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「被告歯科医弁護人は証拠調べの場を待っていた。」
「録音テープは受け取ったけど聞いたら最初と最後しか録音されていない。」
原告第31準備書面(18.7.18付)より
証拠調べの場で、原告患者が被告歯科医に「甲第1号証」を示して質問しようとしたとき
被告弁護人は「原告の録音テープには最初と最後の部分にしか録音がありませんでした。」と裁判長に発言した。
「被告歯科医弁護人の発言に対する裁判長の判断」
裁判長「被告歯科医が録音テープを聞いていないなら原告の質問は認めない。」
原告患者「ーーーーーーーー(あまりのショックに言葉無し)30秒近く放心」
「真実はどうか」
原告患者は録音テープを何本も複製し、そのうち録音状態が最も好ましいものを2本選んで裁判所に提出しているから被告歯科医弁護人が聞いたテープにも録音がされていないはずは無いのであるが原告患者としてはその立証ができない。
だからこのブログにも「被告歯科医弁護人が嘘をついた」とは書けない。
ただ、「録音テープについての原告の主張と求釈明」が原告準備書面に何度も記載されていたのであるから、被告歯科医弁護人には証拠調べの前に「録音がない」と原告患者に通知する道義的責任はあったのではないかと思う。
今になっても原告患者として被告歯科医弁護人に言えることはその程度でしかないところが悲しい。
「後悔」
今になって思うと、私は裁判長に対して
「もしも、録音の状態が悪かったとしても被告弁護人がそのことについて証拠調べの場まで黙っていたことはいかがなものか。証拠調べ以前に被告弁護人からの主張がなかった以上、被告は原告の質問に答えるべきである。」と主張すべきだった。
また、本人調書には被告歯科医弁護人の「録音はなかった」との主張が記載されていなかった事について私は裁判所に追加記載を要求すべきであった。
それやこれやと、今になっても私は自分の対応に後悔している。
「後日」
裁判所に対する原告患者の主張
ア 原告台31準備書面(18.7.18付)
「被告弁護人に録音テープを届けたところ「本人調書」が郵送されてきたから被告歯科医は現時点では録音テープを確認している。再度証拠調べを求める。」
イ 裁判所判断
再度の証拠調べは認めない。
「控訴審は録音テープを証拠として認める。」
控訴審判決では「録音テープを証拠として認める」ものの「録音テープからの原告の主張」は認められなかった。
以上
次回は「録音テープからの攻撃」
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