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「歯茎の奥にある歯根の実物大模型を作った。」
被告歯科医の準備書面で私の治療希望を見ると
1 被告答弁書(17.5.2付)
「原告が15.6.13の治療の後、同年11.28に来院したこと、同日レントゲン撮影がなされてないこと、原告が何度も(右上第3歯の)抜歯を希望していたことは認める。」(3ページ下)
2 被告第6準備書面(18.2.11付)
「15.5.28の治療の段階で原告からは抜歯の要請はあったが(中略)原告からの抜歯要請は被告が歯科医として治療方針を立てる際の一つの事情にしか過ぎず、当時の原告の歯全体の状況や治療経過当等から当人の自然の歯を残す方針は十分に合理的であり、被告は歯を残すという方針を原告に説明して、原告もその方針を理解していた。」(18.2.11)
3 被告陳述書(第2回口頭弁論陳述)
「ーーさんから歯を抜いてほしいという話はありましたが、できるだけ自然の歯を残しましょうと説明して(中略)私の説明した方針は理解していただいているものと思っていました。」
上記被告の準備書面等や原告の準備書面にも「原告は抜歯を希望していた」との主張があり、当時の原告の被告に対する治療希望が「虫歯で毀損したした歯はさっさと抜いて治療を終了したい」であったのに「被告が抜歯せず治療を継続し続けた」ことは「当事者の争いのない事実」である。
「上記の当時の原告患者の治療希望をふまえて」
原告の右上第3歯が治療契約7回目初診の15.11.28には「右上第3歯につき被告が原告を説得して抜歯しなかった」判断が誤りであったことを証明しようとして作ったのが15.12.24のレントゲン写真に写る「虫歯により歯茎の中で小さくなった同歯のかけら」の実物模型である。
「15.11.28の治療では被告は原告の希望通り右上第3歯を抜歯すべきだった証拠として。」
上記の模型は検甲第1号証として提出したが、裁判所専門委員はこの模型を見て即座に差し歯の台としては小さすぎると判断した。
またその後で被告から提出された10人の歯科医の意見によっても「15.12.24のレントゲン写真では右上第3歯は即抜歯」だった。
これは10人の歯科医と裁判所専門委員の意見が「被告の自然の歯を残す」方針が「15.11.28の時点で完全に誤り」であったことを示すものである
「第1審と控訴審の判断はどうか」
第1審控訴審とも上記「原告患者の主張」に対する判断はおこなっていない。判決には争点としての記載そのものがない状況である。
「しかし、私が今争いを続けている力の一つが検甲1号証である。」
小さな歯のかけらの実物大模型は誰よりも、私自身が「自分の抜歯依頼は正しかった」と確信できる大きな力になった。
被告の治療方針の間違いを「小さな歯根の実物大模型」が明らかにしていると言う強い確信が私自身にあるので再審請求の努力も続けられるのである。
以上
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