人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(17)新リアル64.65.66

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先ほど「新リアル66」に「第1審第3回口頭弁論の裁判調書は改ざんされている」書き込みいたしました。


              「あなたの常識で判断してください。」

第1審の審議の流れは「第2回口頭弁論」での「加賀歯科医の証言」と倉田慎也裁判長の「裁判指揮』によりとても分かりやすく進行しています。

            
              「第1審審議の流れを確認する」

1 第2回口頭弁論

(1)加賀歯科医が「乙第42号証」の「歯周病の診断と治療のガイドライン」を証拠提出。

(2)「本人尋問」 
金沢が「乙第42号証」を加賀歯科医に示して、
「歯周病の歯茎で右上第2歯がぐらぐらになったとき、咬合性外傷を防ぐため固定する必要があったのではないか」と質問。
加賀歯科医が
「咬合性外傷治療のため第3歯の時と同様に右上第2歯も固定する必要があったが第2歯と第1歯が『特別な補鉄物が入った歯』であったためスーパーボンドでは止めるに止められなかった』と証言。

(3) 倉田裁判長が「双方に対し、本人尋問の結果をふまえた最終準備書面を提出するように」裁判指揮。

2 第1回進行協議(28.9.12期日)

(1)石川弁護士が「18.9.4付けの被告第8準備書面」で
「なお、第2歯を第1歯と固定することが難しいのは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから、固定しなかったことを持って過失と言うことも不可能』と主張。
                                      (6ページ下)

(2)金沢が「18.9.11付けの原告第33準備書面」で
「スーパーボンドというレンジの会社名を明らかにすることを求める。原告は被告の証言が事実かどうか実験してその結果を裁判所に提出する」として加賀歯科医に求釈明する。

(3)倉田慎也裁判長は上記(2)の求釈明に対して石川弁護士に
「スーパーボンドというレジンについて説明した文章を18.10.6までに提出せよ」と裁判指揮。


3 第2回進行協議(18.11.6期日)

(1)石川弁護士が「18.10.5付け報告書」で
「スーパーボンドはサンメディカル社の製品」と記載。

(2)金沢が「18.10.20付け証拠説明書」に
「スーパーボンドで第2歯が固定できることを証明」として「甲第32号証のサンメディカル社スーパーボンドカタログ」を証拠提出。

(3)金沢が『18.10.20付け原告第34準備書面」で
「甲第32号証により加賀歯科医の『スーパーボンドでは特別な補鉄物の入った歯は固定できない』との証言は偽証であると主張。」(1ページ中)

(4)倉田慎也裁判官が「双方に対してさらに主張立証をする予定は無い」と確認。


4 第3回進行協議(18.12.12期日)

(1)倉田慎也裁判長が
「進行協議終了」と
「最終準備書面を提出する場合は次回口頭弁論までに提出するように』と裁判指揮。


5 第3回口頭弁論(19.1.22期日)

(1)金沢は「19.1.22付けの原告最終書面の最終弁論」で
「被告は右上第2歯の以上を放置すれば咬合性外傷で歯茎が一気に駄目になる可能性を知りながら、第2歯に対して抜歯やスーパーボンドでの固定をしなかった」と被告の故意による「原告の歯茎破損」を主張。(2ページ中)

(2)石川弁護士からの最終弁論は提出無し。

(3)原告最終弁論は原告最終準備書面「2ページ」にまとめて書かれていたため、倉田慎也裁判長、北川幸代裁判官、冨上智子裁判官、石川弁護士は少し時間をかけて原告最終弁論を確認。


        「3人の裁判官が原告最終弁論を確認した後の金沢の記憶」

さてここからの金沢の記憶であるが、3人の裁判官は「原告最終弁論」を確認した後、石川弁護士に対して『原告の主張が変わっているので被告準備書面を提出せよ』と裁判指揮していたはずであるが、第3回口頭弁論調書にはその記載がない。



           「裁判所書記官に確認した際の金沢の記憶」

金沢は倉田裁判長が石川弁護士に指定した「加賀歯科医の最終弁論提出期日」に裁判所に出向き、書記官に確認したが、石川弁護士は準備書面を提出していなかった。
翌日も裁判所書記官に確認したが、やはり提出していなかった。それで金沢としては「第1審勝訴」を確信していたが判決を見たら、上記の『乙第42号証からの攻撃防御』は無かったものにされて「原告全面敗訴」の判決が出されていた。


             「皆さんの一般常識で考えてください。」

上記1〜5は裁判資料にある「裁判調書や準備書面」をそのまま書き写したものであり、裁判日の審議進行状態の記録そのものです。
3人の裁判官がその「審議の流れ」を見て、「原告の最終弁論」を見て「石川弁護士の反論を求める」事は当然の流れではないでしょうか。


                 「金沢再審請求人の推測」

金沢としては実際の裁判では「上記の流れがあった」のに「裁判調書には記載がない」と言うことについて、「医療被害者が対峙するもの」の「違法な裁判工作があった」のだろうと推測するものです。
なぜならば第3回口頭弁論調書に「加賀歯科医の最終弁論提出期日」が記載されていれば、「石川弁護士がその準備書面を提出できなかった」という事実が明らかになり、「原告全面敗訴」の判決は成立しなくなるからです。

          「ここで金沢の記憶と推測はいったん忘れてください。」

そして、上記1〜5をもう一度読み返してください。
その上であなたの常識で「金沢スーパーボンド裁判の審議の流れ」を見て「金沢の記憶のような事があったのか」を判断してください。

上記の金沢再審請求人の記憶は「どこかに詳しく書き込み済みのもの」であり、新しい主張ではありません。

「再審請求」に当たっては「上記の記憶」は多分請求理由とはいたしません。
このブログだけの「記憶の書き込み」となると思います。

                                     以上

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「歯科医療裁判検索結果」

ニフティとヤフーは1と7番目で昨日と変わらず。

グーグルは9と10番目で昨日とほぼ同じ。


              「今日の金沢再審請求人の意見」

今日このブログは、「新リアル65」の書き込みで「再審請求」に「ほぼ王手」をかけたと思う。


      「新リアル65の『倉田慎也裁判長の犯罪行為の推測』は一つの自然な流れ」


裁判官の実名を出してのブログで、「倉田慎也裁判長の犯罪的行為を推測する」という「新リアル65」の書き込みは「一つの自然な流れ」であるに過ぎない。


  「冨上智子裁判官が転勤した後『新しい合議体が作られた』と言う推理はごく自然な流れ」

19.4.1には金沢から転勤して奈良にいる「冨上智子」裁判官は「転勤から9日後の19.4.9の金沢地方裁判所による判決期日変更の決定」には当然に関わっていない。
1 裁判資料と「ブログ公開情報による事実」
(1) 冨上智子裁判官は勤務地が異なるから『金沢地方裁判所の19.4.9の決定には関われない。
(2) 裁判資料の「19.4.9の判決期日変更決定書面」には冨上智子裁判官に代わって「水野正則裁判官が署名捺印』してている。

上記(1)と(2)の事実により、『金沢スーパーボンド裁判』では冨上智子裁判官が転勤した後、「冨上智子裁判官を水野正則裁判官に変更した新しい合議体が19.4.9の判決期日変更を決定したであろう」と言う推測はごく自然な流れである。


   「判決期日変更の理由が『判決内容そのものの変更であろう』と言う推理もごく自然な流れ」

ここで「判決期日変更」の決定がなぜ必要であったかを推測すると「判決の変更以外に何があるのか」と言うのが、「一般常識からの疑問」であろう。
そこで「いろいろ想定してみてやっぱり判決の変更が理由であろう」と言うのが「リアル65」の書き込みである。



  「倉田慎也裁判長が『新しい合議体で判決を変更していた』とすればそれは違法行為になる。」

「判決の変更」があったとすれば、水野正則裁判官は、口頭弁論に一度も参加していないから『水野正則裁判が加わった合議』での「判決の変更」は「倉田慎也裁判長の違法行為」になる。
また、第1審判決の裁判官の署名部分に「冨上智子裁判官は填補のため署名捺印することが出来ない」と記載していることは「倉田慎也裁判長が上記違法行為の隠蔽工作を行った」と言うことになり、
倉田慎也裁判長の違法行為は『とても悪質』と言うことにもなる。


      「新リアル65の書き込みは『考え方として自然な流れ』に過ぎない。」

しかし上記の倉田慎也裁判長に対する「悪質な違法行為」の推測は
1 『転勤した冨上智子裁判官を水野正則に変更した新しい合議体が作られたであろう』と
2 『判決期日の変更理由として推測できるのは判決内容の変更であろう』に
3 『六法全書の条文』をプラスした時に「自然な流れとして行き着く推測」であり、金沢再審請求人の考え方に無理な流れど無い。


            「だから『新リアル65』書き込みに違法性はない。」

だから『新リアル65』の推測は「考え方としての自然の流れをそのまま書き込んでいる」ものに過ぎないから、
「考え方を『悪意で飛躍させた』ような違法性は全く無い」
と言うのがこの号の金沢再審請求人の主張である。

「新リアル65」の探し方。
1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック
2 検索に「新リアル」としてクリック    以上

「先ほど「新リアル65」に「何とも危険な推測だが、考え方としては当然の帰結に過ぎない」書き込みいたしました。


                「現代社会にいると言うことの幸せ」

金沢再審請求人にとって「ブログ」の存在する「現代社会にいると言うこと」。

1 ブログで再審請求理由の工夫が出来ると言うこと。

2 訪問者の書き込みで新しい視点に気が付けると言うこと。

3 ブログ検索で必要な情報が得られること。
これらは金沢再審請求人にとってなんと幸運なことだったでしょうか。

ブログ以前の社会であれば、金沢再審請求人は「最高裁判所の争い」まではいけても「再審請求」という争いをすることは出来なかったと思います。
これは「なんと幸運な事か」と思ったりしています。


               「新リアル65」について

「書き込みの危険度はこれまでにもっとも高い」ものです。
裁判官の実名を公開してのブログですから「虚偽記載」があった場合には「このブログが閉鎖される」と言う程度ではなく、「金沢再審請求人はほぼ100%逮捕されるであろう」と言うほど危険な書き込みです。


しかし、書き込みそのものは「裁判調書」と「ブログで公開されている情報」と「六法全書の法律知識」の常識的な組み合わせからの推測に過ぎません。
「常識的に組み合わせた」結果として「あまりにも危険な推測になった」と言うことはありますが、それだけの話に過ぎないのです。
「裁判資料」はそのまま写していますし、このブログは完全に「合法な範囲」の書き込みしかしておりません。
ただ「医療被害者が対峙するもの」からみると「絶対につぶしたいブログ」であろうとは思いますが、「絶対につぶしたいのに合法的にはつぶせない」というブログでもあるのです。


「新リアル65」の探し方
1 ヤフー表紙より「ブログ」クリック
2 検索に「新リアル」としてクリック    以上

29日12時00分追加記載。
先ほどグーグルの「歯科医療裁判」で検索しましたところ、「最新号の表示が取りやめ」になっておりました。
この「524号」はやはり『医療被害者が対峙するもの」にとって「脅威となる書き込み」のようです。
金沢再審請求人の「矢は再審という的に非常に近づきつつある」ようです。

                                追加記載終わり。

                     『本編』

先ほど「新リアル64」に「『裁判官の金沢勤務期間』は裁判所の違法行為を証明するか。」書き込みいたしました。


「『新リアル64』の書き込みはこれまででもっとも過激だが、公開情報と一般常識の組み合わせに過ぎない。」


ヤフー表紙で「長瀬貴志裁裁判官」と検索して出てくる「新法規出版」のページで「長瀬裁判官」として検索しますと『裁判官の赴任記録』が表示されます。

それによりますと『長瀬貴志裁判官』は『倉田慎也裁判官によって受命を取り消された』後も1年以上金沢で勤務していますし、
冨上智子裁判官に至っては19.4.1には奈良家庭裁判所で勤務していて、「判決延期」が 決定した
19.4.9には「金沢にはいない」のです。

これはつまり、「倉田慎也裁判長の長瀬貴志裁判官受命取り消しに正当な理由はなかった」という可能性があることになりますし、
『延期後の第1審判決』には『冨上智子裁判官は全く関わっていない』可能性があると言うことです。


長瀬貴志裁判官の受命取り消しは「倉田慎也裁判官に道義的な責任はあっても法的な責任はない」という可能性はありますか、
『変更後の第1審判決合議』に『冨上智子裁判官ではなく、判決変更を決定した水野正則裁判が加わっていればこれは明らかな法律違反です。』

法律では弁論に立ち会っていない裁判官は判決をすることが出来ず、「水野裁判官は全く立ち会っていないので合議に参加することは違法」なののです。


「繰り返しますが「新リアル64」の書き込みは『合法な情報と一般常識の組み合わ』せに過ぎません」

「医療被害者が対峙するもの」にとっては『どうしても消したい書き込み』になるかもくれませんが、このブログを見ている一般の人にしてみれば『本当なら裁判所はいけないな』という程度の書き込みに過ぎません。

ブログ各社には「新リアル64」とこの524号に対して「クールな対応」をお願いいたします。

関連書き込みの「新リアル63」と「新リアル55の金沢地方裁判所に対する公開質問状2」は「新リアル」書庫の「金沢地方裁判書公開質問状1と2」でごらんいただけます。
                                       以上


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