀の偽証は偽証として書き込む」が、石川や加賀を「悪者にする」ことは絶対にしない。
もっと正確に言えば加賀は人間としては正直であるから「裁判では偽証と本当の証言が混在している」のでその証言の違いを追求することで「この再審請求のブログが合法的に成立できている」のであるし、
また、石川弁護士も同様に基本的には「良い人」であり「良い弁護士である」から私が人間としての石川弁護士に好意を持っていることはこれまでにも何度も書いてきたとおりである。


       「このブログはあくまでも裁判の証拠からの第1審判決を追求する。」

このブログの目的は再審請求であり、立証したいのは「第1審判決の異常性」と「第1審裁判官による裁判調書の改ざん」である。
もっとはっきり言うと私の「ターゲットは第1審の裁判官達」であり、このブログでは加賀も石川も「脇役」にしか過ぎないのである。


          「加賀と石川の初対決をこのブログで提示する必要はあるのか」

歯科医療被害に対する「患者側である金沢の考え方」と「歯科医師側である石川の考え方」について、甲第2号証は非常に分かりやすい対比が出来るので、私としては是非皆さんに読んでいただく必要があると考えている。
 

                                         以上

                   「甲第2号証について」

甲第2号証は平成16年6月10日の「金沢と石川の最初の会話」を録音したもので「書き起こし」は8頁書かれていて、会話のつなぎに「金沢の補足」がつけられている。

今回ブログに書き写すに付、「補足」に加えさらに分かりやすくするために小見出しを追加する。

                  
                 「金沢と石川の初対決の場」

石川の弁護士事務所は金沢地方裁判所から徒歩で約ー分の「ー階かー階建ての奥行きのあるビル」の中にあった。
玄関には何人もの弁護士の名前を記載したプレートが表示されていて私は駐車場横の階段を上がった。
ー階の受付を含む事務所には人影は無く、声を掛けると石川弁護士が玄関正面の小部屋から出てきたような記憶がある。

私は石川弁護士に玄関正面の小部屋に通されると初対面の挨拶の後、石川弁護士は「飲み物はコーヒーでよいか」と聞いてきた。
私が答えると石川弁護士は事務員がいないため二人分のコーヒーを入れに子部屋を出た。
その間に私は話し合いに備え「机の上の石川弁護士が見える位置」に録音機をセットした。


私は石川弁護士の入れたコーヒーを飲んで気を静めて口火を切った。

金沢「自分の治療に対する疑問が出て、質問しに行ってその質問に対して加賀先生から申し訳ないという話が出たために、それならば慰謝料という話になっただけで僕自身が道を外し (法律に違反して) ているわけではない。
それで石川先生のところに僕に (法的な) 問題がなかったことを確認するために1回目のファックスを送った。」

石川「今、先生と言ったのは僕の事か。」

金沢「そうです。」

石川「名前で行こう。」

金沢「石川さんのところへ送ったんです。
僕が石川さんのところに送ったファックスで、僕はこういう風に思ってこういう風にやったと、それが1回目のファックスです。
2回目のファックスは僕にしたところで加賀さんにしたところで、こんな話を中月も何年も続けていたらお互いに消耗してどうしょうもない気がしたもんですから、早めに話をつけた方がいいだろうと、
それで僕は加賀先生と深夜に及ぶ話し合いをしたわけでもないし、
押しかけて話をしたわけでもない。
手紙を持って行って水曜日に来てほしいという時間に言った。
2時間までない時間で穏やかな話し合いの中で、先生が僕に言った内容に先生それは違うんじゃあないですかと言ったら、先生は確かに自分の記憶違いで、
あんたの言うとおりであると、カルテには無いがあんたの言うとおりであったと順番に (原告の記憶から) 確認していって最終的に自分が申し訳ないことをしたと言われて、僕と話が終わったのは水曜日であった。
その水曜日の話は (録音テープに) 残っていますし、もしも、水曜日の話が嘘で (加賀氏の記憶違いで) 金曜日の話が (自分に責任は無い) 本当であれば水曜日に私に言った話に対して、それをひっくり返す合法的な文章を私にくれというのが、今の私の望みである。
確かにこのような事情で加賀先生に責任は無いと納得できればそれでよい。
僕はその作業をしてほしいと。
ただ、その作業をするに当たっては時間もかかろうし、僕自身も時間がそれほど無いから水曜日の申し訳なかったという話を選ぶのか、4日金曜日の自分は悪くないという話を選ぶのか、どちらかを選んでもらったら、僕としてはどちらを選んだと言うことでやることはやらねばならないと思う。」

石川「何をやるんだ。」

金沢「僕がやろう十もつているのはテープにのっている内容を文章にしょうと思う。
この歯茎がここまでなくなっている写真も載せて、これに対して手紙でここまで書いたんだけれども、加賀先生はこんな風に答えたと、さらに聞いたらこんな風に答えたと、僕自身も分かるように一つの完全な文章になる作業をしようと思う。
一応、そんな風な形で僕が出来る範囲の書類的な整備はしていこうと思う。
それとテープが僕の手元にあるわけですから、自分が悪かったと謝罪した内容が本当は謝罪しなくても良かったんだと言いたいんであれば、自分が言った内容をきちんと思い出して、それを実際に弁護士に聞いたらこういう事だったと言うことでそれは僕に出さねばならないと思うんです。
これは石川さんにお伺いしなければならんのですが、一度認めて謝罪して、慰謝料という話で金額まで出しておいて、「あれごめんね。弁護士に聞いたら無し」と言うことで (あんたがいちゃもんをつけていると言って) 世間的に許されるものなんでしょうか。
一度認めて謝罪して、慰謝料の話まで言ったら謝罪内容について、弁護士と相談した結果、これこれの理由で自分が間違っていたので水曜日の謝罪については取り消したいときちんと (文章に) 書かなければならないのではないか。
その書いたものと僕の書いたものを照らし合わせて、食い違いなどを確認した上で、お互いのすりあわせをもう一度やってその上で 僕が納得できればそれで「納得」だと思う。僕が加賀先生に「おかしいじゃないか」と言ったのは歯茎も骨も大丈夫であるからインプラントが出来ます。仮の入れ歯でちょっとだけ作っておきますというのがまず嘘であろうと。」

石川「その今おっしゃった歯茎が大丈夫だろうとか、インプラントが出来るとかそういう話を (加賀氏が) 言っておったのはいつ頃の話か。」

                                     対決2に続く



          「ここまでの対決に対する金沢再審請求人の意見」

医師、歯科医師が責任を認めて謝罪したとしても「患者側は全く安心できない」と言うことがこの対決から明らかになる。

         「弁護士を出せば医師、歯科医師はとても安全になる。」

多分私と同様に「医師、歯科医師の話がひっくり返って驚いた」医療被害患者は大勢いると思う。
この後は患者側が医師、歯科医師を再度「直接の追求をしよう」としても彼らは弁護士の影に隠れてとても安全である。

            「金沢の悔しさは医療被害者共通である。」

この対決の始めでも金沢は石川弁護士という壁の向こうにいる「加賀を何とか話し合いの場に加えよう」と必死になっているが実際にはこれがとても難しい。
他の医療被害者の皆さんも多分、相手方弁護士に対して同じような努力をされていると思うが、しかし、弁護士も仕事であるから「頑丈な壁」として強力に機能し続けるのである。
医療被害者のこの「壁」に対する「いらだちと悔しさ」は共通であろうと思うが、私も、靴の上から足を掻くような何とも言えない「もどかしさ」をこの「壁」に対して感じ続けた。
もちろん弁護士が壁であり続けるのは職務であり、石川弁護士は弁護士としてとても正しい。
                                            以上

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