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どうでしょうか、
修正の結果として、
修正前よりも言葉がよくなったと言うことはありますでしょうか。
それとも、言葉をいじりすぎて、何かが失われたと言うことがありますでしょうか。
本日はなんとなくではありますが、
「詩のような言葉」の修正を繰り返してみました。
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資金カンパのお願いでございます。
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「帰ってきたチビわんこ」の書き直し原稿にガッカリしております。で、足りないページをどう補うか」今大変に苦労をしておりますがおかげで「整理回収機構と裁判の判決」がそれほど気にならなく気なっております。」
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きのう「帰ってきたチビわんこ」の書き直し原稿を読み返しまして、
「あらま」これは「ブログ書き込み」よりもだめになっていると感じて非常にガッカリをいたしました。
で幻冬舎ルネッサンスに「原稿用紙100枚程度」の書き直し原稿を送っておりましたので、
昨日電話で確認をしましたら
「担当」の方も金沢再審請求人と同じ意見で【書き直し原稿よりブログ原稿】ございました。
で、金沢再審請求人といたしましては、ブログ原稿の「悪者の描写部分」を削り落とした後で【足りないページをどのように補うか】と言うことで、今、大変に苦労をしております。
と言うことで皆様、
金沢再審請求人の苦労と言うものも
【どこまでもどこまでも】続いていくようでございます。
ま、しかし、「帰ってきたチビわんこ」に忙しくしているおかげで、
「整理回収機構と裁判」の「判決」については今それほど気にならなくなったりしております。
ここは「歯科医療裁判」と比較して大きな違いでございます。
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今日から「帰ってきたチビわんこ」1回目の書き直しを再開いたしますので、
ブログの書き込みはしばらくお休みをいたします。
「帰ってきたチビわんこ」の次は
小説「裁判ファイター」でございますが、
中垣内裁判長の「整理回収機構と裁判の判決」
しだいでは金沢再審請求人は後数週間で【車上生活者】となり、書き込み作業は「福島原発」と同じくらい不安定な状況となります。
皆様。
と言うことで
金沢再審請求人の生活は
「判決しだいで明日がわからないと言うスリル満点の状況」でございますが、
「福島原発」とは違いまして
「金沢再審請求人の個人的な生活状況」でございますから
不安定そのものに慣れてしまえば
それなりに楽しい生活でございます。
以上
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「整理回収機構【貸金請求事件の遅延損害金請求】に怒りの被告第3準備書面。」
平成22年(ワ)第826号
貸金請求事件
原告 株式会社整理回収機構
被告 舘 一義 他1名
被告最終準備書面
平成22年12月23日
金沢地方裁判所民事部C係 御中
原告 舘 一義
第1 証人尋問からの主張は平成21年(ワ)第794号損害賠償請求事件と同じである。
第2 第1項による被告の主張。
1 整理回収機構の【遅延損害金請求】に最終弁論を行う。
整理回収機構は訴状の6ページ中で、
「被告舘は本件変更契約に基づいて弁済期限に支払うべき残元金、利息金を支払わない」と記載し
平成21年(ワ)第794号の「誤記裁判の期間」についても年14.00パーセントの遅延損害金を支払えとしていることについて
(1) 被告舘には整理回収機構が誤記の通告をしなければ全額支払う資金の準備があった。
被告舘は「本件変更契約」記載の【残額金509万5610円と未払い利息金61万3739円と利息金75万8783円の合計金額646万8132円】を支払うべく、生命保険を解約して乙第4号証と5号証の被告預金通帳合計で688万円を支払い資金として準備していた。
(2) 被告舘を支払い不能に追い込んだのは【整理回収機構の誤記の通告が期限ぎりぎり】だっためである。
整理回収機構が支払期限ぎりぎりの平成21年8月27日に「変更契約に誤りがあったから50万円変更契約よりも多く支払え」と請求をしたから被告舘は支払い不能になった。
(3) 【整理回収機構の誤記の主張】について裁判所の決定は未だ出ていない。
さらに整理回収機構の【本件変更契約に50万円の誤記がある】との主張は今現在裁判で
【平成21年(ワ)第794号損害賠償事件】として争っている最中でありその判決はまだ出ていない。
2 上記1による被告舘の主張。
(1) 裁判所に「延滞金利」は認めないようにお願いをいたします。
整理回収機構は被告舘が「返済期限に弁済しなかった」としているが、弁済できなかった理由は整理回収機構の「弁済期限直前の誤記の主張」であり、その「誤記の主張そのものが真実であるか」が別の裁判で争われていると言う期間についてまで遅延損害金を請求するとはいかがなものであろうかと思う。
そこで、被告舘としては裁判所に対して
【整理回収機構の誤記の通告】から【被告舘が原告である損害賠償裁判】が確定するまでの期間について整理回収機構の遅延損害金年14.00パーセントの請求は認められない】との判決を求める。
このような事案で「延滞金利を認める」と言う判例を作ってはなりません。
(2) 裁判所に時効の判断をお願いいたします。
本件変更契約の残債が【整理回収機構の平成21年8月27日の誤記の通告】のとおり、559万円であったとしても、【弁済期限の残債額】は債務者にとって【最重要事項】でありここに誤りがあると言うことは
整理回収機構の顧客にとって大変な迷惑であり、しかも、その訂正時期が「弁済期限」にぎりぎりの約3年が経過した後ということでは、
「弁済金の予定が狂い弁済不能」にはなるは、
「記憶が薄れているから裁判が必要」になるは、
「原告の顧客である被告の迷惑」ははなはだしい。
そこで裁判所に対して「本件変更契約の最重要事項である【弁済期限の残額金】について
3年近い時間が経過した後では時効により訂正はできないとの判決を求める。
このような事案で「弁済期限の残額金の50万円もの増額を認める」と言う判例を作ってはなりません。
(3) 裁判所に「整理回収機構に仮の強制執行は認めない」との判断を求める。
整理回収機構の貸金請求事件には、平成21年(ワ)第794号損害賠償事件の「最終弁論」の事情がありますので、「仮の強制執行は認めない」との判決をお願いいたします。
このような事案で「仮の強制執行を認める」と言う判例を作ってはなりません。
以上
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「あらま」裁判所はお休みじゃないか。
金沢再審請求人の頭には「曜日」は入っていても、「祝日」は入っておりません。
金沢再審請求人の「日常」は「整理回収機構と裁判」でありますので、
専業の裁判ファイターでありますので、生活と祝日はいつもはリンクをしていないのでございます。
で、今日は裁判所まで行って「あらま、今日はおやすみ」と思ってしまいました。
で、「お休みのときの受付」で「最終準備書面を提出してまいりました。
後は「判決」を待つだけでありますが、「損害賠償」の額についてはまったく気になっていないのですよ。
問題は中垣内裁判長が
「延滞金利を認めるのか。」
「強制執行を認めるのか。」
「誤記の貸し金請求事件」を認めるのか。
この3点でありますね。
さて皆様、中垣内裁判長はどのような判決を書かれるのでしょうか。
3月30日の夜から「判決全文」を皆様に公開いたします。
金沢再審請求人としてはいまは「やるだけやつた」と言う気持ちでございます。
以上
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