人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(8)被告第8準備書面

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]

       本日21時00分の訪問者  12名  累積訪問者  3060名

    同「新リアル」専用ブログ訪問者   8名    同上    638名

     同「語る」の専用ブログ訪問者   3名    同上     10名


           「歯科医療裁判検索」      「医療裁判検索」

ニフティ@ サーチ   5番目   最新号       74番目  最新号

           6番目  262号


グーグル       5番目   最新号       79番目  最新号

          12番目   書庫表示


ヤフー        2番目 301号表示


                「金沢再審請求人の意見」 


            「上位のブログ順位の変動はとても良い。」

各社の検索順位を見ていると、「医療裁判検索」で少しずつではあるが、ほとんど固定されていた「上位のブログ順位」が変動し始めている。
これは多分、「検索順位」にリアルさが出ると言うことで「とても良いこと」であり、どんどん「上位の検索順位」を変動させてリアルを出していただきたいと思う。

          
          「1日で50位も落ちてもリアルの感じがしてとても良い。」

「金沢トンネリング裁判」の「医療裁判」順位が「一日で50位も下がる」と言うことも大歓迎である。
何か「検索順位」がリアルのようで本当にとても良いと思う。

                                       以上



       

       先ほど「新リアル」専用ページにタイトルの書き込みいたしました。

第1審での、「被告最終準備書面となった被告第8準備書面」での、分かりやすく言うと、「金沢に対する非難」が書かれている部分を写しています。


           「被告第8準備書面に記載された「すてきな言葉」

1 金沢の主張は「前後矛盾」したり、「我田引水」的なものであったり、きわめて不自然であったり、業務妨害的なものであったりしている。

2 金沢の加賀歯科医に対するクレームは加賀歯科医の治療のどこがおかしいのかすら一定していない。

3 金沢は何も立証していない。

4 金沢の歯槽膿漏が完治しなかったのは、金沢に原因がある。

など「あらま」と言うほど「すてきな言葉」が並べられていますが、「被告の言いたい放題」はここまでで、この後「原告の反論」と「倉田裁判長の裁判指揮」による「原告の攻撃」が始まると石川弁護士は最終弁論においても反論準備書面の提出をしませんでした。


              「このブログの言いたいことの一つ」

上記の状況があったにもかかわらず、「第1審判決で加賀歯科医が全面勝利している」と言うのは「常識で考えるととても変なことだね」と言うのが、このブログの言いたいことの一つです。



「新リアル」の次号からの書き込みは「被告第8準備書面に対する原告の反論」になります。



                                          以上

「新リアル」の探し方

1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック

2 検索に「医療裁判」としてクリック  以上

            先ほど「新リアル」にその回答を書き込みいたしました。


                  「裁判所の回答方法」

回答は書面ではなく、電話で伝えてきた。

従って、

1 書面として「証拠の残る形の回答」ではなかった。 

2 「金沢地方裁判所所長からの回答」ではなく、「裁判所職員の連絡」だった。


         「裁判官の実名を記載しての公開質問状の効果か」

しかし、多分ではあるが、裁判所が「再審を求める者の質問状に回答する」と言うことはあまり無いことではないかと思うから、金沢としては、回答があったこと自体が「このブログの効果」であろうと思っている。嬉し。

                                        以上

「新リアル」探し方

1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック

2 検索に「医療裁判」としてクリック  以上

       先ほど「新リアル増築ページ」にタイトルの書き込みいたしました。

すでに書き込んできたように、被告第8準備書面は、倉田裁判長の「本人尋問の結果をふまえた最終準備書面として提出せよ」との指示により、第1回進行協議で陳述された準備書面。 (裁判調書では「最終弁論で陳述」と記載)


        「被告最終弁論の争点3の主張はなぜ判決に書かれなかったのか。」

       「答えは簡単で『書いたら加賀歯科医が裁判で負けるから』である。」

皆さんには特に今回書き込んだ、「争点3」に注目していただきたい。
石川弁護士は「争点3」の
2で「被告が第2歯に対する適切な治療を怠ったことは無い」と前置きして、
3で「第2歯を第1歯と固定することが難しいことは本人尋問でも説明したとおりである」としているが、金沢はこの「3の被告主張」が虚偽であることを第2回進行協議で立証しているのである。

                
                 「金沢の立証の流れ」

1 本人尋問の流れ

(1)第2回口頭弁論(本人調書被告32ページ下)
被告の「乙第42号証」により、歯茎が歯周病の場合は「右上第2歯がグラグラになった」時点で
右上第3歯の場合と同様に「固定」する治療が必要であったのではないかと加賀歯科医に質問し、加賀歯科医から「固定が必要」との証言を得た。
さらに「固定治療が出来なかった理由としてスーパーボンドの性能不足の為」とする証言を得た。


(2)第1回進行協議

ア 加賀歯科医の「特別な補鉄物の入った歯はスーパーボンドでは固定できない」との証言が虚偽であることを立証するため、石川弁護士に対してスーパーボンドのメーカー名を明らかにすることを求めた。(原告第33準備書面9ページ中)

イ 倉田裁判長が「原告のスーパーボンドに対する求釈明に対し、被告に18.10.6までに回答するように裁判指揮」(第1回進行協議期日調書に裁判指揮内容記載)


(3)第2回進行協議(18.11.6期日)

ア 石川弁護士の回答
石川弁護士が「18.10.5付けの報告書」出「スーパーボンドのメーカーがサンメディカル(株)」であることを明らかにする。

イ 金沢の攻撃
金沢が『18.10.20付けの原告第34準備書面」で「サンメディカル社のスーパーボンドカタログを証拠提出し、スーパーボンドは特別な補鉄物の入った歯を良好に接着する」ことを立証する。

ウ 石川弁護士の防御無し  
 『18.10.20から18.11.6』の期間に石川弁護士から「原告第34準備書面に対する反論準備書面」は提出されなかった。

エ 裁判官の自由心証決定。
倉田裁判長は「双方」に対し、「さらに立証主張をする予定は無い。」事を確認し、裁判官の自由心証は確定。(この日、ずっと審議していた中瀬裁判官が指定を取り消され、何も知らない北川裁判官が指定される。)


(4)台3回口頭弁論
ア 石川弁護士の防御
無し。

イ 倉田裁判長の裁判指揮
「最終準備書面を提出される場合は次回口頭弁論期日までに提出されたい。」(裁判調書記載)


(5)第3回口頭弁論(第1審最終弁論)
ア 石川弁護士の防御
無し。
石川弁護士は金沢の「原告第34準備書面」の攻撃に何の防御も出来ないまま、弁論終結に同意。

イ 裁判長
「弁論終結」宣言

                    「金沢の主張」

第1審裁判官が、上記(1)から(5)の攻撃防御を審議しながら「判決では一切ふれず、金沢を全面敗訴にした」ことについて、金沢の常識で推測すると、(ここから金沢の推測)

31日18時15分削除のお知らせ。
上記「金沢の主張」に記載していた、「金沢の推測」は「十分な根拠を示しての合理性のある推測」であり、「裁判官に対する名誉毀損的な問題は生じない」との確信はあるが、「現職裁判官に対する推測としては過激すぎる」ので金沢再審請求人の「人としての配慮」で削除する。


                                     以上

「新リアル」の探し方

1 ヤフー表紙より、「ブログ」クリック

2 検索に「医療裁判」としてクリック  以上

     先ほど「金沢トンネリング裁判新リアル」にタイトルの書き込みいたしました。

このブログに何度も書き込んでいますが、加賀歯科医の主張は、裁判官が「甲第27号証」を審議するとすぐに嘘と判定できる「薄っぺらいぺらぺらのもの」です。

それなのに、石川弁護士と加賀歯科医が「甲第27号証の録音テープが実在する」ことを承知していながら、「被告第8準備書面の主張をする」と言うことの「恐ろしい意味」を皆さんに考えていただきたいと思います。


彼らには裁判官が「甲第27号証を絶対に証拠として審議しない」という確信があったのです。
だから、金沢に対して裁判を求め、裁判の中では「甲第27号証を無視した主張」を繰り返しているのです。

第1審の判決では、「実際に甲第27号証は全く審議されなかった」という事実もあります。

原告の最も重要な証拠について、被告が「裁判所は審議しない」と確信して裁判を求めて、「実際に裁判所は重要証拠の甲第27号証を審議しなかった」という事実があれば、これは、金沢再審請求人の推測するところでは「医療裁判には不正な判決が期待できる違法なルートが存在する」と言うことです。
その推測は、今では金沢の中で「確信」になっています。
このブログはそのような確信を皆さんにお伝えしようとして書き続けられています。

                                     以上

「金沢トンネリング裁判新リアル」探し方

1 ヤフー表紙より、「ブログ」クリック

2 検索に「医療裁判」としてクリック  以上

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


.
裁判ファイター舘一義。
裁判ファイター舘一義。
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事