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先ほど「新リアル66」に「第1審第3回口頭弁論の裁判調書は改ざんされている」書き込みいたしました。
「あなたの常識で判断してください。」
第1審の審議の流れは「第2回口頭弁論」での「加賀歯科医の証言」と倉田慎也裁判長の「裁判指揮』によりとても分かりやすく進行しています。
「第1審審議の流れを確認する」
1 第2回口頭弁論
(1)加賀歯科医が「乙第42号証」の「歯周病の診断と治療のガイドライン」を証拠提出。
(2)「本人尋問」
金沢が「乙第42号証」を加賀歯科医に示して、
「歯周病の歯茎で右上第2歯がぐらぐらになったとき、咬合性外傷を防ぐため固定する必要があったのではないか」と質問。
加賀歯科医が
「咬合性外傷治療のため第3歯の時と同様に右上第2歯も固定する必要があったが第2歯と第1歯が『特別な補鉄物が入った歯』であったためスーパーボンドでは止めるに止められなかった』と証言。
(3) 倉田裁判長が「双方に対し、本人尋問の結果をふまえた最終準備書面を提出するように」裁判指揮。
2 第1回進行協議(28.9.12期日)
(1)石川弁護士が「18.9.4付けの被告第8準備書面」で
「なお、第2歯を第1歯と固定することが難しいのは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから、固定しなかったことを持って過失と言うことも不可能』と主張。
(6ページ下)
(2)金沢が「18.9.11付けの原告第33準備書面」で
「スーパーボンドというレンジの会社名を明らかにすることを求める。原告は被告の証言が事実かどうか実験してその結果を裁判所に提出する」として加賀歯科医に求釈明する。
(3)倉田慎也裁判長は上記(2)の求釈明に対して石川弁護士に
「スーパーボンドというレジンについて説明した文章を18.10.6までに提出せよ」と裁判指揮。
3 第2回進行協議(18.11.6期日)
(1)石川弁護士が「18.10.5付け報告書」で
「スーパーボンドはサンメディカル社の製品」と記載。
(2)金沢が「18.10.20付け証拠説明書」に
「スーパーボンドで第2歯が固定できることを証明」として「甲第32号証のサンメディカル社スーパーボンドカタログ」を証拠提出。
(3)金沢が『18.10.20付け原告第34準備書面」で
「甲第32号証により加賀歯科医の『スーパーボンドでは特別な補鉄物の入った歯は固定できない』との証言は偽証であると主張。」(1ページ中)
(4)倉田慎也裁判官が「双方に対してさらに主張立証をする予定は無い」と確認。
4 第3回進行協議(18.12.12期日)
(1)倉田慎也裁判長が
「進行協議終了」と
「最終準備書面を提出する場合は次回口頭弁論までに提出するように』と裁判指揮。
5 第3回口頭弁論(19.1.22期日)
(1)金沢は「19.1.22付けの原告最終書面の最終弁論」で
「被告は右上第2歯の以上を放置すれば咬合性外傷で歯茎が一気に駄目になる可能性を知りながら、第2歯に対して抜歯やスーパーボンドでの固定をしなかった」と被告の故意による「原告の歯茎破損」を主張。(2ページ中)
(2)石川弁護士からの最終弁論は提出無し。
(3)原告最終弁論は原告最終準備書面「2ページ」にまとめて書かれていたため、倉田慎也裁判長、北川幸代裁判官、冨上智子裁判官、石川弁護士は少し時間をかけて原告最終弁論を確認。
「3人の裁判官が原告最終弁論を確認した後の金沢の記憶」
さてここからの金沢の記憶であるが、3人の裁判官は「原告最終弁論」を確認した後、石川弁護士に対して『原告の主張が変わっているので被告準備書面を提出せよ』と裁判指揮していたはずであるが、第3回口頭弁論調書にはその記載がない。
「裁判所書記官に確認した際の金沢の記憶」
金沢は倉田裁判長が石川弁護士に指定した「加賀歯科医の最終弁論提出期日」に裁判所に出向き、書記官に確認したが、石川弁護士は準備書面を提出していなかった。
翌日も裁判所書記官に確認したが、やはり提出していなかった。それで金沢としては「第1審勝訴」を確信していたが判決を見たら、上記の『乙第42号証からの攻撃防御』は無かったものにされて「原告全面敗訴」の判決が出されていた。
「皆さんの一般常識で考えてください。」
上記1〜5は裁判資料にある「裁判調書や準備書面」をそのまま書き写したものであり、裁判日の審議進行状態の記録そのものです。
3人の裁判官がその「審議の流れ」を見て、「原告の最終弁論」を見て「石川弁護士の反論を求める」事は当然の流れではないでしょうか。
「金沢再審請求人の推測」
金沢としては実際の裁判では「上記の流れがあった」のに「裁判調書には記載がない」と言うことについて、「医療被害者が対峙するもの」の「違法な裁判工作があった」のだろうと推測するものです。
なぜならば第3回口頭弁論調書に「加賀歯科医の最終弁論提出期日」が記載されていれば、「石川弁護士がその準備書面を提出できなかった」という事実が明らかになり、「原告全面敗訴」の判決は成立しなくなるからです。
「ここで金沢の記憶と推測はいったん忘れてください。」
そして、上記1〜5をもう一度読み返してください。
その上であなたの常識で「金沢スーパーボンド裁判の審議の流れ」を見て「金沢の記憶のような事があったのか」を判断してください。
上記の金沢再審請求人の記憶は「どこかに詳しく書き込み済みのもの」であり、新しい主張ではありません。
「再審請求」に当たっては「上記の記憶」は多分請求理由とはいたしません。
このブログだけの「記憶の書き込み」となると思います。
以上
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