人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(10)被告報告書(乙45号証)

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           「歯科医療裁判検索」    「医療裁判」

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              「本日の金沢再審請求人の意見」

グーグルには是非明日も397号の表示をお願いしたいものである。
そしたらまた追加で、いろいろと書いてあげましょう。

                                          以上

先ほどグーグル「歯科医療裁判検索」5位表示の397号に「医療被害者が対峙するもの」についての追加書き込みをいたしました。「気持ち強めの書き込み」となっております。
是非ご覧ください。  
                                          以上

          先ほど「新リアル」に「被告報告書の2」書き込みました。


                 「面の皮の厚い弁護士の2」

被告報告書で石川弁護士は「金沢のスーパーボンドについての質問」に対して、「請求原因との関係が不明」としていることについて、金沢は「石川弁護士はなんと面の皮の厚い弁護士だろうか」とまた思ってしまった。金沢がそう思った理由については、「新リアル」に書き込んでいるが、石川弁護士の面の皮の厚さはとても見事であり、石川弁護士は「ある意味でのとても良い弁護士」である。


           「裁判で『反論出来ない方が勝つ』と言う非常識」

裁判は「言葉の戦争」で有り、実際に法律書でも、当事者の争いについて「攻撃防御」と表現している。
「金沢に攻撃され、最終弁論でも反論できず、そのまま弁論終結に同意する石川弁護士」
「石川弁護士が反論できないことを確認して弁論終結を宣言した倉田慎也裁判長」
と言う状況で「金沢が全面敗訴する」という非常識。
とても面の皮の厚い「ある意味弁護士として優秀な石川弁護士」と
「裁判官の自由心証が定まった進行協議当日に長瀬裁判官の受任を取り消した倉田慎也裁判官」
「第2回進行協議当日にいきなり、受任裁判官となった北川幸代裁判官」
「金沢の裁判には一度も出ていないのに判決を延期するという決定には署名捺印している水野正則裁判官」
「判決には填補のため署名捺印できないとする冨上智子裁判官」
金沢の非常識な判決は、「関わりのある裁判官の動きそのものが何か非常識」である。と、思う。

                     「このブログは」

金沢再審請求人が「このような非常識判決」いや「非常識の上を行く異常識判決(金沢の造語)」に対して「再審を求める戦い」を続けているのがこのブログである。

                                         以上

「新リアル」探し方

1 ヤフー表紙より、「ブログ」クリック
2 検索に「医療裁判」としてクリック   以上

          先ほど「新リアル」に「被告報告書の1」書き込みました。


「被告報告書」は、倉田裁判長の裁判指揮により、第1回進行協議と第2回進行協議の間である、18.10.5に提出され、最終弁論で、倉田裁判長の指示により、「乙第45号証」となった書面である。


        特にここに記載したいのは「石川弁護士の言葉のトリック」である。

石川弁護士は金沢が作成した、「レントゲン写真資料」について「原告が、乙第30号証を拡大したとするが」と、報告書に記載しているが、実際に金沢が作成したのは「裁判所が証拠保全した鮮明なカラーレントゲン写真をカラーコピーで拡大したもの」であり、石川弁護士の報告書には「言葉のトリック」があるのである。


  「金沢が甲第30号証に添付した『レントゲン写真資料』が裁判所のカラー写真であった証明」

「本人尋問被告」の23ページ中の裁判所注
「被告本人は、写真(カラーコピー)上に緑色水性ペンでトンネリング部分を記入した。なお、同図示は、カラーコピー上に水性ペンで行ったため、撥水し、本調書末尾に添付は不能」
とあるので、原告第30準備書面に添付されていたのが「カラー写真を拡大したカラーコピー」であることは「本人尋問の参加者であればみんな知っている」ことであり、
このような石川弁護士の「言葉のトリック」にだまされる者がいるとすると、それは第2回進行協議当日に唐突に受命裁判官となった「北川幸代裁判官」だけである。


           「第1審判決を書いたのは北川幸代裁判官か。」

上記より推測すると、「もしかすると」であるが、第1審判決を実際に書いたのは北川裁判官である可能性がある。
そもそも、倉田裁判長が、第2回進行協議当日に長瀬裁判官の受命を取り消し、北川裁判官を受命したこと自体が大きな誤りであったことは「この一事」で明らかである。
金沢再審請求人としては、声を大きくして言うが、「北川幸代裁判官」に判決に記載されている、「弁論の全趣旨」など分かるはずがないのである。
よって、倉田慎也裁判長が第2回進行協議当日に「長瀬裁判官の受命を取り消し、北川裁判官を受命した」と言うことは、合法ではあっても「でたらめな行為」であり、金沢再審請求人としては「倉田慎也裁判長には非常に大きな怒り」を感じる。


            「金沢再審請求人は正面から裁判所にぶつかる。」

このブログで「金沢再審請求人は裁判所に対して正面から全力でぶつかっていく」覚悟である。                                     
                                         以上

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