人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(3)骨子に対する被告第3準備書

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         先ほど「新リアル医療裁判」タイトルの書き込みいたしました。


              「加賀歯科医の主張はここが変。」                 

1 被告第3準備書面、第3項「被告の主張」

(1) 「自分は一生懸命金沢の歯周病治療をしていたぞ。」

(2) 「金沢は一般の患者と比べて、質問や訴え要望が多かったので、その都度、回答してきたぞ。」


2 上記主張のここが変

      「加賀歯科医の主張する歯周治療は歯科医学的にはインチキ」

(1)被告の歯周病治療とは9ページ中によると「洗浄、除菌、消炎」とのことである。

ア 洗浄
被告の主張する「歯周治療の洗浄」とは水鉄砲のような器具で歯の周りを「ちゅっ」とすることである。水鉄砲による洗浄は裁判所専門委員によると「何をもって治療とするのかちょっと分からない」であるが、石川弁護士が「それは歯の周りについている菌を洗浄するんだ」と主張したため、委員が譲歩して「そういうところが洗浄されているとすれば」という条件つきで「歯周治療になる」と認めたものである。
しかし、水鉄砲で「ちゅっ」とやる「歯の掃除器具」は市販されており、原告ももっていて、よく歯を磨く前に「ちゅっ」とやっていた。
ここで問題となるのは加賀歯科医の水鉄砲の「ちゅっ」は「歯の菌を洗浄していたのか」と言うことになるが、「歯の周りについていた菌を洗浄する」というのは石川弁護士の「言葉」に過ぎない。

イ 除菌と消炎
カルテから推測すると「ペリオクリン貼付」が被告の言う「除菌と消炎」であるらしい。

ウ 金沢の主張
  加賀歯科医の治療では歯周病は絶対に治らない。
水鉄砲で「ちゅっ」として「ペリオクリン貼付」を根気強く継続的に行う事で「簡単な病気ではない歯周炎」が治療できるのかという疑問であるが、その回答は石川弁護士が「乙42号証の歯周病の診断とガイドライン」で示してくれた。それによると歯周病には修飾因子があり、その修飾因子を取り除くことで治癒に向かうとある。分かりやすく言うと、歯周病の修飾因子は「歯そのものにある」のである。
従っていくら見ず鉄砲で「ちゅっ」やって「ペリオクリン貼付」を繰り返しても歯周病の修飾因子を取り除かないと歯周病の完治はあり得ないのである。

 
           「加賀歯科医と石川弁護士の証拠消滅の確信」

(2)加賀歯科医の上記1項の(2)に対する金沢の反論
   加賀歯科医が金沢の質問をよく聞かなかったことは甲第27号証で明らかである。

ア 甲第27号証8ページ中の加賀歯科医の釈明。
「前略、ただそれが金沢さんにそういうふうな説明を十分してなかったと言うことと、やっぱり急激に歯茎が減ってきたと言うことですごく金沢さんが気になっていたのに僕の方で金沢さんに、余り金沢さんにお伺いしなかったというのは」

イ 甲第27号証で明らかなこと。
裁判所が甲27号証を審議すれば「裁判になってからの加賀歯科医の主張」が虚偽であることは明らかである。

ウ 金沢の主張
  日本の裁判所は本当に怖い。
何度も書いてきたが、加賀歯科医が金沢の質問に対して「ろくに聞きもしなかったし、回答もしなかった」と言うことは、甲第27号証で明らかである。
金沢が「日本の裁判は本当に恐ろしい」と思うのは、
被告となった歯科医と弁護士が「原告の最も重要な証拠が裁判では絶対に審議されないと確信して主張し、実際に裁判ではそのようになった」と言う事実である。

                                           以上

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        先ほど「新リアル医療裁判」に上記タイトルの書き込みをいたしました。

       
       「1 裁判官は当事者の準備書面を読んだ上で判決を書いているのか? 」


(1)原告の「15.11.28の右上第3歯レジン固定」は無かったとする主張。(原告第2準備書面第5項求釈明7項の1)

原告(分かりやすくしてあります。)
被告は「15.11.28に右上第3歯をレジンで固定した」と主張しているが、同時に「同歯は15.5.28の時点で15.12.24撮影のレントゲン写真の状態になった」とも主張している。
歯茎の奥の小さな「歯根が動揺したり、レジンで固定」できたりするはずはなく被告に釈明を求める。


(2)被告「同歯の15.11.28のレジン固定の撤回」(被告第3準備書面第2項の7)

被告(分かりやすくしてあります。)
「15.11.28の右上第3歯レジン固定」はカルテに記載はあるし、
診療経過一覧表にも記載したが、
「15.12.24のレントゲン写真」を見るとレジンで固定した形跡が無いから「15.11.28に固定した歯は別の歯」の可能性がある。



(3)第1審判決の前提事実

平成15年11月28日(初診扱い)
右上第3歯を診察し、慢性化膿性歯周炎、歯周症と診断する。動揺が強く出ていたため、再度接着性レジンにて固定する。


(4)「第1審判決の前提事実」に対する金沢の批判

カルテと診療経過一覧表に記載された「15.11.28の同歯レジン固定」は実際には無かった事が「当事者の攻撃防御」の結果、確認されているのに、第1審裁判官が「15.11.28の同歯レジン固定」を前提事実として認めているとは、何ともおかしくて笑ってしまう。
私の第1審判決とはこのような「笑っちゃう」判決である。

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                   「責任の回避方法」


               「その1 相手を悪者に仕立て上げる」

石川弁護士と加賀歯科医は被告第2準備書面で「金沢に恐喝された」と主張して「相手を悪者に仕立て上げて自分の責任を回避する」という「古典的な方法」を試してみたが、
金沢が「恐喝行為など無かった」事を立証する「被告が失敗した16.6.4の録音テープ」を甲第15号証として証拠提出したため失敗した。
録音がうまくいったことに感謝である。

              「その2 相手に責任をなすりつける。」

「被告第3準備書面の3」に書き込みしたのは、加賀歯科医が「金沢の歯茎が歯周病で破損した責任」を
金沢になすりつけようとする努力そのものである。
ここでの加賀歯科医の主張を簡単に紹介すると
1 「治療契約1回目の診断と治療」は歯周病の治療であった。

2 治療契約1回目から金沢に「歯周病の継続治療の予約をさせていた」のに金沢が勝手に来院しなくなった。

3 だから「歯周病の治療がうまくいかなかった責任は金沢にある」と、言うものである。

金沢は加賀歯科医の上記主張に対して、治療契約1回目の診断は虫歯であり、治療も虫歯治療であったから加賀歯科医からは歯周病の継続治療の話など無かったと反論した。


                  「専門委員の意見」

第4回弁論準備手続で、井戸裁判長が専門委員に対して、
「カルテでは第1回治療契約の治療について、被告主張の歯周病治療と原告主張の虫歯治療では、どちららの治療がされているか」と質問したところ、委員は「原告の主張が正しく、ここでは虫歯治療がなされている」と回答した。
加賀歯科医と石川弁護士の「金沢に責任のなすりつけ作戦」は専門委員の正しい意見により失敗した。
専門委員に感謝である。


                 「専門委員の意見全文」

「新リアル医療裁判」の書庫にあります。

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        先ほど「新リアル医療裁判」にタイトルの書き込みいたしました。

今日は、ついさっきまで、ヤフーのブログが「メンテナンスのため」とかで新規投稿が出来ない状態でした。午前1時から午前7時の予定と表示されていましたが、午前中一杯、新規書き込みが出来ない状態でした。
そのため、今日の書き込みが少し遅い時間となりました。


               「今日の書き込み部分について」

一言で言うと、加賀歯科医が「16.6.2の釈明」で話していたことと「全く異なる主張」をしているという事です。

たとえば、「16.6.2の釈明」(甲第27号証)では
「金沢が加賀歯科医に対して歯茎が急激に減少していたことを訴えていた」事、
「第3歯を抜歯したときと、第2歯が自然脱落したときに加賀歯科医の想像以上に歯茎が下がっていた」事などが加賀歯科医から明らかにされていますが、
被告第3準備書面では、「被告の記憶でも、その頃、原告の歯茎が、ことさら大きく後退した記憶はない」として、「16.6.2の釈明」など完全に蹴飛ばしています。
信じられませんが、石川弁護士と加賀歯科医は「16.6.2釈明の録音テープ」は裁判では、絶対に「証拠として審議されない」ことを「どのような根拠」からか分かりませんが確信していたようです。
詳しくは「新リアル医療裁判」をご覧ください。

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   先ほど「新リアル医療裁判」にタイトルの被告準備書面の書き込みを開始いたしました。

              「被告第3準備書面とは何か。」

1 第2回弁論準備手続において、裁判所がまとめた、「原告の請求原因の骨子」に対する「被告の認否反論」である。

(第2回弁論準備手続調書に、井戸裁判長の裁判指揮として「請求原因の骨子に対する被告の認否反論」が記載されており、被告にとって「必ず提出する必要のある準備書面」であった。)


2 加賀歯科医が「15.2.15のレントゲン写真に写る右上第3歯の穴状のもの」を「トンネリング」と最初に主張した準備書面である。

(ここで加賀歯科医が「トンネリング」と言う主張をしなければ「裁判はとても早く終わっていた」と推測できるが、このトンネリング主張は控訴審で「虚偽」と判断され、加賀歯科医が上告しなかったため、「嘘の主張であったことが裁判上確定」している。)


       「裁判の本当の争いはこの被告第3準備書面から始まった。」

「トンネリング」についてはこの後、裁判所専門委員が「虚偽」と意見し、石川県歯科医師会の10人の会員が「ある」と証拠提出し、泥沼に入っていく。
被告第3準備書面とはその「泥沼の入り口」なのである。

                                    以上 

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