人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

23 私の証拠の工夫

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           「歯茎の奥にある歯根の実物大模型を作った。」

被告歯科医の準備書面で私の治療希望を見ると
1 被告答弁書(17.5.2付)
「原告が15.6.13の治療の後、同年11.28に来院したこと、同日レントゲン撮影がなされてないこと、原告が何度も(右上第3歯の)抜歯を希望していたことは認める。」(3ページ下)

2 被告第6準備書面(18.2.11付)
「15.5.28の治療の段階で原告からは抜歯の要請はあったが(中略)原告からの抜歯要請は被告が歯科医として治療方針を立てる際の一つの事情にしか過ぎず、当時の原告の歯全体の状況や治療経過当等から当人の自然の歯を残す方針は十分に合理的であり、被告は歯を残すという方針を原告に説明して、原告もその方針を理解していた。」(18.2.11)

3 被告陳述書(第2回口頭弁論陳述) 
「ーーさんから歯を抜いてほしいという話はありましたが、できるだけ自然の歯を残しましょうと説明して(中略)私の説明した方針は理解していただいているものと思っていました。」

上記被告の準備書面等や原告の準備書面にも「原告は抜歯を希望していた」との主張があり、当時の原告の被告に対する治療希望が「虫歯で毀損したした歯はさっさと抜いて治療を終了したい」であったのに「被告が抜歯せず治療を継続し続けた」ことは「当事者の争いのない事実」である。

           「上記の当時の原告患者の治療希望をふまえて」

原告の右上第3歯が治療契約7回目初診の15.11.28には「右上第3歯につき被告が原告を説得して抜歯しなかった」判断が誤りであったことを証明しようとして作ったのが15.12.24のレントゲン写真に写る「虫歯により歯茎の中で小さくなった同歯のかけら」の実物模型である。

 「15.11.28の治療では被告は原告の希望通り右上第3歯を抜歯すべきだった証拠として。」

上記の模型は検甲第1号証として提出したが、裁判所専門委員はこの模型を見て即座に差し歯の台としては小さすぎると判断した。
またその後で被告から提出された10人の歯科医の意見によっても「15.12.24のレントゲン写真では右上第3歯は即抜歯」だった。
これは10人の歯科医と裁判所専門委員の意見が「被告の自然の歯を残す」方針が「15.11.28の時点で完全に誤り」であったことを示すものである
 
               「第1審と控訴審の判断はどうか」

第1審控訴審とも上記「原告患者の主張」に対する判断はおこなっていない。判決には争点としての記載そのものがない状況である。

        「しかし、私が今争いを続けている力の一つが検甲1号証である。」

小さな歯のかけらの実物大模型は誰よりも、私自身が「自分の抜歯依頼は正しかった」と確信できる大きな力になった。
被告の治療方針の間違いを「小さな歯根の実物大模型」が明らかにしていると言う強い確信が私自身にあるので再審請求の努力も続けられるのである。

                                          以上

            「民事損害賠償裁判では証拠の工夫もできる。」

たとえば被告歯科医の治療中に原告患者の歯の状態はどのようであったのかが争われているとき、法廷に出ている証拠は最初はレントゲン写真だけである。このレントゲン写真だけで歯の状態について「言いたいことを全て言葉にして準備書面に書ききる」と言うことは私の経験ではとても難しい。
私はこの「どう表現すればよいか」についてずいぶん長く考え込んだ後、「レントゲン写真を元にした歯の模型を作ってその写真を準備書面に添付すればよい」と言う工夫にたどり着いた。これはよりわかりやすい証拠提示のひらめきだった。


                 「歯の模型作成の目的」

            「被告の治療に手抜きがあることの立証」

「根管に充填された根管充填剤の先端が鳥の頭のような形状になっていると言うことは窩洞整形がなかった」との主張の立証を目的とした。
被告歯科医のカルテにレジン充填前の準備作業としてレジンを隙間無く充填するための「窩洞形成」という、「根管の穴の整形作業」(被告の乙第3号証記載)が記載されていた。
私は何日も何日もレントゲン写真を見続けていたら角度の違いで根管充填剤の先端が鳥の頭の状態に立体化でき、その形状から「被告歯科医が窩洞形成を手抜きしたため、レジンの完全充填ができなかった」との主張を証拠化できることに気がついた。
それで歯の模型を作っって写真を撮り主張とともに準備書面に添付した。

          「被告のトンネリング主張が異常であることの立証」

被告の「トンネリング主張は常識で考えて異常」との主張の立証を目的とした。
歯に穴の開いたレントゲン写真から模型を作った。実に異様な模型になって「被告の主張の異常さ」がわかりやすく表現できた。この模型も写真を撮り準備書面の主張に添付した。

                 「裁判の工夫はとても楽しい」

どのように「自分の主張を立証するか」について工夫しているときはとても楽しかったし、模型を作っているときも楽しかった。裁判は「なんとかしょうともがいているとき」が一番苦しく、一番楽しい。
苦しんでもがいてもがいて何日もかけて「模型で立証する」と言う工夫がついたとき何とも言えない楽しさがあった。
模型を作る際、材料や色の付け方など何度も工夫をやり直したが、その過程もまた楽しかった。
私にとって裁判は誠に楽しかった。


                                  次回はこの工夫の続き

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裁判ファイター舘一義。
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