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「疎甲1号証の続き」
「カルテとレントゲン写真の改ざん調査についての経過報告書」
申立人は平成16年11月26日、相手方弁護士事務所において下記資料を受理した。
1 診療録コピー 14枚
(コピーに裏書きを求めたが相手方弁護士に必要ないとして拒否される。資料2)
2 レントゲン写真
(4枚ともデジタルカメラで撮影した写真であるが、一枚は4枚のレントゲン写真を並べて撮影したものであり、他の3枚は、モニター画像をプリンターでプリントアウトしてさらにそのプリントをデジカメで撮影して小さくなった写真を受領する。資料3)
上記資料が申立人の記憶と異なるものとなっており、相手方弁護人に裏書きを求めたが拒否された。そのため申立人は上記資料が証拠として完全に保全されていないような気がしている。
「カルテ、レントゲン写真の質問書作成について」
1 申立人は上記資料について相手方に質問書を作成し、相手方の回答を得るがその回答に納得できずさらに質問書を作成。(資料4に対して相手方の回答無し)
2 さらに別の角度から相手方にカルテの記入に関する指摘と疑義を作成。 資料5
3 カルテの部位ごとに整理して追加質問作成。 資料6
4 問題部位に絞り込んで治療内容の確認書作成。 資料7
5 治療開始傷病部位と治療部位が異なっている点に着いての確認書作成。 資料8
申立人は上記追加質問書を何通作っても相手方の回答が得られなくなっており困っている。
疎甲第1号証終わり
「疎甲第2号証」
「カルテ改ざんの書面からの確認」
1 「備考欄がホワイト修正液で塗りつぶされてその上から書き込みがしてあるように見える野で強い光で修正液を透過させ隠れている書き込み内容をカルテ改ざんの証拠として保全したい。」
2 「備考欄の書き込みは歯を特定する番号が書かれていない。この不自然な書き込みを原本で確認してカルテ改ざんの証拠としたい。」
3 「4.5.6は枠線がずれている。コピーではなく、実際に原本を確認して枠線のずれている理由をカルテ改ざんの証拠として保全したい。」
4 「8.9.10.11に 記入されている数字に下書きの跡が見えている。実際に原本からカルテ下書きの筆教具などを特定して、カルテ改ざんの証拠としたい。」
「レントゲン写真についての回答について」
原本資料の改ざんも終わっているだろうがモニター画像の大きさや、最初の操作で映し出される画像の大きさを記録して、相手方に拡大ツールの必要性がないことを立証したい。さらにモニターには画面操作の装置が装備されていないことを確認して相手方に物理的に映像操作ができないことを立証したい。
疎甲第2号証終わり
「上記記載の疑問等について実際に金沢が証拠保全の現場で見たもの」
「カルテについて」
上記1と2の「備考欄の疑問」
カルテで確認すると鉛筆で記載したものを消しゴムで消して上書きがしてあった。
加賀歯科医は裁判官に「毎回、消しゴムで消しながら次回の治療予定を記載している」と話していたが、
この説明には金沢も納得した。
上記3の「診療録の枠線がずれている疑問」
これはカルテ表紙の「治療一覧表」の枠線がほんの少しずれていたことを指摘したものだが、実際のカルテ原本では「治療一覧表」が切り貼りされていた。カルテの保存義務は5年であり切り貼りは違法では無かった。下に書かれている内容について透過光などの証拠保全は無かった。
上記4の「数字の下書き疑問」
実際にカルテを見ると鉛筆で下書きし、さらにその下書きを消しゴムで消していることが確認できた。
裁判官はそのことを検証調書に記載して証拠保全した。
「レントゲン写真について」
上記のレントゲン写真についての金沢の推測である「モニターの映像は操作できない」は実際にモニターを見たら外れていた。
画像は操作バーで簡単に操作することが出来た。色の具合や明るさを変えるとレントゲン写真に写る影の状態は全く違うものになったのである。
カメラマンは「映像の出力操作が写り込む状態」で撮影していた。
ここで一つ主張したいが裁判所が証拠保全した「鮮明なカラー写真」は映像の出力情報が写り込んでいるが、石川弁護士が証拠提出した「白黒のピンぼけ写真」は映像の出力部分が写っていない。
裁判所の写真と石川弁護士の写真は影の状態がだいぶ異なり、石川弁護士の写真は「白黒ピンぼけ」だけでなく、映像操作もされていた可能性がある。
金沢はそのことを原告第26準備書面で第1審裁判官に指摘したが、それでも第1審裁判官は石川弁護士の「白黒ピンぼけ写真」を判決の証拠として決定した。あらま、である。
金沢は今でもこのような「第1審裁判官の証拠判断」に全く納得していない。
この「裁判官の証拠判断」に納得できないことは高知白バイ事件の片岡さんと同じであると金沢は思っている。
次回、申立書の訂正申立書
以上
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