人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(14)原告第33準備書面

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         先ほど「新リアル」に原告第33準備書面の5書き込みました。


      「倉田裁判長は金沢の求釈明に回答せよと加賀歯科医に対して裁判指揮する」

内容は「被告に対する求釈明」ですが、第1回進行協議裁判調書を見ると、このときの「金沢からの求釈明」について倉田裁判長は「加賀歯科医に回答するように裁判指揮」していることが分かります。


         「加賀歯科医の回答に対して金沢の反論期間は1ヶ月」

加賀歯科医の回答期限(18.10.6)から第2回進行協議(18.11.6)まで、1ヶ月しかありませんが、この1ヶ月という期間については「金沢の希望」でした。


          「第2回進行協議で裁判官の自由心証は決している。」

第2回進行協議調書には「双方、さらに立証主張をする予定は無い」と倉田裁判長が確認していますから、「同進行協議で3人の裁判官の自由心証は決している」事が推測できます。


  「進行協議が決した日に倉田裁判長が長瀬裁判官の受命指定を取り消していることについて。」

金沢地方裁判所から「裁判長が受命裁判官の指定を何時取り消しても合法」との回答を得ていますが、その回答に対する金沢の意見は「新リアル原告第33準備書面の5」に書き込んでいますので是非ご覧ください。

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           先ほど「新リアル」にタイトルの書き込みいたしました。


                 「準備書面はまだまだある。」

ここまで準備書面を書き込んでいても、全体から見るとまだ半分程度も公開できていない。
被告準備書面は、まだ被告第1、第2,第4、第5準備書面が手つかずであるし、
原告準備書面については、まだ3分の1程度も書き込めていない。


          「北川幸代裁判官は全ての裁判資料を読み込んだのか。」

「第2回進行協議当日に受命裁判官の指定を受けた北川幸代裁判官」は
2回の口頭弁論と(加賀歯科医が出廷した証拠調べ含む)
6回の弁論進行協議と
1回の進行協議と
さらにもう1回の進行協議直前まで「金沢トンネリング裁判」の審議には全く関わっていなかった。
従って、北川幸代裁判官が「金沢トンネリング裁判」の自由心証を得るためには「分厚い裁判資料を読み込む」ほかないのであるが、それは「実に過酷な作業である」と思う。


         「全ての裁判資料を読み込んだとして裁判長に対抗できるか。」

また、全て読み込んだとしても、「実際に証拠調べを指揮した裁判長に対抗できるまでの強い自由心証はもてないだろう」と言うことは金沢の推測であるが、であれば、「医療裁判は合議で判決されると言うのは市民の誤った幻想」であり、、実際には「裁判長の独断」と言うことになる。


                  「裁判所の合議は幻想」

このブログが最近特に言いたいことは上記の「3人の裁判官による合議は本当は幻想」と言うことである。

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            「新リアル」に上記準備書面の書き込みいたしました。

さらに


          「面の皮の厚い主張をすると言うことは弁護の基本か」

加賀歯科医が本人尋問の中で「甲第23号証の写真のように自分の治療中に破損した」と証言しているにもかかわらず、
石川弁護士は「本人尋問をふまえた被告第8準備書面」の中で「歯茎が後退したと言う事実そのものも明らかでない」と主張している。
被告が「本人尋問」で認めたことを被告代理人が「本人尋問をふまえた準備書面」で否定するという「ねじれた事を石川弁護士は準備書面でやってのけた」のである。これはよほどの「面の皮の厚さ」がなければ出来ないことであろうと思うが、面の皮の厚いことは弁護士としては「すばらしい資質」であろうから「石川弁護士もまたすばらしい弁護士である」と言える。
もっと言えば「面の皮の厚い」ことは「良い弁護士の基本」かもしれない、とも思う。


                    「裁判所の判断」

第1審も控訴審も「被告の治療中に原告の歯茎が破損した」事について「証拠がない」として認めていない。
つまり裁判所は「加賀歯科医の証言」よりも石川弁護士の「被告第8準備書面」の主張で判決しているのである。
この「証言と主張を比較した判断の責任は裁判所」にあり、石川弁護士には「主張したという以上の責任は無いだろう」と金沢は「何となく推測している。」
「判断責任というふうに考えると多分そうだろう」と思ってる。


                     「そして」

そして「金沢が多分そうだろうと思うこと」はそのままこのブログのスタンスになったりしている。


                「再審請求にフルタイムで挑む。」

金沢としては当初は「裁判所の判断に対して唖然とするばかり」であったが、今は裁判所に対してフルタイムで再審請求という争いを挑んでいる。
その争いの姿が、この「たった一人のブログの書き込み」である。                                                                以上

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   「倉田裁判長の長瀬裁判官に対する受命裁判官取り消しは合法であってもでたらめ。」


     「裁判長が自由心証が定まった日に受命裁判官の指定を取り消すことは合法」

私は、「私の裁判について、裁判官の自由心証が定まった第2回進行協議」で「倉田裁判長が長瀬裁判官の受命指定を取り消した」ことについて、金沢地方裁判所に「合法なのか」との質問状を提出し、民事訴訟法規則31条で「合法」との回答を得た。


      「裁判長が裁判員を自由に取り替えられたら裁判員制度はでたらめになる。」

今、日本の裁判では裁判員制度が始まろうとしている。
さて、審議がすすみ裁判員のうち過半数が裁判長の出した判断と異なる判断をしていた場合、「裁判長は自分の判断に反対する裁判員の指定を自由に取り消して新しい裁判員に換えることが出来る。」と法律で定められていたとしたらどうであろうか。
ほとんどの市民はそんな馬鹿な法律があれば、「判決は裁判長の思いのまま」で、裁判員制度の意味が無くなる事がすぐ分かる。


     「民事訴訟法規則31条がでたらめな法律出あることを裁判員制度で立証する。」

一般的な常識で「裁判員制度において、裁判長が裁判員を好き勝手にしてはならない」と言う考え方はとても正しい。
であれば、「裁判長が合議の裁判官を好き勝手にしてはならない」と言う考え方もまた当然にとても正しい。
であれば、現状の「民事訴訟法31条」は「常識外れのでたらめな法律」と言うことが出来る。
であれば、私としては、「倉田裁判長による長瀬裁判官の指定取り消し」は「合法てあってもでたらめな行為」と言えると思う。

         
           以上、日本の裁判所には「常識外れのでたらめな法律がある」と言う話である。

             先ほど「新リアル」に上記の書き込みをいたしました。


                   「石川弁護士の確信」

石川弁護士は被告第8準備書面では

1 石川弁護士は「カルテによると15.5.28まで原告は被告に治療クレームをつけていない」と主張していますが、甲第27号証の「原告が虫歯を見つけた際の被告の釈明」により、
「15.5.28以前の15.2.25」に原告が被告に対し、「歯に穴が開いている」とクレームをつけていることは明らかです。

2 さらに石川弁護士は「原告は15.2.15には同日の歯に穴の開いたレントゲン写真を見ているはずだ」としていますが、これも、甲第27号証で被告が
(1)「歯に穴が開いていればレントゲンで黒く写るところが出てくる。」
(2)「僕が見つけられなかった虫歯を金沢さんが見つけた。」
と釈明していることで「原告は15.2.15のレントゲン写真を撮影当日も、16.6.2の被告釈明
の際も被告から見せられていない」事は明らかです。


               「被告の主張は薄っぺらのぺらぺら」

裁判所が甲第27号証を証拠として審議すれば、「石川弁護士の主張は簡単に木っ端みじん」になります。それほど上記の主張は「薄っぺらのぺらぺら」なのです。
にもかかわらず、石川弁護士は上記の主張をして、また、裁判所も、石川弁護士の主張をそのまま認めるなど、「裁判官には甲第27号証を証拠とした判断」など無かったのです。


       「金沢トンネリング裁判は高知白バイ事件や、御殿場事件と同じ」

高知白バイ事件や、御殿場事件では、裁判所は「警察の示した証拠」に非常に偏った判断をしているように思います。
「金沢トンネリング裁判」でも裁判官は「石川弁護士が言うところの証拠」に非常に偏った判断をしています。
上記より、「裁判官の証拠判断に常識外れの偏りがあって判決がとても変」と言う点で3つの事件は共通しているのです。

                                     以上

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