人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

14 録音テープ証拠のつぶし方

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            「被告歯科医弁護人は証拠調べの場を待っていた。」

     

     「録音テープは受け取ったけど聞いたら最初と最後しか録音されていない。」


原告第31準備書面(18.7.18付)より

証拠調べの場で、原告患者が被告歯科医に「甲第1号証」を示して質問しようとしたとき
被告弁護人は「原告の録音テープには最初と最後の部分にしか録音がありませんでした。」と裁判長に発言した。

           「被告歯科医弁護人の発言に対する裁判長の判断」

裁判長「被告歯科医が録音テープを聞いていないなら原告の質問は認めない。」



原告患者「ーーーーーーーー(あまりのショックに言葉無し)30秒近く放心」

                  「真実はどうか」

原告患者は録音テープを何本も複製し、そのうち録音状態が最も好ましいものを2本選んで裁判所に提出しているから被告歯科医弁護人が聞いたテープにも録音がされていないはずは無いのであるが原告患者としてはその立証ができない。
だからこのブログにも「被告歯科医弁護人が嘘をついた」とは書けない。
ただ、「録音テープについての原告の主張と求釈明」が原告準備書面に何度も記載されていたのであるから、被告歯科医弁護人には証拠調べの前に「録音がない」と原告患者に通知する道義的責任はあったのではないかと思う。
今になっても原告患者として被告歯科医弁護人に言えることはその程度でしかないところが悲しい。

                   「後悔」

今になって思うと、私は裁判長に対して
「もしも、録音の状態が悪かったとしても被告弁護人がそのことについて証拠調べの場まで黙っていたことはいかがなものか。証拠調べ以前に被告弁護人からの主張がなかった以上、被告は原告の質問に答えるべきである。」と主張すべきだった。
また、本人調書には被告歯科医弁護人の「録音はなかった」との主張が記載されていなかった事について私は裁判所に追加記載を要求すべきであった。
それやこれやと、今になっても私は自分の対応に後悔している。


                    「後日」

裁判所に対する原告患者の主張

ア 原告台31準備書面(18.7.18付)
「被告弁護人に録音テープを届けたところ「本人調書」が郵送されてきたから被告歯科医は現時点では録音テープを確認している。再度証拠調べを求める。」

イ 裁判所判断
再度の証拠調べは認めない。


             「控訴審は録音テープを証拠として認める。」

控訴審判決では「録音テープを証拠として認める」ものの「録音テープからの原告の主張」は認められなかった。


                                           以上


                              次回は「録音テープからの攻撃」   

            「被告歯科医は録音していたが失敗していた。」

乙第5号証「被告歯科医から被告弁護人への手紙」
8行目に「(16.6.4の)録音失敗しました。」との記載がある。

            「会話の録音は当事者双方がおこなっている。」

今の時代であるから、「被告歯科医や原告患者」にとって重要な会話を録音するのは当然である。「被告歯科医がやっている」ことは「原告患者もやっている」のである。


    「被告歯科医と同様に原告患者も会話の録音について被告弁護人に連絡していた。」

私は最初に被告歯科医弁護人に電話連絡する際、被告歯科医との会話を録音していたことを伝えた。
被告弁護人はこの連絡により、被告歯科医が失敗したとする録音について原告患者が成功していたことを知った。

               「被告弁護人との会話も録音」

被告弁護人との話し合いをテーブルの上に録音機を置き録音した。(甲第2号証として裁判所に提出)

              「私の裁判に提出された録音テープ」

 被告歯科医は録音テープを一本も証拠提出しなかった。原告患者は「被告歯科医との2回の会話」と「被告弁護人との1回の会話」の録音テープを証拠提出した。

ア 甲第1号証
「16.6.2の被告歯科医との最初の話し合いを録音したテープ」」

イ 甲第2号証
「16.6.4の被告弁護人との最初の話し合いを録音したテープ」

ウ 甲第15号証
「被告歯科医が失敗したとする16.6.3の録音テープ」(93号「私の事件当初の被告歯科医に対する怒りと刑事事件」に全文記載)

                  「甲第1号証とは」

この論音テープは「歯茎破損から約3ヶ月後の話し合い」のテープであるから、治療内容について双方が「まだ新鮮な記憶」で非常に生々しく話し合っている。

             「甲第1号証からの原告患者の主張」

ア 原告第2準備書面(17.7.20付)
「28.29.30ページに甲第1号証からの原告患者主張を記載。」

イ 原告第3準備書面(17.8.1付)
「3ページから12ページまで甲第1号証からの原告患者主張と求釈明を記載」

ウ 原告第6準備書面(17.8.27付)
「4ページから11ページと15ページから18ページまで甲第1号証を証拠として被告歯科医主張に反論」

その他、原告患者の主張の多くが甲第1号証を証拠としていた。


 「テレビ番組や小説で誰も見たことがない証拠としての録音テープの簡単なつぶし方公開の予告。」

その甲第1号証を被告弁護人は証拠調べの場で簡単につぶしたのだが、そのつぶし方があまりに鮮やかだったので、原告患者は被告歯科医に対する質問の言葉を失って一時放心したほどである。                              (30秒くらいは本当に頭が真っ白になった。)

                   次回、「私は見た。録音テープはこうやってつぶせ」               

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