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「前書き」
私の裁判の「前提事実の攻撃防御」を書き込むことは裁判の中身に踏み込んだ書き込みをすることになり、私としてはあまり進んでやりたくないことであったが、
このブログで
1 私が再審請求理由を「第1審判決の違法性に対する攻撃」に決めたこと。
2 上記理由での再審請求はある程度社会的知名度があった方が有利であろうと思われること。
3 第1審で「どのような攻撃防御の結果、前提事実が決められたのか」について書き込むことは第1審判決に対する誰にでもわかりやすい攻撃になること。
4 「裁判所の判決に違法性がある」との私の主張が「公文書となっている裁判記録のみを証拠としている」場合、踏み込んだ書き込みをしても違法性の心配が無いと思われること。
5 この書き込みは「医療被害者を悪徳弁護士から守る目安になり、社会的に役立つ」可能性があること。
などから踏み込んだ書き込みをする決心をした。
「なぜこの書き込みが悪徳弁護士から医療被害者を守るのか」
49号で書き込みしたが、「医療被害者自身の見たことや家族が見たことはどのように裁判で主張しても医師の記載したカルテの書き込みに勝てない。」
これは医療過誤裁判が実際には「損害賠償を求める民事裁判」に過ぎないことを考えれば当然のことである。
わかりやすく言うと「家族全員が田中に100万円貸しているのに返してくれない」と主張しているだけなのに裁判所が田中に「100万円返金せよ」と判決したら「民事損害賠償裁判としておかしいだろう」と言うことで、それは「お金を貸した場合」も「医療裁判」も同じと言うことである。
「悪徳弁護士」
だから皆さんは「被害者の証拠が当人や家族の証言」しか無いのに「裁判を進める弁護士がいたらその弁護士は悪徳弁護士である」などと言うことをこのブログで知ることができる。
詳しい書き込みは次回から
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