人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

37 金沢の石つぶて

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           「金沢の石つぶてに対する石川の回答、乙第14号証」

                                     弁護士 石川

通信文

貴殿からの連絡等に付、以下の通り、回答いたします。

1 インターネット上の公開討論ですがお断りいたします。
私的な問題であることと、名誉毀損等に該当する可能性があるからです。

2 チラシ云々ですが根まさに名誉毀損や業務妨害に当たる可能性が高いと思います。
実行された場合、
事実を確認の上、当方としてはね相応の法的処置をせざるを得ません。

3 支援者の会等について
本件の問題は、加賀氏の貴殿に対する治療ミスがあるかどうかと言う個人的な問題です。当職としては貴殿の発想は、失礼ながら、世間に触れ回るぞ、と言う、ユスリ、タカリ的なものと思えます。
裁判の意義をお認めなら、正々堂々と正面から裁判での主張をお願いいたします。

4 加賀氏への連絡について
加賀氏は貴殿から連絡を受けたくないという考えで、当職を代理人としました。
正常且つ適切な交渉その他を行っているはずですので、当職へご連絡ください。加賀氏への直接連絡はお避けください。

5 テープの扱いについて
鑑定等の資料として利用されることは、当職が口を挟むことではありません。厚生労働省等については前記2及び3と同じです。
尚、当職は、貴殿の代理人ではありませんので、貴殿の行動等については貴殿の側で検討され、または貴殿の弁護士に相談される等してください。
その結果について、当方がどう評価し、どう行動するかは当職の問題です。

6 その他
貴殿は当職に盛んに文章等を送ってこられます。特に異論はありませんし、約束をした日時ならば、お会いしてお話を伺うこともかまいません。
すでに連絡したとおり、当方としては、裁判での決着を希望しておりますので、その方向でご準備のほどお願いいたします。

要件のみで失礼いたします。
ご不明の点等ありましたら、ご連絡お願いいたします。
                                     以上

                               (ここに石川のかっこいいサイン)


          「石川弁護士の回答に対する金沢の返事、乙第15号証」

石川弁護士さんへ

6月22日受診したファックスの回答について送信いたします。

1 インターネットでの公開討論を受けていただけないのは非常に残念です。
自分の診療に問題がないと確信しているのであればやってもいいのではないでしょうか。

2 おっしゃるとおりです。面目ありません。歯と歯茎を奪われた怒りに我を忘れた思慮の足りない考えでした。
怒りが過ぎた22日昼近くに写真をお届けした際に弁護士事務所の女の人にその反省をお伝えしています。
今後は自分のためにも感情を抑え、冷静に行動したいと思います。

3 会につきましては慎重な配慮の上、適法内で出来ることを調べていきたいと思います。
ユスリ、タカリの行動に当たるとは全く考えていませんでしたが、私としては個人的な問題とおっしゃいますが、歯科医療で患者の医療被害という問題は一個人の問題では無く、社会として全体で考えて行かねばならない大きなテーマではないかと思います。
多くの人が同様の問題を抱えている可能性もあり、私個人の支援者の会と言うよりも歯科医療被害者の会というようなものの立ち上げを企画したいと思っております。

4 そうします。

5 テープの扱いについては時間を掛けて検討し、有効に活用したいと考えます。
弁護士については選任せず、自分で勉強して裁判をしたいと思っております。
私の行動については六法全書と相談して責任を取りたいと思います。

6 どうぞ読んでください。今のところ考えをまとめて記録する手段として書き続けております。
加賀氏に直接遅れないので加賀氏の代理人として読んでください。
裁判の準備は少し、時間がかかると思います。

  回答期限については今後、希望階等期限と記載いたします。ご都合に合わせてご回答ください。

追伸

今後は、自分なりの調査結果やテープの中身を文章化して、問題点の指摘を始めることになりますが、非常に大量の文章量になることが予想されますので、近々、インターネット通信に切り替える用意を進めております。しばらくファックスでお許しください。

                                           金沢

                                            以上


                  「金沢再審請求人の意見」

石川弁護士の回答は乙9.10.11.12に対するものであり、このブログではすでに全文紹介している。
石川弁護士の回答は「加賀氏は裁判を望んでおり、おまえが勝手なことをすることは許さないぞ」と言う
非常に分かりやすい書き方になっており、金沢の返事は冷静さを取り戻して、むしろ石川弁護士の回答よりも「押さえた書き方」になっていると思う。


       「石つぶてにユスリ、タカリ性はなく金沢の謝罪は必要なかった。」

さらに金沢の「石川の回答に対する謝罪」であるが、今、「石つぶて」を書き写してみて、私としては「石つぶて」には特に問題になる部分など無く、金沢の「謝罪など必要が無かった」と強く思うものです。
皆さんにはすでに記載済みの金沢の乙9.10.11.12の「石つぶて」を確認していただき、石川弁護士の指摘が正しいものか、私の主張が正しいものか是非確認をしていただきたいとお願いをいたします。


            「石川弁護士の作戦は正しく、手腕はたいしたものである。」

さらに言えば石川弁護士の回答の書き方にこそ問題があると指摘するものです。
書庫20の「虚偽告訴」に石川弁護士の「金沢悪役作戦」に対する私の考えを記載していますが、「何でもない石つぶてを脅迫文のように表現する石川弁護士の手腕」はたいしたものであると言うのが「このブログの私の主張」です。


                 「金沢と石川の2度目の面談」

上記回答の翌日24日に金沢は石川弁護士と連絡を取り、26日に弁護士事務所で面談しているが、石川弁護士は金沢に対し「裁判を希望」し続けたため面談の実りは全くなかった。

この石川弁護士の「あくまでも裁判を求める」事は「お金のない医療被害者等にはとても有効」であり、
医師、歯科医師側弁護人の作戦としてとても正しい。

このようにして医療被害者は棒でつつかれるようにして裁判に向かわされるが、ここで、多分99パーセントの医療被害者は、お金がない、引き受けてくれる弁護士がいない、裁判で争うことが精神的にきつい、などの理由で「泣き寝入り」しているであろうと思う。
多分それが現実である。

              「次回は裁判に向けた私の勉強」

            私の勉強は少し変わったものでした。次回公開。

                   「石つぶてその他の全て」

乙第12号
6月21日
「金沢の歯茎破損部分の拡大写真と録音テープのコピーである。」
(金沢は乙12と同じ歯茎破損写真を甲第23号証として第2回口頭弁論に提出。)



乙第13号証
6月22日
内容は乙11.12とほぼ同じである。


乙第14号証
6月22日
石川弁護士からの回答である。次の号で全文紹介。


乙第15号証
6月23日
石川弁護士の上記回答に対する金沢の返事である。次の号で全文紹介。

乙第16号証
6月24日
加賀氏が腰骨の移植手術以外の歯茎復元手術が出来るという「金沢の歯科医」の見積もりが出たために、
石川弁護士に対して連絡を求める非常に短い手紙である。

6月26日に「石川弁護士と金沢の2回目の面談」有り。

乙第17号証
7月5日
金沢の営業用チラシである。左半分がトイレリフォームの広告で右半分に歯茎破損写真が印刷され歯科医療被害を訴えているが、加賀の名前などの記載は一切無い。
金沢はこれを5000枚ほど印刷したが、客から問い合わせが来てもうまく話せなくなっていることから配布しても増改築工事の契約という結果が出せないと思い新聞の折り込みは中止した。
チラシを廃棄する前にせっかく作ったのだから数枚、石川の弁護士事務所に届けた。

加賀が依頼した強力な弁護士事務所に金沢が投げつけた「石つぶて」はこれで全てである。
石川弁護士が金沢に「文句があれば裁判で来い」と回答してから約2週間で金沢は弁護士事務所に「石つぶて」を投げることに「あきた」のである。


この後、金沢が弁護士事務所に提出する書類は全て金沢の裁判に向けた準備であり、それまでの「石つぶて」とは性質の異なるものである。

                          次回は「石川弁護士の回答と金沢の返事全文」

甲第7の10で乙第11

6月19日17時39分 (前回のファックスから約10時間後)

「石川さんへ」

               「最新の歯科治療と治療現場」

たとえば人工歯根であるが私は知識として20年くらい前から知っている。
当然歯科医師はそれらの技能を四角として出来るように思っていた。
だから加賀氏の「歯茎や骨は大丈夫ですむと言う言葉の責任を自らとる方法として人工歯根の手術を加賀氏本人がするのであろうと考えていたこともある。
ところが他の歯科医の写真を見せられた。
それを見て質問すると歯茎の復元を前提とした人工歯根の成功確率は無責任にも分からないと言うことであった。


「歯科医は2種類?」

歯科医師と言っても、歯の治療のみの歯科医と、歯茎そのものに手を加えることの出来る口腔外科医師免許を持つ歯科医がいるらしいことを最近知ったが、周囲の人に聞いても歯科医を2種類に分けている人はいなかった。みんな知らないのである。私は平成11年に加賀氏が私の歯茎をめくり上げて患部をレーザーで焼いたというテープの話に嘘くさいものを感じる。彼はそんな治療をしていない。加賀氏は歯茎に麻酔をかけてガリガリとひっかいて歯の根を折っただけである。それに歯茎を大きくめくり上げる治療は口腔外科の資格範囲になるのではないか。


                  「3本目の抜歯について」

今、3本の歯が無いが一本はM歯科医が後で抜歯した方が良いと判断したものである。
テープを聞くと加賀氏は歯を抜かないことで歯茎が元に戻る可能性があり、自分はそれを治療方針としたとある。であるならばこの抜歯についてM氏の歯が駄目だとした判断と矛盾する。
もちろん異なった歯科医の治療方針の違いは理解できるものの、M氏にテープを聞いてもらって「反論してもらいたい」との希望はある。
テープの扱いであるが、たとえば大学の先生と日、相談を始める歯科医とか、厚生省の人とか、歯科医療関係者に聞いてもらう分には別に法的な問題は発生しないと私は考えているがこの点がどうか、石川さんの意見を聞きたい。
私の親戚はすでに聞いているが「歯科医がきちんと診ないのはおかしい」とかいろいろ聞ける。


               「私の治療と加賀氏の利益について」

彼が歯だけの歯科医であるとするならば、私は7万円の差し歯を注文する患者である。
加賀歯科医院の院長である加賀氏としては歯茎がどうなろうと差し歯で利益をもくろんだのであろう。
その判断は歯科医も商売であるから一部正しい。
しかし、私にかぎつて言えば、最初から抜歯を依頼した患者であるので、抜きもしないし、私の質問に答えもしないで、歯茎を50日足らずで破損させ、歯根3本を駄目にさせた罪は許されないものではないだろうか。
加賀氏はその罪と罪の重さを裁判で決めてほしいとの事だが、様々な人と話していくうちに一般常識として会話の中で市民の判決が裁判に先駆けて示されることを知ってほしい。

                                        以上

                  「金沢最新請求人の意見」

この手紙に出てくる普通の歯科医師と口腔外科の違いについてであるが私は詳しいことは未だに知らない。

加賀氏が差し歯の利益をもくろんだというのは今読み返すと私にも意味がよく分からない。
多分加賀氏に対する反発が妄想になって出てきたものと思う。
何時間も眠れずに考え続けていると妄想も出てくるのだろう。
どこかで書いたが私は一度精神的にひどい状態になって「カフカの変身」に助けられたことがある。
(書庫23の「おまけ企画私」に「カフカの変身」についての書き込みがある。)



            「裁判は無理だから助けてと言う悲しいメッセージ」

この手紙で言いたかったことは「裁判は無理だから何とか助けて」という医療被害者の悲しいメッセージである。
微妙な言い回しではあるが当時の私の精一杯の表現である。

                                           以上

                    「2回目の石つぶて」
6月19日0.07のファックス
「甲第7の2頁で乙第10」は前回の「インターネットによる討論の申し込みファックス」からわずか2時間後にファックスされている。金沢は最初のファックスでは頭が冷めずすぐにまた書き出したのである。

「石川さんへ」

           「私の歯科医療クレームは単純なものである。」

1 現状として

「上顎のABCの歯がない。歯茎は破損が大きく、特にBの歯茎は大きく欠損している。」
                               (歯茎のイラスト付)

2 その結果として

1 入れ歯は歯茎を大きくカバーしているため、舌との接触が煩わしく、長時間しゃべりずらい。
2 入れ歯無しでは舌の工夫が大きく疲れやすいため、やはり長時間しゃべりにくい。」

3 生活への影響

1 日常生活には影響がない。
2 仕事について言えば営業能力が落ち手収入が無くなって困っている。


           「私が加賀氏に依頼した治療を受けていたら」

平成15年3月頃、加賀氏に抜歯料金として2500円程度と人工歯根の20万円ですんでいた。
さらに肉体的苦痛としても抜歯と人工歯根で短時間の苦痛が2回ですんでいた。


                    「ところが」

それが加賀氏の治療の結果、歯茎に腰骨の移植をする外科手術を受けさらに3本の人工歯根の移植手術が必要なまでになってしまった。
その費用や肉体的苦痛が非常に大きな者になることが予想される。
時間もそれなりにかかるであろう。
加賀氏は治療と称して私の歯茎と職業的生活を破壊したのである。私は治療の結果に怒りを覚える。


               「どのような治療が行われたか」

加賀氏は私の歯茎への不安の質問は無視し続けた。
しつこく質問し続けるので薬をつけるのを看護婦に任せて、私の歯を奥の席に座ったまま診にも来なかった。
その結果として私の歯茎は大きく破損した。
医療事故と言うよりも診察しないのだから医療手抜きと言った方がよい。
そして歯がなくなって始めて、歯茎が回復しないことを私に告げた。
これらの治療の経過を加賀氏は説明不足の一言でかたづけようとしているが歯科医師の姿勢として正しいとはとても思えない。

                                         以上

                 「金沢再審請求人の意見」

6月2日の「金沢と加賀の話し合い」の中で「金沢が加賀に確認している内容」について手紙の中に記載している。
今、読み返すと「無力な医療被害者の苦痛の叫び」のようで、書き写すのもつらいものがある。

このような手紙は何万もの医療被害者によって医師、歯科医師の弁護士宛に書かれてきていると思うが、
無念なことに医師、歯科医師に届くこともなく、弁護士事務所のファイルにとどまる。

これがお金のない医療被害者の悲しい「石つぶて」の姿である。

                          次回は乙11「金沢の妄想が始まる。」

乙11は上記の乙10から約10時間後にファックスされている。金沢の頭の中で少し妄想が始まっており、乙11はそれなりにおもしろい。

石つぶてについて金沢は訴状に添付している。石川弁護士はその石つぶてにさらに乙番号をつけて第2回口頭弁論準備手続きに再提出した。従って当然に「石つぶて」は公開可能である。

                  「最初の石つぶて」
9月18日のファックス、甲7で乙9(これは石川弁護士から連絡を受けた当日に書き上げてファックスしている。)

「石川弁護士さんへ」

                「分かりました。戦いましょう。」

加賀氏が早期の解決である和解を見送り、裁判という法的な争いで決着をつけたいという意向は確認いたしました。
私は確かに治療結果と、その間の説明不足に非常な疑問を持っておりますので全力で素早く戦いたいと思います。
その戦いの方法について提案があります。

「まず世間に聞いてもらいましょう」

私は法律は世間の一般常識の延長線上にあると考える者です。
従って裁判も有効に機能すると信じているものですが、たとえばインターネットでお互いの主張を掲載しあってオープンな場で、それぞれの言い分を正々堂々と述べあうというのはどうでしょうか。
私はまず今までの文章と戦いの経過などを掲載して、加賀氏の反論という形がおもしろいと思うのですがやりませんか。
私は古い道徳を持つ日本人ですのでお金のかかる裁判は最後の手段で、まず公開がいいと思うのですがどうでしょうか。
インターネットでの公開について問題があると考えられるならば法的な根拠を示してください。
私は素人ですが法的な問題は無いと思っております。

         「裁判で決着をつけたいという文章による加賀氏の意向を受け」

医療裁判ともなれば長期裁判になる可能性が大きく、チラシを町中に配布して、支援者を募りたいとも考えております。
これは医療事故という特殊なケースであるため、賛同者が得られる可能性が大きく、法的な問題はないと考えますがどうでしょうか。
石川さんが問題であると考えるならば法的な根拠を示してください。
また、親戚、友人、顧客等を支援者として勧誘する場合、相手が加賀歯科医院だと話をしても加賀氏が裁判を望んでいる事が確認できる書類が届いている為、法的に問題ないと考えますが、どうでしょうか。
大丈夫でしょ。

                 「合法的に活動的に」

私は間延びした弁護士時間というものを嫌います。
しかしながら普通の仕事よりは時間的な余裕を持ちたいという気持ちは理解するものです。
インターネットの活用や町中でのチラシの配布については石川弁護士の意見は十分に聞いて検討したいと考えますので、普通は一日のところ、3日上げます。
6月23日17時までに歯科医師会の顧問弁護士として加賀氏のためにがんばって意見をまとめてください。
チラシとインターネット、支援者の会の準備は石川さんの意見を聞いて始めたいと思います。
私は「合法的に活動的に」を今回の戦いの標語といたします。
私はこのような戦いの経験は無く今、手探りです。


追伸
ついでに私が加賀氏に直接連絡してはいけない法的な根拠もお願いいたします。

                                       金沢

             「上記手紙に対する金沢再審請求人の意見」

自分で書いた手紙であるが、書き写していてこの手紙はごく普通の手紙であり、法的な問題は全くないとおもった。皆さんはどうだろうか。

私はこの時点で「弁護士の法的な知識」が必要であったが、自分で弁護士に相談に行くと相談料がかかるので、石川弁護士を自分の弁護士のようにしていろいろな法律相談をしていたと言うことはあると思う。
石川弁護士は私の疑問に対して3日後にきちんと回答してくれており、とても良い弁護士である。

                                次回は甲7の2頁で乙10記載

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