人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(12)被告第6に対する原告反論

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全1ページ

[1]

         「被告第6準備書面に対する金沢の反論5を書き込みいたしました。」


                「裁判とは言葉の戦争である。」

被告第6準備書面は「専門委員の意見」について自分に都合のいいところだけを引用しています。
原告側から見ると、「委員の意見を正確に引用しない」ことは一見インチキのように見えますが、被告弁護人としてはこれは当然の戦略です。裁判とは言葉の戦争です。


                「攻撃防御は裁判の基本です。」

要するに、原告としては上「被告の攻撃」に対して「専門委員の言葉をさらに引用して防御する」と言うことです。裁判とはこのような攻撃防御なのです。怒っている時間はなるべく短くして言葉としての防御の工夫が大切です。


             「金沢再審請求人は何故再審を求めるのか。」

金沢再審請求人は第1審において、「証拠調べ」の後、裁判所が認める(裁判調書に記載のある)有効な攻撃を重ね、被告が最終口頭弁論で何の防御も出来ない状態まで追い詰めました。
それなのに裁判所歯「証拠調べ」の後の攻撃防御について「全く無かった」事にして原告の全面敗訴としたのです。
これは裁判のルールを裁判官が踏み踏みにじった異常な判決です。
このブログは裁判官の異常性を立証し、再審請求を勝ち取るために毎日書き込まれています。

              
                 「このブログが戦うもの」

誤解があってはなりません。金沢がこのブログで戦っているのは加賀歯科医でも石川弁護士でもなく、「第1審の判決をした裁判官」なのです。
これまでこのブログで書いてきたことを繰り返しますが、「加賀歯科医と石川弁護士は金沢が裁判官と戦うための道具」に過ぎません。
裁判官が実名なのに、二人が匿名なのはそのような事情によるものです。
「新リアル医療裁判」では役割の分担と言うことで二人について「適法な範囲」で皆さんに分かりやすい書き込みになるように心がけていますが、
あくまでも金沢再審請求人が戦っているのは裁判官です。

                                         以上

            先ほど「新リアル医療裁判」に金沢の反論4を書き込んだ。


           「被告の主張は16.6.2の被告の釈明と矛盾する。」

書き写していて、「被告第6準備書面の主張は甲第27号証と完全に矛盾する」ことをこのブログで強調する必要があると思った。


       「被告第3.4.5.6準備書面の主張と16.6.2の釈明の矛盾点」

被告は17.9.2の被告第3準備書面からずっと「15.2.15のレントゲン写真に写る右上第3歯の穴は被告が開けたトンネリングであり、この穴を開けたことについては原告に対して説明しているし、15.2.15のレントゲン写真歯原告に示しているはずである」との主張を繰り返している。

しかしながら、16.6.2の釈明では加賀歯科医は金沢に対してレントゲン写真を示しながら「もしも穴があればレントゲン写真に写るはずである」とか「私が見つけられなかった穴を金沢さんが見つけてそれが原因であると」とかの釈明を行っている。
これは明らかな矛盾である。


               「加賀歯科医と石川弁護士の裁判の決断」

金沢は石川弁護士に対して16.6.2の加賀歯科医の釈明が録音されていたことを通知していたし、録音テープのコピーを石川弁護士の事務所に届けたりしている。
つまり、加賀歯科医と石川弁護士は金沢が「16.6.2の釈明テープ」を裁判の証拠として提出してくることを前提として金沢との裁判を決断しているのである。


                  「裁判での被告主張の不思議」

被告準備書面の主張は「16.6.2の釈明」と矛盾するため、普通に考えれば甲第27号証で原告は裁判に勝利するはずである。
これは、原告であっても被告であってもそう思うはずである。
従って、被告が甲第27号証と矛盾する主張をすると言うことは金沢としてはとても不思議であった。


                    「石川弁護士の作戦」

石川弁護士は「本人尋問」において、自分の所に届けられた甲第27号証の録音テープは録音が完全ではなかったとして「甲第27号証を証拠からつぶす」ことに成功した。


              「石川弁護士の作戦は裁判官に根回しの上か」

しかしながら、どのような裁判でも石川弁護士のような作戦で「録音テープを証拠としてつぶす」事が可能なのだろうかという疑問がある。

よくよく考えれば、金沢との裁判でのみ、石川弁護士の「録音テープつぶし」の作戦が成功できたのではないかと言う推測も出来ることに気がつく。

つまり、医療裁判の場合は「証拠の一つや二つはもみつぶせる」と言うことがあるのかもしれなと言うことである。

 
  「被告に取って不利な証拠が確実にもみつぶせるのであれば、裁判所に正義など無い。」

この「正義という言葉」を裁判所が守ろうとすると、裁判所としては、裁判員制度にすがるしかないのであろうなと「医療裁判を経験」して思う。
ある意味、今の裁判所は大変な事態だな。

                                     以上

「新リアル医療裁判」の探し方。

1 ヤフー表紙の検索に「歯科医療裁判」と書き込んでクリック

   (7月4日の8時現在で検索順位4番目) 以上

  「新リアル医療裁判」に被告第6準備書面に対する金沢の反論3の書き込みいたしました。


              「金沢の反論3に登場する検甲2号証について」


    「検甲2号証は井戸裁判長が「本人尋問が必要」と判断される材料になった。」

井戸裁判長が「本人尋問」が必要と判断されたのは金沢から検甲2号証の説明を聞かれた後であった。
検甲2号証には「被告のトンネリング主張」に対するそれなりの破壊力があった。


               「検甲2号証とはどのようなものか。」

裁判所が証拠保全した7枚のレントゲン写真のうち、13.12.7のレントゲン写真を選んで、原寸大に縮小し厚紙に貼り付けた後、、第3歯と4歯の間に1ミリ程度の穴を開け、その穴に市販されている「歯間ブラシを差し込んだ」ものである。
簡単なものであるがこの証拠の形を発想するまでに相当の苦しみがあった。
小学生でも「被告のトンネリング主張」が嘘と簡単に説明できるものは何かできないかと何週間も苦しんでいたら、ある日13.12.7のレントゲン写真が目にとまったのである。
もちろんレントゲン写真はそれまで何度も見ていたのだが、あることに気がつくまで時間がかかったのである。


      検甲2号証からの立証については「リアル医療裁判」に書き込み済み

全体の流れから読んでいただいた方が分かりやすいのでこの後は「リアル医療裁判」原告の反論3でご覧ください。

                                      以上

「リアル医療裁判」探し方

1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック

2 検索に「医療裁判」と書き込んでクリック

                                      以上

         「被告第6準備書面に対する原告反論書き込みました。」

        「裁判所専門委員の意見は録音テープで当事者に交付される。」

あなたが医療裁判をしているとして、このような録音テープを受け取ったら、すぐに反訳作業用のテープをコピーして原本は大事に保管しましょう。


       「専門委員の意見の読み取りは当事者が書きたい放題に出来る。」

当事者の準備書面に記載されている内容が、実際の録音テープと比較して「正しいか否か」について多分裁判官はいちいち録音テープからの確認など行わない事は、医療裁判経験者であれば容易に推測できる。
つまり、「当事者による専門委員意見の読み取り」は通常は裁判官のチェックなど無いので医療裁判をよく知る弁護士であれば「自分の依頼者に有利なように解釈する」と言うことは当然の弁護手法なのであろうと思われる。


     「被告弁護人の言いたい放題に対抗するには録音テープの反訳しかない。」

金沢が「被告第6準備書面」に対抗できたのは「2時間の専門委員の録音テープを全て反訳して裁判所に提出していた」からであるが、ここは「お金のないものの根性」で金沢は腕が痛くなってもテープの反復操作作業を繰り返し、なんとか1ヶ月近くかけて反訳した。とてもつらい作業ではあったが、反訳がなければ「被告第6準備書面」に対抗できず、多分、金沢の訴訟は棄却されていた。


                   「金沢の意見」

お金のないものの裁判は「努力」が大事。

                                           以上


                    

先ほど「新リアル医療裁判」に被告第6準備書面に対する原告反論の書き込みを開始した。


    「原告準備書面冒頭の金沢の怒りといらだちは医療被害者共通のものである。」

原告第21準備書面の冒頭では石川弁護士に対する「金沢の怒り」が書き込まれている。
大体、医療被害者が裁判を起こすと多分皆さん金沢と同じ「いらだち」を感じられると思う。


      「金沢の石川弁護士に対する怒りといらだちは法的には無力である。」

石川弁護士が金沢の求釈明を無視したのは「裁判では合法的な作戦」であり、金沢がいくら「いらついても」それは単に、「金沢がいらついている」状況があるにすぎないのである。

刑事事件で黙秘権が認められているように民事事件でも被告は「当事者である原告の求釈明」にいちいち答える義務など無いのである。
従って石川弁護士が「金沢の求釈明を放置した」ことは「被告弁護人としてとても正しい」のである。


          「原告患者は裁判長の裁判指揮を待つしかない。」

ただ、原告の求釈明を見ていた裁判長が、被告に対して「この求釈明については回答するように指示する」ことがある。
この裁判長の裁判指揮は「裁判調書」に記載され、当事者は必ず回答する義務があるから、原告としては被告に回答させるためには、裁判長の裁判指揮を待つしかないのである。

                       「以上、金沢再審請求人の体験的裁判知識」

「新リアル医療裁判」の探し方

1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック

2 検索に「医療裁判」と書き込んでクリック

                                  以上

全1ページ

[1]


.
裁判ファイター舘一義。
裁判ファイター舘一義。
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事