人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(13)倉田裁判長の決定を追求

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     先ほど「新リアル医療裁判」に「裁判官の合議はインチキ」を書き込みました。


     「これは長瀬裁判官の進行協議当日の指定取り消しに対する追求の第2弾です。」

医療裁判は第1審から3人の裁判官によって合議で判決が決まります。
全員一致でなければならないのか、多数決でよいのかについて金沢再審請求人は知りませんが、多数決があり得るとして推測します。

          「第2回進行協議で裁判官の自由心証は決している。」

裁判官の自由心証が決まったからこそ、倉田裁判長は第2回進行協議で双方に対して「さらに主張立証する予定は無い」と確認しているわけです。


   「被告の完全勝訴が2対1でで有利であれば長瀬裁判官の指定取り消しは必要ない。」

倉田裁判長と冨上裁判官が「被告の完全勝訴」を自由心証していたとすれば「被告の完全勝訴」は多数決ですから長瀬裁判官の指定取り消しは必要ないのです。
つまり、倉田裁判長は、「自分の心証が合議で負けた」からこそ第2回進行協議当日に「長瀬裁判官の指定取り消し」をして、合議としての判断が「1対1」の形を作り出したのです。


    「つまり、『裁判官の合議による判決』と言うのは幻想であると言うことです。」

上記のような裁判長の「指定取り消し」が簡単に行えるものであれば、「裁判官による合議の判決」など幻想に過ぎないというのが「この号の金沢の推測からの主張」です。
               
             重ねて記載しますがこれは「あくまでも推測からの主張」に過ぎません。

                                     以上

「新リアル医療裁判」の探し方

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2 検索に「医療裁判」と書いてクリック

                 以上

      先ほど「新リアル医療裁判」に裁判官の指定取り消しについて書き込みました。

       
                     「金沢の推測」

          「長瀬裁判官の指定取り消し直前に何が話し合われているか。」

「新リアル医療裁判」に詳しく記載していますが、「18.11.6の進行協議」の書面として、
被告から「18.10.5付けの報告書」が、
原告からは「18.10.20付けの原告第34準備書面」と同じく同日に「原告第34準備書面の証拠」が提出されています。
裁判官が打ち合わせをしているのは当然に「当事者の書面内容について」と推測できますが、その内容については「新リアル医療裁判」をご覧ください。金沢が石川弁護士に圧勝しています。

                 「第1審判決はとても不自然」

石川弁護士は金沢の原告第34準備書面に対して最終弁論で全く反論できませんでしたので「第1審で被告が完全勝訴」と言うことは本当にとても不自然なことなのです。


                「ここからさらなる金沢の推測」

 「上記打ち合わせの結果、倉田裁判長によって長瀬裁判官が審議から外された、のかもしれない。」

これはもちろん推測ではあるが、上記打ち合わせの結果として「長瀬裁判官が指定を取り消され別の裁判官が急遽進行協議に立ち会った」と言うことは裁判記録からは読み取れるかもしれないのである。


             「裁判所はテレビよりもドラマチック」

進行協議当日に長瀬裁判官の指定が取り消され、急遽別の裁判官が進行協議に立ち会うと言うことは、なかなかテレビドラマでも「嘘っぽくて出来ない」設定である。
そのような事が裁判記録から読み取れると言うことは「実際の裁判はテレビよりもさらにドラマチック」なのかもしれない。

     ただし、これはあくまでも「裁判資料からの金沢の推測である」事を重ねて強調しておく。

                                         以上

「リアル医療裁判」の探し方

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14日15時45分追加記載
上記1と2に加え、
3 「新リアル医療裁判」をクリックし、さらに「全て表示」をクリックしてください。これで最新号が見れます。他の方法では「長瀬裁判官の指定取り消し」についての最新号の記載にはたどり着けません。
ほぼ、幻の最新号となっております。なかなかです。
              
                  以上

           「裁判資料は裁判調書から順番に綴じられている。」

裁判資料では裁判調書から順番に通し番号がつけられていて、第1回口頭弁論調書が1番になっていました。


   「裁判官による決定という文章は裁判調書とともに通し番号がつけられている。」

調書の中に裁判長による「決定」と言う文章が挟まっていますが、この文章は重要らしく、裁判調書と続けて通し番号がつけられていました。この決定について変なところを見つけましたので「新リアル医療裁判」気になる倉田裁判長の「決定」について全文を記載いたしました。


              「これはおかしいぞ。倉田裁判長の決定」

1 まず、「受命裁判官」を長瀬裁判官から北川裁判に変更する決定が変。

「受命裁判官変更決定の日付」を見ると平成18年11月6日になっています。これは(第2回)進行協議期日の当日です。これはつまり、第2回進行協議のために長瀬裁判官が準備していたことが無駄になると言うことであり、北川裁判官が何も知らずに(第2回)進行協議に参加していたという事になります。どうですか。皆さん。これは変ではありませんか。

2 「判決言い渡し期日変更決定書」には「新しい合議の裁判官」が加わっていて判決には加わっていないのと言うのは変。

「判決言い渡し期日」変更の決定書には「新しい合議の裁判官」として水野正則裁判官の名前があり、初公判からずっと合議していた冨上智子裁判官の名前が消えています。

それならば期日変更後の「判決」に水野裁判官の名前があるかというと無いのです。
その代わり「裁判官冨上智子は填補のため署名捺印することが出来ない」と記載されています。

3 要するにこういう事か。

医療裁判は3人の合議であるが、金沢の裁判の場合は「冨上智子裁判官」は填補で責任が無く、水野正則裁判官は合議に加わったばかりであったので「判決」には参加せず、倉田慎也裁判長と北川幸代裁判官だけで判決していると言うことか。
しかし、北川幸代裁判官は第2回口頭弁論当日に倉田裁判長より受命裁判官として指名を受けたばかりであるから、要するに第1審判決は倉田裁判長個人の判決になると言うことだろうか。
ここのところがよく分からない。

                   「結論」

金沢の裁判には「よく分からないことがたくさんあると言うことがよく分かった」というのがこの号の話である。

                                      以上

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