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増改築工事の請負金額はそれなりに大きい。
そのため、お客様には、
『舘一義の土地建物が整理回収機構によって競売にかけられ、その結果今は身内の所有となっている。』
ことは話しておく必要があるし、
その他、『競売』によって金融機関などに対する舘一義の信用は大きく毀損しているため、どのようにして整理回収機構が舘一義を競売に追い込んだのかを分かりやすくしたアプローチブックを作成して、社会の皆様に整理回収機構の悪質さを明確にする必要が生じてまいりました。
そこで本日は競売アプローチブックを作成する日といたします。
『競売アプローチブック』
1ページ目
証拠の紹介
1 平成18年10月25日付け変更契約書。
整理回収機構金沢支店が作成した金銭貸借変更契約書。 (以下「変更契約書」と言う。)
与儀課長、西村副支店長の記載内容を確認した印と、
岩崎紀夫支店長の決裁印がある。
2 平成21年8月27日付けの整理回収機構による「変更契約書の誤記通告メモ。」
整理回収機構が返済期日直前になって、変更契約書で弁済期限の残額金を50万円間違っていたと通告したメモ。
3 変更契約書の誤記の指摘。
(1) 弁済期限の残額金が50万円少なく書かれている。
(整理回収機構の主張)
(2) 上記(1)以外に平成25年になって舘一義が発見した誤記。
ア 第1条1項の「弁済期限の変更後」として、平成21年10月26日としているが、正しい金利計算の姿からこの日付は25日の誤記である。
イ 第1条3項の「弁済方法の変更後」として、第1回を平成18年11月27日としているが、正しい金利計算の姿からこの日付は25日の誤記である。
ウ 第1条4項の「利息支払い方法の変更後』として、
(ア) 「平成16年9月26日から平成18年10月25日までの未払い約定利息金ーー」としているが、正しい金利計算表の姿からこの日付は「平成16年9月26日から平成18年10月24日までの未払い約定利息金」の誤記である。
(イ) 「平成18年10月26日から弁済期限までにかかる約定利息金ーー」としているが、正しい金利計算表の姿からこの日付は「平成18年10月25日から弁済期限までにかかる約定利息金ーー」の誤記である。
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中垣内判決の理解
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「8」に、
「整理回収機構が改ざんした乙7と乙11を証拠提出し、法廷を汚染する。汚染された法廷の審理が継続される。」
書き込みいたしました。
それにしても、ライブドアブログも、ヤフーブログと同じようになってまいりました。
ヤフーブログでは、「歯科医療裁判」に書き込みをしたら、数百人の訪問者があったのに、
ある日を境にして、数百人が突然数人になったと言うことがありまして、
ライブドアブログでも、
今日を境にして、訪問者が昨日の54名から、10分の1の6名に激減をいたしました。
ま、ヤフーにしても、ライブドアにしても、
そういう事のある会社と言うことで、
皆様は、訪問者の数を鵜呑みにしてはなりませんと思います。
以上
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先ほど「小説整理回収機構汚染法廷7」書き込みいたしました。
整理回収機構は株式会社であり、会計帳簿を改ざんして裁判所に証拠提出するに当たっても,社内的な稟議は経ていると考えられるため、
7はその方向で、
当時の上田廣一社長の決裁責任を明確にする書き込みとなっております。
「歯科医療裁判」でも、10人の歯科医によるレントゲン写真鑑定書の提出がありましたが、この証拠提出の決裁責任者については今のところ不明です。
以上
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先ほど「小説整理回収機構汚染法廷6」ライブドアに書き込みいたしました。
6は、
「舘一義が訴状を提出し、西井繁弁護士が立野勝男さんに事情を聞き、中垣内健治裁判長が準備手続きを裁判指揮する。」
として、書き込みをいたしました。
整理回収機構が会計帳簿を改ざんした動機についても、
整理回収機構の答弁書の記載から推測をしております。
整理回収機構の西井繁弁護士事務所と「歯科医療裁判」の違いは、西井法律事務所は争点をしっかり認識して、内容証明郵便で約定日の改ざんを開始しているのと比較して、(内容証明郵便に歯西井繁弁護士は関与していない可能性もあります。)
歯科医療裁判の北尾法律事務所は、最初は争点を正しく認識しておらず、裁判が開始されてしばらくたってから虚偽のある10人の歯科医のレントゲン写真鑑定書を提出するなどしておりました。
そのため歯科医療裁判では舘一義は控訴審で一部逆転勝訴しております。
奥村回弁護士残念。
ガッチョンマン
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「整理回収機構の不正金利請求は西井繁弁護士も知っていたのだろうか?」
整理回収機構の変更契約書に金利の不正請求があったことは、これはもう事実として完全に定着した。
変更契約書の記載と別紙3と、別紙4の金利計算書がその証拠であり、
整理回収機構は舘一義だけでなく、
国民全体に対して恥をさらしている状況が続いている。
で、整理回収機構の本社であるが、
以前は「裁判は決着している。判決にすべて記載されている。」と舘一義を怒鳴りつけて、電話を途中でたたっきっていたが、
この前の電話では、
「別紙4の金利計算書については西井繁弁護士に任せているのでそちらに聞いてほしい。」と言って、会話を最後まで終わらせた。
ここで舘一義の疑問がある。
西井繁弁護士に任せたといっても、
変更契約書を作成したのは立野勝男契約社員であるし、
決裁したのは岩崎紀夫支店長であるし、
乙7と乙11の会計帳簿を作成したのは整理回収機構本社業務部であるし、
別紙4の会計帳簿を作成したのも整理回収機構の金沢支店であろうから、
西井繁弁護士に何を任せたというのであろうか。
西井繁弁護士は、別紙4の会計帳簿と変更契約書の不正金利請求について、整理回収機構の事情を知っているのだろうか。
西井繁弁護士に別紙4の金利計算書について質問して、
ないか回答が得られるということがあるのだろうか。
いろいろと考えると、整理回収機構本社は別紙4の金利計算書について西井繁弁護士に聞けというが、聞いたところで西井繁弁護士としても回答などできないと思うから、舘一義としては、
今週は西井繁弁護士と連絡はしなかった。
来週についても分からないという状況である。
ただ、整理回収機構が変更契約書の不正金利請求を西井繁弁護士に伝えていて、
乙7や、乙11の会計帳簿改ざんとか、
別紙4の金利計算書を西井繁弁護士が改ざんしていたとしたら、
その場合は、西井繁弁護士の弁護士資格取り消しも見えてきて、
大変に面白いと思う。
「歯科医療裁判」と比較して、整理回収機構の場合は、変更契約書似る不正金利請求が明確になったことが舘一義としてはとてもうれしい。
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