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先ほど、「新リアル」に「長瀬裁判官が見たもの」の書き込みいたしました。
「裁判所の建前」
金沢の場合、第3回口頭弁論で倉田裁判長から「従前の口頭弁論の結果陳述してください。」と指示されました。そこで金沢が「はい」と答えると、あら不思議、「それまで長瀬高志裁判長が見てきたもののすべてを北川幸代裁判官も見てきた」ことになってしまいました。
「これは日本の裁判のマジック」そのものです。
「自由心証の引き継ぎはない。」
裁判官は一人一人が独自の判断で自由心証を形成します。従って長瀬裁判官は自分の自由心証を北川裁判官に引き継いではいません。
また、北川裁判官が裁判資料をすべて読み込んだとしても「長瀬裁判官と同じレベルで金沢トンネリング裁判を理解して自由心証の形成ができるのだろうか」」という疑問も残ります。
「北川幸代裁判官は『新リアル16の長瀬裁判官が見たもの』を消化しているか。」
ここが問題です。
北川裁判官が『長瀬裁判官が見たもの』を消化してそれを第1審判決に反映させることが出来たのか、是非皆さんに「第1審判決」から確認していただきたいものです。
皆さんの確認が大変だろうと思いますので、ここに簡単に書きますが、第1審判決には「新リアル16」に記載した「長瀬裁判官が見たもの」は全く反映されていません。
判決では「長瀬裁判官が見た(1)から(5)」はなかったものとされているのです。
これがたぶん北川裁判官の仕事です。
ブログ注
1 第1審判決は書庫2に全文記載。
2 第3回口頭弁論調書は「新リアル」の書庫に全文記載。
3 「金沢地方裁判所の回答」は「新リアル」の書庫にあります。 以上
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