人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(1) 医療被害者が対峙その他

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先ほど「新リアル51」に「乙第42号証13」と「スーパーボンド事件」書き込みました。


            「第1審判決を裁判官が書いていないとする理由」

1 まず、ここまでこのブログで整理してきた「第1審判決の異常識判断」を確認する。

(1) 裁判官が鑑定した「レントゲン写真」が石川弁護士の「白黒ピンぼけ写真」なのは異常識判断であろう。

倉田慎也裁判長や富上智子裁判官が「証拠調べ」や当事者の「準備書面」、「裁判長の裁判指揮」では「和田将紀裁判官が立ち会ってプロのカメラマンが撮影した鮮明なカラー写真」(甲第3号証)を証拠として採用していたにもかかわらず、
第1審の合議が「判決理由」として証拠採用したレントゲン写真が、「石川弁護士が証拠提出した誰が何時どのような条件で撮影したかも分からない白黒のピンぼけ写真」(乙第30号証)であることは明らかに「常識を遙かに外れた異常識判断」であろう。

(2) 第1審判決に「重要証拠からの攻撃防御の結果」が記載されていないことは異常識であろう。

先ほどの「新リアル51」に記載した『乙第42号証』と『咬合性外傷』と『石川弁護士が反論できなかったスーパーボンドの性能』について、第1審判決に全く記載がないことは「常識を遙かに超えた異常識」であろう。


(3) 第1審判決に書かれた「当事者の主張」で「被告第7.第8準備書面の主張が記載されていない」のは異常識であろう。

ア 被告第8準備書面とは
倉田慎也裁判長が「本人尋問」の後、「本人尋問の結果をふまえて、最終準備書面を提出されたい」と裁判指揮したために石川弁護士が提出した準備書面であり、実質的な被告最終準備書面である。

イ 被告第7準備書面とは
第5回進行協議で井戸謙一裁判官が「原告の求釈明に対して適宣回答する」と裁判指揮したため、石川弁護士が第6回進行協議で提出したものである。


2 上記1の(3)被告第7.第8準備書面の「被告主張」についてさらに確認する。

(1)被告第8準備書面の重要な主張
「なお、第2歯を第1歯と固定することが難しいことは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから固定しなかったことをもって過失と言うことも不可能である。」
(6ページ下)

(2)被告第7準備書面の重要な主張
「被告が10月4日にトンネリングしたものは、直径として1から2ミリ程度である。」(3ページ下)

(3)上記(1)と(2)よりの金沢再審請求人の主張。

ア 第1審合議が「実質的な被告最終準備書面」であるにもかかわらず、上記(1)の『固定することが難しい」との主張について「被告の主張」に書き込まなかったのは「書き込んだ場合は『乙第42号証』「咬合性外傷』『スーパーボンドの性能』についての判断を行う必要が生じて加賀歯科医が不利になる」ためであろうと一般常識で推測できる。

イ 第1審合議が上記(2)の「トンネリングの直径は1〜2ミリ」を「被告の主張」に書き込まなかったのは、これも「書き込んだ場合は『レントゲン写真の影の大きさ』と矛盾が生じ加賀歯科医が不利になる』ためであろうと、これも一般常識で推測できる。

ウ 第1審判決の「被告の主張」はどこから引用されているか。
被告第3、第4、第6準備書面から引用されている。特に被告第6準備書面からの引用は「まとめ」として書かれている文章を「争点3の主張」として引用している。


上記ア〜ウによる金沢再審請求人の主張。

第1審判決に書かれた「被告の主張」は加賀歯科医にとって不利になる「被告第7、第8準備書面」の主張を削除して「被告第3.4.6準備書面から不自然に引用されている」と言うことについて、
「裁判官の合議がこのような作業を行うだろうか」という疑問がある。

その疑問を分かりやすく言うと「加賀歯科医の主張」を3人の裁判官が
「被告第8、第7準備書面は被告に不利だから見ないようにしよう」とか言いながら、
裁判初期の準備書面から
「争点1については被告第3準備書面のここで良いだろうか」とか
「争点3についてはこの被告第6準備書面のここで良いだろうか」と果たして本当に検討することがあるだろうかという疑問である。


3 上記1と2よりの金沢再審請求人の主張

「医療被害者が対峙するもの」が非常に苦労しながら「金沢全面敗訴」の判決を工夫したとしたら、上記2のような『被告の主張』を工夫したことは当然にあり得る。
逆に言うと「3人の裁判官による合議」は上記2のような「疑問のある努力」をすることは無いだろうというのが金沢再審請求人の常識からの推測である。
上記1と2の事実と推測により、
金沢再審請求人は「金沢トンネリング裁判の判決」は「医療被害者が対峙するもの」によって書かれ、それを倉田慎也裁判長と二人の裁判官がそのまま、「判決」として認めてしまったものであると主張する。

このように思い切った書き込みが出来たことについて「裁判経験者」さんに感謝する。

                                        以上

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先ほど「新リアル49」に「乙第42号証の11」と「金沢の歯茎破損は乙第42号証で説明できる」書き込みました。


  「『医療被害者が対峙するもの』が公開を恐れるレントゲン写真とはどのようなものか。」

1 15.2.15のレントゲン写真を加賀歯科医の主張により明らかにする。

(1) 被告答弁書(1ページ下、少し分かりやすくまとめるが文意は同じ)
「原告の右上第3歯の「詰め物の下には虫歯など無く、従って被告がそれを見落としたこともない。」

(2) 被告第1準備書面(5ページ上、少し分かりやすくまとめるが文意は同じ)
『原告は『甲3の15.2.15の右側から2番目の歯根部上部付近の穴状のもの』の具体的内容を明らかにせよ。」

(3) 被告第3準備書面(2ページ下、少し分かりやすくするが文意は同じ)
「15.2.15のレントゲン写真に写る『歯根上部の歯頚付近左側の空洞状のもの』は被告が14.10.4に『意図的に開けたトンネリング』である。」

(4) 甲第35号証「裁判所専門委員と加賀歯科医のやりとり」(28ページ、原文のまま) 
加賀
「そうです。実際削った量はここまでだったのか僕記憶にないんですが、、その後この状態のまま、何ヶ月か放置された状態でさらに2次カリエスが進んでいってこういう状態になったと言うことはあり得ます。」

(5) 被告第7準備書面(9ページ下、原文のまま)
「被告が10月4日にトンネリングしたものは直径としてやはり、1〜2ミリ程度である。」

(6) 本人尋問での加賀歯科医の証言(25ページ下より、少し分かりやすくするが文意は同じ)
金沢
「15.2.15のレントゲン写真を手背は「半分を超えて影」になっていますが被告はここまで開けたとするのですか。」

加賀
「しません」

金沢
「どこまで開けたとしますか。」

加賀
「幅で言うと3分の1程度です。」

金沢
「被告は15.2.15のレントゲン写真に写る影の3分の1を開けたとしましたが、それではそれ以外の影は何ですか。」

加賀
「それは分かりません。レントゲン写真の取り方にもよります。この見えている部分がすべてとは限らないと思います。」

(7) 被告第8準備書面(3ページ下、少し分かりやすくするが文意は同じ)
「原告の主張に対する疑問として『15.2.15のレントゲン写真の穴は【大きな穴】なので原告が15.2.25まで気がつかなかった』と言うことがあるだろうか。」


2 上記1より「15.2.15のレントゲン写真に写る穴」とは。

上記1の(1)〜(7)により

(1) 被告第8準備書面によると15.2.15のレントゲン写真に写る「右上第3歯の穴」は「大きな穴」である。

(2) 「本人尋問の際の加賀歯科医の証言」によると、「レントゲン写真では実際の穴の大きさの3倍に写る」場合があるらしい。

(3) 被告第7準備書面によると「加賀歯科医が実際に開けたとする穴」は直径として1〜2ミリ程度らしい。

加賀歯科医の主張をそのまま書いたら、「15.2.15のレントゲン写真に写る穴」がよく分からなくなった。これは困ったことである。
写真公開に代えて、加賀歯科医の「描写」でこのブログをごらんの皆様に「15.2.15のレントゲン写真に写る右上第3歯の穴」のしょうたいをお伝えしようとしたが完全に失敗してしまった。

あらま、である。

                                      以上

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先ほど「新リアル48」に「乙第42号証10」書き込みいたしました。


 「金沢と『医療被害者が対峙するもの』の争いは『チベットの人たち』と中国の争いに似ている。」

金沢がこのブログで書き込んでいることは、異常識裁判を是正するための「再審請求」の努力であり、書き込む内容は「裁判資料」そのものなので完全に合法である。
にもかかわらず、金沢は非常に遠慮をしながらこのブログを書き込んでいる。
なぜかというと書き込む内容によって、

1 ヤフーの「ブログ検索」に「新リアル」の書き込みが表示されなくなる。

2 「金沢トンネリング歯科医療裁判」の訪問者が多くても「新リアル」の訪問者がほとんどいなくなる。

3 グーグル、ヤフー、ニフティの「歯科医療裁判」に「金沢トンネリング裁判の最新号」が表示されなくなる。
等の「医療被害者が対峙するもの」による「ブログ妨害工作」が始まるからである。


               「中国のインターネット情報の制限」

このブログに例えば金沢が「15.2.15のレントゲン写真を公開する」と言うことは、チベットで言うと「チベット人が中国人に虐待されている写真をチベットの人々がブログで公表する」のと同じ事である。
「中国」はそのようなことにならないように「インターネット情報を制限している」らしい。


                  「日本も同じ」

今、「金沢再審請求人」は「チベットの人々」のように『医療被害者が対峙するもの』によって「インターネット情報の制限」を受けつつあるのである。
恐るべし、『医療被害者が対峙するもの』の影響力はまるで国のようである。
このような「歯科医療費会社が対峙するもの」の実力を見て「残念」ではあるが、金沢再審請求人は今、「15.2.15のレントゲン写真の公開」について慎重になっていると言う実状がある。
これは「医療被害者が対峙するものによってブログ全体が消される」と言うことまでを恐れなければならないという実状があると言うことである。
                                      
                                         以上

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