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先ほど「新リアル」に上記タイトルの書き込みいたしました。
「上記の書き込みは『医療被害者が対峙するもの』が、『最も恐れる書き込み』であろうと思います。」
「再審請求理由に直結する書き込みです。」
1 これまでのこのブログの「再審請求理由」と金沢地方裁判所の回答。
(1) 「第2回進行協議の裁判官が自由心証を得た当日に倉田慎也裁判長が長瀬貴志裁判官の受命を取り消しているのは『合議の破壊』であり、違法行為ではないのか。」という「再審請求理由」は金沢地方裁判所によると民事訴訟法規則に「裁判長が何時裁判官の受命を取り消しても合法」と記載されているらしいので不発。
(2) 「準備書面の陳述について第1審では『最終弁論でまとめて陳述されたかのような事実と異なる記載がある』事は違法ではないか」という「再審請求理由」はやはり金沢地方裁判所によると民事訴訟法規則に「それでも合法」とかかれているらしく不発。
(金沢の金沢地方裁判所に対する質問状と裁判所の回答は『新リアル』書庫に全文記載済み)
2 今回「新リアル」に書き込んだ「再審請求理由」となる事実
(1) 金沢は最終弁論で「請求原因の骨子を変更し、そのことを倉田裁判長も石川弁護士も承知している。
(2)石川弁護士は金沢の最終弁論に対し、反論の準備書面を提出しないまま、「弁論を終結することに同意した。」
また、倉田裁判長は石川弁護士の同意を受けて「弁論終結」を宣言した。
(3)上記(1)と(2)の状況がありながら、第1審判決の当事者の主張において、裁判官が、原告最終弁論の「請求原因の骨子からの変更」を判決に記載しなかったと言うことは「原告の裁判努力を踏みにじるような行為」であるから、当然に「第1審判決は違法である」し、「控訴審判決」にしても第1審判決をそのまま写している部分については「第1審判決の違法」をそのまま引き継いで「違法判決である。」
どうだろうか。上記2が金沢再審請求人の「再審に向けた最新の言葉の武器」である。
是非「新リアル」で確認していただきたい。
「新リアル」の探し方
1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック、
2 検索に「医療裁判」としてクリック 以上
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