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先ほど「新リアル119」に
「被控訴人第1準備書面の9」で「石川弁護士の回答で『加賀歯科医の偽証』確定」書き込みいたしました。
「裁判官は『適切な裁判指揮』で嘘を見破る。」
裁判というものは当事者の「求釈明」によって争われます。「求釈明」が攻撃で「回答」が防御となります。
この攻撃防御をコントロールするのが裁判官の「裁判指揮」です。
例えば「原告の求釈明」は裁判官が「被告に具体的な内容を特定して何月何日までに回答するように」と裁判指揮して初めて「とても有効な原告の攻撃」となるのです。
被告に回答する必要が生じるのはこの裁判指揮が「あってこそ」の話になります。
逆に言うと裁判官は「適切な裁判指揮」を重ねることで「嘘を見破る」事ができるのです。
「『裁判指揮』が無かったらどうなるか。」
裁判ブログでよく、「裁判官が真相解明に積極的ではない」とかいう書き込みがありますが、これは原告が準備書面でいくら求釈明を書いても、「裁判官が裁判指揮しない」と言う状況を指していると思われます。
「金沢スーパーボンド裁判の場合はどうか」
上記の控訴審裁判官の求釈明は「争点2」に対するもので有り、この求釈明に対する石川弁護士の回答があまりに怪しかったため、控訴審裁判官は争点2について「加賀歯科医と石川弁護士の嘘」を見破っております。
で、金沢再審請求人は「第2審で部分勝訴」しているのです。
「第1審の倉田慎也裁判長の不思議判決」
第1審裁判官は金沢再審請求人の「争点3の求釈明」に対して、「裁判指揮」を行っております。
それが
1 「スーパーボンドというレジンについて説明した書面を18.10.6までに提出する。」(第1回進行協議調書)と言う裁判指揮で
2 石川弁護士は
「サンメディカル社のスーパーボンド」(18.10.5付け被告報告書)と回答しております。
3 で、金沢再審請求人は
「サンメディカル社のスーパーボンド」を証拠として提出し、
「スーパーボンドは特別な補鉄物の義歯を良好に接着する」事を立証いたします。(第2回進行協議)
4 で、石川弁護士は第3回進行協議でも「スーパーボンドカタログによる主張」に対して反論がありません。
5 それを見て、倉田慎也裁判長は
「最終準備書面を提出する場合は次回期日までに提出されたい」と双方に裁判指揮いたします。
(第3回進行協議調書より)
6 それでも石川弁護士は「最終弁論」でも「スーパーボンドカタログによる主張」に対して反論がありません。
そのような状況で倉田慎也裁判長は「金沢再審請求人の全面敗訴」を判決いたしました。
これは「金沢再審請求人の攻撃」を倉田慎也裁判長が裁判指揮で認めながら
「防御できない被告」を「勝ち」と判断しているもので、
控訴審も同じ判断をしています。
ここに金沢再審請求人の「再申請求理由の一つ」が存在します。
「防御に失敗した方が勝つ」という状況は日本の裁判所ではあってはなりません。
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