人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

7 証拠保全

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                  「疎甲1号証の続き」

        「カルテとレントゲン写真の改ざん調査についての経過報告書」

申立人は平成16年11月26日、相手方弁護士事務所において下記資料を受理した。

1 診療録コピー 14枚
(コピーに裏書きを求めたが相手方弁護士に必要ないとして拒否される。資料2)

2 レントゲン写真
(4枚ともデジタルカメラで撮影した写真であるが、一枚は4枚のレントゲン写真を並べて撮影したものであり、他の3枚は、モニター画像をプリンターでプリントアウトしてさらにそのプリントをデジカメで撮影して小さくなった写真を受領する。資料3)

上記資料が申立人の記憶と異なるものとなっており、相手方弁護人に裏書きを求めたが拒否された。そのため申立人は上記資料が証拠として完全に保全されていないような気がしている。


            「カルテ、レントゲン写真の質問書作成について」

1 申立人は上記資料について相手方に質問書を作成し、相手方の回答を得るがその回答に納得できずさらに質問書を作成。(資料4に対して相手方の回答無し)

2 さらに別の角度から相手方にカルテの記入に関する指摘と疑義を作成。 資料5

3 カルテの部位ごとに整理して追加質問作成。 資料6

4 問題部位に絞り込んで治療内容の確認書作成。 資料7 

5 治療開始傷病部位と治療部位が異なっている点に着いての確認書作成。 資料8

申立人は上記追加質問書を何通作っても相手方の回答が得られなくなっており困っている。
    
                                 疎甲第1号証終わり


                   「疎甲第2号証」

                「カルテ改ざんの書面からの確認」

1 「備考欄がホワイト修正液で塗りつぶされてその上から書き込みがしてあるように見える野で強い光で修正液を透過させ隠れている書き込み内容をカルテ改ざんの証拠として保全したい。」

2 「備考欄の書き込みは歯を特定する番号が書かれていない。この不自然な書き込みを原本で確認してカルテ改ざんの証拠としたい。」

3 「4.5.6は枠線がずれている。コピーではなく、実際に原本を確認して枠線のずれている理由をカルテ改ざんの証拠として保全したい。」

4 「8.9.10.11に 記入されている数字に下書きの跡が見えている。実際に原本からカルテ下書きの筆教具などを特定して、カルテ改ざんの証拠としたい。」


              「レントゲン写真についての回答について」

原本資料の改ざんも終わっているだろうがモニター画像の大きさや、最初の操作で映し出される画像の大きさを記録して、相手方に拡大ツールの必要性がないことを立証したい。さらにモニターには画面操作の装置が装備されていないことを確認して相手方に物理的に映像操作ができないことを立証したい。

                                    疎甲第2号証終わり


      「上記記載の疑問等について実際に金沢が証拠保全の現場で見たもの」


                    「カルテについて」

上記1と2の「備考欄の疑問」

カルテで確認すると鉛筆で記載したものを消しゴムで消して上書きがしてあった。
加賀歯科医は裁判官に「毎回、消しゴムで消しながら次回の治療予定を記載している」と話していたが、
この説明には金沢も納得した。

上記3の「診療録の枠線がずれている疑問」

これはカルテ表紙の「治療一覧表」の枠線がほんの少しずれていたことを指摘したものだが、実際のカルテ原本では「治療一覧表」が切り貼りされていた。カルテの保存義務は5年であり切り貼りは違法では無かった。下に書かれている内容について透過光などの証拠保全は無かった。

上記4の「数字の下書き疑問」

実際にカルテを見ると鉛筆で下書きし、さらにその下書きを消しゴムで消していることが確認できた。
裁判官はそのことを検証調書に記載して証拠保全した。


                 「レントゲン写真について」

上記のレントゲン写真についての金沢の推測である「モニターの映像は操作できない」は実際にモニターを見たら外れていた。
画像は操作バーで簡単に操作することが出来た。色の具合や明るさを変えるとレントゲン写真に写る影の状態は全く違うものになったのである。
カメラマンは「映像の出力操作が写り込む状態」で撮影していた。

ここで一つ主張したいが裁判所が証拠保全した「鮮明なカラー写真」は映像の出力情報が写り込んでいるが、石川弁護士が証拠提出した「白黒のピンぼけ写真」は映像の出力部分が写っていない。
裁判所の写真と石川弁護士の写真は影の状態がだいぶ異なり、石川弁護士の写真は「白黒ピンぼけ」だけでなく、映像操作もされていた可能性がある。
金沢はそのことを原告第26準備書面で第1審裁判官に指摘したが、それでも第1審裁判官は石川弁護士の「白黒ピンぼけ写真」を判決の証拠として決定した。あらま、である。

金沢は今でもこのような「第1審裁判官の証拠判断」に全く納得していない。
この「裁判官の証拠判断」に納得できないことは高知白バイ事件の片岡さんと同じであると金沢は思っている。

                                次回、申立書の訂正申立書

                                         以上

                 「証拠保全は誰でも出来る。」

このブログで「証拠保全の方法」が公開されて一番怒っているのは証拠保全で金儲けをしている弁護士事務所ではないかと思う。
しかし「弁護士の数が非常に少なく依頼料も非常に高額」である日本では「証拠保全を含む全ての法律行為」について本人が行うことを認めている。 (ドイツでは弁護士に依頼することが義務らしい。)
実際に裁判所の受付で証拠保全申請をしたいと申し出れば最初は弁護士のところに行くように進められるが、自分で手続きしたいと要望すれば、裁判所は「証拠保全申請書の書き方の見本」を交付してくれる。
したがって裁判だけでなく「証拠保全と言う法律行為」についても「日本では誰でも出来る」のである。


             「証拠保全に特に難しいところなど無い。」

法律事務所のブログで証拠保全についての記載を見ると「歯科技工士が必要な場合がある等いろいろなことが記載されている」が証拠保全の経験者から見ると「まるで子供だまし」である。
証拠保全で最も難しいことは「裁判所に証拠保全を認めてもらう」事であり、証拠保全が決まった後は、「証拠保全に手慣れた裁判官と裁判所職員が保全作業をしてくれる」ので当事者は本当にテレビドラマでも見立ているように「確認のために立ち会う」だけでよいのである。
むしろ、原告や原告側弁護士が「証拠保全の場で裁判官や裁判所書記官に証拠保全の方法について口出しできる」と思う方が大きな間違いである。
証拠保全で原告や原告弁護士が出来ることは「裁判所の証拠保全作業の確認」までである。


           「証拠保全申請書も検証結果も裁判資料である。」

当然にそれらの全てをこのブログで公開することは合法である。
繰り返すが今まではこのような「証拠保全」について弁護士事務所の特許作業のように思われていた方もおられるだろうが、「証拠保全は誰にでも出来るある意味簡単な法律行為」である。

このブログが今、「証拠保全の具体的方法」について書き込みを進めることで、とても怒っている可能性があるのは「証拠保全で稼いでいる弁護士事務所だけである。」と、思う。



                                           以上

               「証拠保全申立書に添付した資料」

                    「疎明資料」

1 疎甲第1号証 「相手方のカルテ、レントゲン写真改ざんの利益について。」

2 疎甲第2号証 「カルテ改ざんの書面からの確認。」

3 疎甲第3号証 「加賀歯科医録音テープ(補足付)敬称略。」
          (裁判下準備資料で中はほぼ甲第27号証とその矛盾点の追求。)


4 疎甲第4号証 「一見カルテらしきコピー。」

5 疎甲第5号証 「一見レントゲン写真らしきモニター映像をプリントアウトして、さらにデジタルカ          メラで撮影後、プリントアウトしたもの。」

6 疎甲第6号証 「カルテ整理その5、治療項目+治療開始傷病部位とその他適応欄を記載。」

7 疎甲第7号証 「カルテ整理まとめ」

8 疎甲第8号証 「カルテレントゲン写真の受領書」

9 疎甲第9号証 「申立人の質問に対する相手方解答書」


      「疎甲第1号証(一部わかりにくい部分の書き直しがあるが、文意はそのまま。)」

          「相手方のカルテ、レントゲン写真改ざんの利益について」

最初の話し合いで相手方の過失の可能性が、次の3点であることを認めているが、提出を受けたカルテとレントゲン写真ではこれらの過失を無かったものにしている。

1 相手方がレントゲン写真の診断では傷病が見つけられなかった過失について。
「平成15年2月15日のレントゲン写真で傷病がはっきり写っており、相手方は傷病を見つけていることになるが、しかし、このレントゲン写真では相手方は録音テープを否定する必要がある。」

2 申立人の傷病が平成11年以前から存在していた可能性について。
「平成15年2月15日のレントゲン写真の傷病位置が詰め物治療箇所のかなり下であるため、相手方の不完全な治療によって生じた長年の傷病である可能性を無くしているが、しかし、これもまた、録音テープを否定する必要がある。」

3 相手方が申立人の歯茎の治療の際に歯の先端を傷つけて歯茎破損の原因となった可能性について。
「カルテには当該歯茎の麻酔や治療などの痕跡が全くない。
治療していない以上、歯の先端を傷つけることもないから業務上過失傷害も成立しない。
カルテの記載内容は相手方の不利益を消し去っているが、相手方はこの部分でも録音テープの内容を否定する必要がある。」


                  「申立人としての意見」

相手方は申立人の質問に対して「カルテに改ざんはない」事を主張する
回答をしていたが、途中から回答をしなくなったので、この資料のままでは裁判が公正に成立しないと思う。


               「申立人と相手方の交渉経過報告書」

申立人と相手方の最初の話し合いは平成16年5月末頃である。(立会人無し)
この咳で相手方は次の3点の過失の可能性を認めた。

1 相手方は何度もレントゲン診断を繰り返しながら申立人が見つけるまで、虫歯が診断できなかったことを認めた。

3 申立人の傷病が平成11年の治療以前から存在していた可能性について認めた。

2 申立人の歯茎の治療で歯の先端を傷つけて、それが歯茎破損の原因の一つになった可能性について認めた。

 ( 相手方が上記1から3を認めた録音テープについて相手方弁護士は否定すると言うことである。)


      「6月始めの相手方と2度目の話し合い。(警察関係者らしき2名潜む)」

相手方は歯科医師会の顧問弁護士に相談したところ、自分には法的な問題は無いと確信できたので、今後申立人との話し合いには一切でない。この後は弁護士と話してほしい、私の建物に立ち入るなとの警告があった。(相手方との直接交渉はこれが最後)


                  「相手方弁護士との交渉」

申立人は相手方弁護士と話し合ったが、相手方は弁護士を通じて「自分に責任があるかどうかは申立人が裁判を起こして公に明確にすべきである」との主張を繰り返す。
そのため、申立人は裁判準備を始めるが、「相手方から受領したカルテに記憶と異なる点がある」為、このままでは裁判資料として受け入れられないと思い相手方に質問書を提出していた。


              「相手方弁護士の作戦として感じたこと」

申立人は医療被害者である。それを相手方弁護人は「何の落ち度もない歯科医師に難癖をつける犯罪者」
のように仕立て上げる作戦のようである。
相手方との話し合いの場に潜んでいた警察官らしき二人組がいたし、
相手方に直接連絡を取るなと言いながら公表されていない相手方ファックス番号が記載された書面を申立人に郵送してくるなど罠を仕掛けてくるのである。
さらに相手方に難癖をつけているとして「警察関係者に根回しして、申立人を封じ込める作戦」もあった。

(石川弁護士のこれらの作戦については原告準備書面で記載しているため、この書き込みがもっと先に進むと明らかになる。)


次回は疎明資料、疎甲第1号証の続きで「カルテとレントゲン写真の改ざん調査についての経過報告書」記載。

                                        
                                        以上

金沢は証拠保全の申立書を2通作成している。
1通目はすでに1頁部分だけこのブログに書き込んでいるが、
もう1通は加賀歯科医からカルテ等を受領した後作成したもので実際に裁判所に提出したものである。
今回全文を書き込むのは「実際に裁判官が審議した2通目」である。

                    「証拠保全の申立書」

              金沢の住所
                        申立人 金沢

              加賀の住所
                        相手方 加賀

   証拠保全のため、下記の通り、検証を求める。

          平成16年 12月 20日
                                  上記申立人 金沢

金沢地方裁判所 御中

                       記

                    申し立ての趣旨

1 相手方住所に鑑み、相手方が所持する別紙目録記載の復権について検証を求める。

2 相手方は、上記検証物を証拠調べ期日において提示せよとの決定を求める。

                    申し立ての理由

1 証すべき事実
相手方が申立人の歯科治療に当たり、単なる虫歯であったにもかかわらず、この虫歯を診察時において発見することなく、適切な治療をしなかった事実。
その後の治療についても不適切であったため、3本の歯を歯茎ごと破損消滅させた事実。

2 証拠保全を必要とする理由
申立人である金沢の3本の歯を支える歯茎が相手方歯科医院通院中に破損消滅した。

申立人の 2 の歯の傷病は相手方が長年にわたり、繰り返し、レントゲンで診断していたが、虫歯であることを見落として申立人の歯に問題はなく、歯茎の問題であると言い続けた。
申立人は当該歯茎がなかなか完治しないので、相手方に当該歯を茇死して完治させることを申し出たが、相手方は問題は歯茎であり、歯ではないとの説明を繰り返すので納得して抜歯しなかった。
しかし、後日申立人が当該歯の詰め物の下の虫歯を発見してようやく虫歯であることが判明した。
当該歯の虫歯の治療に当たって、虫歯を長年放置したための周辺歯茎の傷病がなかなか治まらず、虫歯を開放状態のまましばらく様子を見ていた。
この後、当該歯の状態も悪くなり、相手方の治療を受けていたのだが、歯茎保全のための抜歯の判断や、治療内容への質問、破損していく歯茎の復旧への質問を相手方に繰り返したが、相手方は後日考えると患部への診察もしないで自分に任せるように言い切り、病名、症状、治療内容に関する質問に一切答えなかった。
その後、わずか数十日で申立人の歯を支える歯茎が破損消滅した。

申立人が見つけるまで相手方が虫歯を見つけられなかったのは相手方の診断ミスである。
歯茎の破損が防げ無かったのは相手方が直接患部を見ることなく、問診だけで投薬治療をした診療方針に問題がある。相手方は申立人の治療に関する質問に一切応じなかったので説明責任を果たしていない上、歯科医の自分に任せるようになどと発言しているので結果責任を取るべきである。

申立人は、相手方に対し、診療契約上の債務不履行責任、または不法行為責任に基づき損害賠償の訴えを提起すべく準備中であるが、本提起続きにおいては別紙証拠目録記載の資料はきわめて重要な証拠となるのは確実である。
申立人は相手方にカルテやレントゲン写真の提供を求め、これらの資料を相手方法律事務所を経由して提供を受けた。
本来ならばこれで証拠保全の手続きは必要でなくなるのだが、カルテのコピーには改ざんの痕跡のようなものが写っておりまた、レントゲン写真にも不審なものが写りこんでいる。
このため相手方の弁護士にカルテとレントゲン写真資料が、相手方提供のものであるという裏書きを繰り返し要求したが不要であると拒否されたため、相手方から本当に提供された資料であるとの確認が出来ない。このため、申立人としては、これらの証拠を相手方から確実に保全する必要があると言わねばならない。

これに対して、相手方において、これらの資料が改ざんされていなければ証拠保全されることによる不利益は、申立人がこれらの資料を証拠とすることが出来ない不利益と比較すると格段に僅少である。

よって、申し立ての趣旨記載の通りの決定を求める。

                        目録

      金沢の

         診療録

         X線写真

         その他、診療上の関係記録一式

                                         以上

               
              「石川弁護士の裏書き拒否について」

カルテとレントゲン写真の裏書きが拒否されたというのは、金沢はカルテ等を受領するときそれぞれの原本について石川弁護士に捺印を求めたのに、レントゲン写真についてはコピーしたものに捺印がもらえた程度であり、カルテについては一枚も印鑑がもらえなかったと言う事から「石川弁護士の裏書き拒否」という表現になっている。


上記申立書を提出して裁判所がすんなり証拠保全を認めてくれたわけではない。
金沢の証拠保全申請の努力は続くのである。


                        次回は「証拠保全申立書の訂正」全文記載。

プロフィール書き込みました。良かったら見てください。

                                          以上

           
               
                    「検証調書」

                                     裁判官認め印
                                      

                     検証調書

     事件の表示 平成16年(ー)第ーーー号

     期   日 平成17年1月25日 午後1時00分

     場   所 加賀歯科医の住所記載

                    金沢地方裁判所

     裁 判 官  和田 将紀  (実名、このブログは裁判官については実名を記載する。)

     書 記 官  山田     (仮名)

     出頭した当事者

            申立人  金沢

            相手方  加賀

                     手続きの要領等

写真11枚、複写紙16枚(その他複写機からコピーをして記載内容が抹消されている可能性のある部分、不鮮明な部分等を当職が記載した用紙5枚有り。)

1 検証の目的物

相手方保管に係る別紙保全書類等目録記載の書類等

2 検証によって明らかにする事項

別紙保管書類等の文章等の内容 

3 相手方の指示説明  

(一)これが検証の目的物となっている文章等である。

4 検証の結果

(一)相手方の前記の指示に係る文章等の内容は別紙複写紙ないし、別紙写真の通りである。

(二)診療録について 

(1)「金沢様」との書き出しで始まる書面複写紙の枚数1枚が()が診療録とは別に保管されていた。

(2)診療録は15枚の用紙がホッチキスで閉じられていた。この診療録は複写紙、()の通り。ただし3丁目は、診療録において2丁目の「部位」「傷病名」「開始」「終了」「転機」についての一覧表の用紙が重ね貼りされている部分の下を主にコピーされている。

(三)診療録の記載内容が抹消されている可能性のある部分、不鮮明な部分等について(尚、複写紙からさらに複写したものを本調書の診療録の複写紙の後ろにつづって有り、以下、これらを通し、丁数で表示する。これらの複写紙において、対象箇所の範囲を特定したり、記入してあるが、括弧書きの丁数は元の各複写紙に付してある丁数を示している。)

(1)診療録中には、消しゴムで文字が抹消された可能性のある部分が在した。(17丁、19丁に該当部分を赤ボールペンで囲んだ。)

ア 17丁については消しゴムでけした跡のようにも思われる。

イ 19丁については消しゴムで消した後に鉛筆で上書きしたように見えた。

(2)不鮮明な部分について

ア 20丁については、青鉛筆でうっすらと文字の記載のある部分が見られた。20丁ではこれを青色ボールペンで記載した。

イ 21丁については、ボールペンで「0」の記載が二重書きしてあるように見える部分があった。この該当部分を赤ボールペンで囲んだ。

ウ なお、18丁において、コピーの作業上、不鮮明となった部分(該当部分を赤ボールペで囲んだ。)
は「6」との記載があり、「6年」という趣旨と思われる。

(四)レントゲンフイルム及びそれに類する電子情報について

(1)レントゲン情報に類する電子情報が在した。これは、イメージングプレートというフイルムの役割をするものに映像を写し、それを現像処理した後にパソコンに電子情報として入れてあるものである。

(2)4つのレントゲン写真情報がディスプレーに映し出された。この画像は4つ在下が、その4つを1つの画面に映したもの(22丁の写真)と、それぞれ一枚ずつを拡大してディスプレーに映し出したもの(22丁下、23丁上下、24丁の各写真)を写真撮影した。

(3)レントゲンフイルムについて

レントゲンフイルムが4枚在し、(その保管状態は25丁の写真の通りであり、4枚を並べたものが25丁の写真である。)その各レントゲンフイルムの状況は26丁上下、27丁上下の各写真の通りである。

                         裁判所書記官  山田 (捺印)

   別紙 

                    保全書類等目録

申立人金沢(生年月日)の診療に係る

1 平成6年6月17日から平成16年2月25日までの診療録。

2 平成11年4月19日から平成16年2月25日までのX線写真。

3 投薬記録、手術記録等その他診療関係上の関係書類一式。

                                         以上

このほかには鮮明なカラー写真が貼られた頁が続く。

証拠保全の「検証調書」は以上である。

ここで石川弁護士が準備書面に記載した主張を紹介する。


        「原告は裁判所の撮影したレントゲン写真を証拠とすればよい。」

被告第7準備書面(平成18年4月14日)

「原告は証拠保全によって裁判所が撮影したレントゲン写真等を入手しているはずである。それをもって原告主張の証拠方法とすれば足りるのであり、無意味な主張である。」

石川弁護士の上記主張は金沢が証拠保全前に金沢に交付したレントゲン写真について「2重撮影されている」と指摘した際のものである。


      「石川弁護士が裁判所のレントゲン写真に対抗して別の写真を証拠提出」

石川弁護士は上記主張とは別に第6回弁論準備手続きで乙第30号証として「白黒のピンぼけ写真」を裁判所の証拠写真に対抗させて証拠提出している。


          「証拠調べは裁判所の撮影したレントゲン写真が示された」

裁判の流れを記載すると第6回口頭弁論準備手続きの後に行われた公開の証拠調べでは、石川弁護士も裁判官も裁判所が撮影した鮮明な証拠写真を示しての「本人尋問」が行われた。


        「にもかかわらず第1審裁判官は石川弁護士の写真を証拠とした。」

第1審裁判官が判決をするに当たって証拠採用したのは石川弁護士の「裁判所の撮影した証拠写真に対抗する白黒ピンぼけ写真」だった。私は第1審裁判官の「証拠選定の判断」にとても驚いた。


                  「もしも裁判員がいたら」

私の裁判に「裁判員」がいたら果たして、「裁判所の撮影した鮮明なカラー写真で証拠調べの証拠となった写真」と「石川弁護士の、誰が、何時、どのような状態、で撮影したかも分からない白黒ピンぼけ写真」のどちらを判決の証拠として採用するのだろうかと皆さんにも考えていただきたい。
私が「裁判員制度を支持する」のはまさに自分の裁判経験からである。

                                           以上

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