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10時15分追加記載
「裁判調書と異なる金沢再審請求人の記憶」の以前の書き込みについてずいぶん書庫を探しましたが、見つかりませんでした。
長い書き込みをしたことは間違いないのですが「本日の検索順位」等での書き込みであれば、書き込みが多すぎて見つけられないと言うことはありますので、
申し訳ありませんが『探したけれども探し出せませんでした』と言うことでお許しください。 以上
先度「新リアル86」に
「ある意味、倉田慎也裁判長も北川幸代裁判官も『医療被害者が対峙するもの』の被害者」書き込みいたしました。
「倉田慎也裁判長のここが変だった」
実は倉田慎也裁判長は第3回進行協議だけでなく、最終弁論においても石川弁護士に対して「原告最終準備書面のスーパーボンド主張に対して反論するように」と求めておりました。
そして「石川弁護士の反論のための期間」として約1ヶ月程度の時間を見込んで「準備書面提出の最終期日」を設定いたしました。
金沢再審請求人は「その日」を待ち続け、当日は裁判所書記官に確認しに行ってきております。
この期限で石川弁護士から「スーパーボンドについての反論」が提出されなかったことから金沢再審請求人としては「第1審の勝利」を確信しておりました。
ところが第1審の判決には「新リアル85」に記載したように『スーパーボンド』という言葉そのものが無かったのです。
で、「倉田慎也裁判長のここが変」ですが、それは第3回口頭弁論調書に
『石川弁護士のスーパーボンドについての反論準備書面の提出期限が書かれていない』と言うことです。
金沢再審請求人に言わせますとこれは『裁判調書の改ざん』に当たります。
「しかし。」
上記は、金沢再審請求人の記憶であり、「裁判資料」のような具体的な証拠のある主張ではありません。
「裁判調書で明らかな事実」
ただ、「裁判調書」から
1 原告が「証拠調べの結果」を踏まえて「進行協議の中で被告をスーパーボンドで攻撃している」と言う事実。主張を変更していると言う事実。
2 被告は原告の「スーパーボンド主張」に対して第3回進行協議でも、倉田慎也裁判長が裁判指揮した第3回口頭弁論でも反論しなかったという事実。
3 原告の「スーパーボンド主張」は原告最終準備書面で「請求原因の骨子から変更する」として明記されているという事実は明らかなのです。
「皆様には」
上記1〜3の事実を踏まえた上で「金沢再審請求人の記憶」についてご判断をいたたければと思っております。
書庫に同様の書き込みがありますが、「どこに入っているのか」この後調べて追加書き込みいたします。
「新リアル86」の探し方
1 ヤフー表紙より、「ブログ」クリック
2 検索に「新リアル」としてクリック 以上
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