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「控訴審は第1審判決に記載されていた傷病名を削除して判決した」
治療契約1回目初診の診断名について被告は本人尋問において「根尖性歯周炎」であると認めているので、第1審裁判官は「当事者に争いの無い事実」として、「根尖性歯周炎」と記載すべきところ、被告診療経過一覧表の「急性化膿性歯周炎」を丸写しし事実認定を誤った。
控訴審では控訴人の上記指摘からか「判決の中で被告の診断名を全治療契約から削除した。」
「再審請求理由として」
「控訴審が傷病名を前提事実に記載しなかったことは誤りである。」
歯科医療裁判で「「傷病名と治療内容の合致」は被告の治療が正しかったのかを判断する重要な判断材料であるのに控訴審判決に「傷病名」が記載されていないことは控訴審判決の重要な過失である。
「傷病名を特定しない治療内容に対する控訴審判断はそもそも成立しない。」
特に争点3では控訴審は「被控訴人が右上第2歯がぐらぐらになっていることを承知していながら3回の治療機会において、ぐらぐらの歯を固定せず放置した」事について「被控訴人の治療の過失に当たらない」と判断しているが、「ぐらぐらの歯を放置してかまわないのは歯肉炎」の場合であり、「歯周炎の場合はぐらぐらの歯を放置しておくと歯周炎と歯がぐらぐらのため生じる咬合性外傷が合併し、歯周炎は急速に進行するのである。」(乙第42号証の歯科医学知識より)
「本文」
「52号 歯科医療裁判攻撃防御の実例」の2
第1審判決前提事実記載の「11.4.19の診断について右上第3.4歯の急性化膿性歯周炎」はいかがなものか。
確かにカルテ表題や被告証言に右上第3.4歯診断の主張はあるが、カルテ本文、被告診療経過一覧表、被告陳述書等には「11.4.19の診断は右上第3歯のみ」で第4歯の記載はないしその後第4歯が治療されたと言う記録も一切無い。
「上記の第1審判決診断名を控訴理由書で攻撃した結果」
控訴審は全治療契約から「被告診断名」を削除した。
以上
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