人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(11)被告第1準備書面について

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先ほど「新リアル」に「被告第1準備書面の16」書き込みました。


                「ヤフーの書庫について」

ヤフーのブログを書き込み始めて、約半年になるが、今日初めて、書庫の移動が出来なくなっていた。
ここの書き込みの後、もう一度、「新リアル」で書庫の移動を試してみるが、是非次は移動が成功してほしいものである。


                 「求釈明について」

      「最初のうちは裁判指揮が無くても石川弁護士の回答があった。」

裁判のはじめの頃は、裁判長の裁判指揮が無くても、石川弁護士は金沢の求釈明に対してどんどん回答してくれた。(被告第1準備書面まで)
しかし、「請求原因にどう関連するのか分からない」としながらの「回答」が、後で「請求原因に絡んでくる」と分かると石川弁護士は裁判長の裁判指揮があるまで「回答」しなくなった。


         「求釈明で明らかになった事実は判決に影響するか。」

金沢トンネリング裁判の場合は「新リアル38」に記載したように、金沢の求釈明でいろいろな事が明らかになったが第1審判決は「求釈明で明らかになったこと」を前提時事として判決することは無かった。


   「第1審判決は『求釈明で誤りが明らかになった治療』について前提事実とした。」

特に「13.12.11のハードレーザー治療」についてはカルテに記載が無く、加賀歯科医が、本人尋問で「カルテにレーザーで焼いて治療したという記録が残っていた」という事について「誤りだった」と認めているのに(本人調書被告31ページ下)第1審判決では「13.12.11のハードレーザー治療」をそのまま前提事実とした。


          「控訴審は第1審判決の前提事実の誤りを訂正した。」

「13.12.11のレーザー治療」について控訴審は前提事実から削除した。
控訴審は同様に、「第1審判決が前提事実とした多くの治療」を前提事実から削除した。
金沢の求釈明によって明らかになった事実は控訴審でようやくその一部が認められたのである。


                                      以上

「新リアル」の探し方
1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック
2 検索に「新リアル」としてクリック  以上

グーグルの「歯科医療裁判」検索表紙の「期間無し」についてさっき「検索ツール」で見ていたら、

「2003年1月1日から現在」の期間で検索すると、『検索無し』と同じ表示になることを発見した。
この次は「某弁護士事務所」が1位の期間を探し出して号外したい。

金沢再審請求人にとって、こういう作業が「それなりに楽しい」し、「意味があると思っている」と言うことは、金沢再審請求人はグーグルに対して「言いたいことがたまっている」と言う状態であると言うことだが、
ま、これは金沢再審請求人の一種の「ガス抜き」であるとして、グーグルは「大人」になって聞き流していただきたいと思う。

9月14日12時40分追加記載。

それにしても現在グーグル「歯科医療裁判検索」1番目の「某弁護士事務所」は「検索ツール」の「1年以内」で見てみると100番目以内に見あたらないし、「ヤフー」や「ニフティ」で検索するとやはり、100番目以内にも入っていないと言うことはどういう事だろうか。

その理由について金沢再審請求人は「ここで指摘することも出来る」が、ここは金沢再審請求人が大人になって見逃してあげよう。

グーグルと金沢再審請求人は これで貸し借り無しである。                                                      追加記載以上

先ほど「新リアル37」に「被告第1準備書面の15」と「井戸裁判長が『カルテ改ざんに興味を示さなかった』ことは正しい。」を書き込みいたしました。


  本文はお昼頃書き込みを予定しております。

「今日は不調」
試行錯誤してみるが、気に入った書き込みとはならず、削除を繰り返している。
今日はどうしたものかと思う。

              「無理にも書いてみるが」

政治について書きたい。
このブログ新しい企画について書きたい。
とか、書き込みたいことがたくさんあるのに、なぜか「書き出してみるとまとまらない」のである。
これは多分、「スランプ」とか言うものであろうが早く抜け出したいものである。

                                         以上

先ほど「新リアル36」として「被告第1準備書面の14」で「原告求釈明に対する被告の回答」の書き込みいたしました。


               「求釈明に対する裁判官の裁判指揮」

裁判官は「準備書面に記載された求釈明」のうち、「自分の自由心証形成のためには必要である」と判断したものについては裁判指揮で相手方に回答するように指示する。
その指示は「裁判調書」に記載され記録として残る。

金沢の裁判で「裁判指揮」のあった求釈明をすべて書き出す。

第2回口頭弁論準備手続き

1 「右上第3歯が、甲第3号中の平成15年2月15日撮影の写真の状態から同年12月24日の写真の状態に至った経過の説明。
被告回答「ここで加賀歯科医は初めて『トンネリング』主張を出してきた。」(被告第3準備書面2ページ下)


2 「乙第2号証中、平成15年11月28日の『動揺が強く出ていたため、再度接着性レジンによる固定』部分の説明。」
被告回答「ここで加賀歯科医は『レジン固定は確認できない。なぜカルテにこのような記載があるのかは不明』として事実と異なるカルテの記載があることを認めた。」(被告第4準備書面5ページ中)

第5回口頭弁論準備手続き

3 「求釈明に対して適宣回答する。」

第1回進行協議

4 「原告の(中略)写真にトンネリング部分を図示したものを添付した被告本人の陳述書を提出する。」
被告回答「右上第3歯の中心部分まで『トンネリングした』と図示してきた。」(被告報告書添付図)

5 「スーパーボンドというレジンについて説明した書面を提出する。」
被告回答「スーパーボンドは(株)サンメディカル社の製品である。」(被告報告書2ページ下)
この求釈明に対する被告回答は非常に重要であり、
金沢は加賀歯科医が本人尋問で証言した「右上第2歯がぐらぐらになっていたとき交合性外傷を防ぐために同歯を固定する必要があったが、第1歯と第2歯が「特別な補鉄物が入った歯」であったため、スーパーボンドでは固定できなかった」(本人調書被告32ページ下)が偽証であることを「サンメディカル社のスーパーボンドカタログ」で立証した。

第2回控訴審口頭弁論

6 「控訴人の第1準備書面の求釈明事項に回答する。」
7 「カルテに記載しながら点数加算がされていない治療があると言う控訴人の主張に対して、認否、反論する。」


    「裁判指揮で加賀歯科医の偽証を立証したのにそれを無視した第1審判決があった。」

上記のように裁判長が裁判指揮した「求釈明」はごくわずかであるが、であれば、その「求釈明に対する被告の回答」は「裁判官の自由心証形成」に影響するかと言えば、「上記4と『金沢が加賀歯科医の偽証を立証した5』については第1審の合議は全く無視して判決した」と言う事実がある。

「新リアル」の探し方

1 ヤフー表紙より「ブログクリック」
2 検索に「新リアル」としてクリック   以上

先ほど「新リアル35」に「被告第1準備書面の13」と「裁判は裁判長が代わると振り出しに戻る場合がある」を書き込みました。


     「裁判官が代わると『裁判が振り出しに戻る』と言うことはどういう事か。」


         「第1審判決の前に裁判官が代わったらどうなるか。」

第1審の判決が出たという場合はその「判決」は当然に控訴審に引き継がれるが、裁判が長期になるなどした場合、「第1審の途中で裁判官が交代する」と言うことは当然にあり得る。
このとき「最初の裁判官」が「次の裁判官」に「その時点までの自分の判断を引き継ぐか」というと、多分「そのようなことは無い。」
裁判官が引き継ぐのは裁判資料だけであり、「次の裁判官」は裁判資料を読んで自分の判断を持つことになる。


            「裁判官が代わった場合の問題点は何か。」

「次の裁判官は、最初の裁判官と同様に『裁判の姿』を理解できるか」と言う問題はある。
例えば「金沢トンネリング裁判は判決直前に長瀬裁判官が受任裁判官の指定を取り消されている」が次の「北川幸代裁判官は長瀬裁判官と同様に裁判の姿を理解出来たのか」と言う問題である。


               「裁判所の『建前』は笑っちゃう」

裁判所の『建前』としては「当事者が口頭弁論で陳述しました」と発言すれば、「最初の裁判官」と「次の裁判官」の判断は同じになるというものであるが、金沢再審請求人としては「そんな馬鹿な話はない」と主張したい。
「最初の裁判官が、長期間に順を追って審議した結果得た自由心証」と「次の裁判官が証拠調べにも立ち会わず、短期間で読みこんで得た自由心証」は「異なることがむしろ自然であろう」と思う。
だから金沢再審請求人としては「裁判所の『建前』は笑っちゃう」と言うことである。

                                      以上

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3 さらに「新リアル35」に行くためには一度「新リアル」に入って「すべて表示」をクリック 以上

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