人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

27 虚偽告訴について

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         「証拠資料と被告準備書面から録音テープ登場場面を抜粋」

甲第1号証
16.6.2の被告歯科医との会話テープとその書き起こし。
「このときの話し合いは被告歯科医が電話で私を被告歯科医に呼び出しておこなわれた。」

甲第27号証
甲第1号証と同じ16.6.2の録音テープからの書き起こしであるが、全ての言葉をできるだけ正確になるように訂正しより完成度を上げている。

甲第2号証
被告歯科医弁護人との最初の話し合いを録音したテープとその書き起こし。


原告「それで先生のところにフアックスを送った。」
弁護「今先生と言ったのは僕のことか」
原告「そうです。」
弁護「名前で行こう」
原告「水曜日の話は録音に残っているが、金曜日の話はそれをひっくり返している。どちらの話を本当とするのか。」
中略
弁護「歯科医があなたにどうしゃべったのか間接、間接だから」
原告「録音テープがあります。テープを聴けば分かります。」
中略
原告「いいですか」(録音テープを再生証とする。)
弁護「今はいい。それは一つのあなたの話を裏付ける材料でしょ。僕が今の段階であなたの話が嘘と言う言い方をする必要はないし、あんたは今のところ録音テープをちゃんともっとるまっし」(金沢弁)

被告第2準備書面(17.7.25付)
甲第1号証に関する被告歯科医の感想。
「6月2日、18時半から21時頃まで、原告が被告医院で、被告に賠償を要求した。甲1がそのときの原告と被告間の話の内容のようである。ただし、内容の正確性については保留する。歯の治療費以外に1300から1800万円の仕事の損失(合計1500から2000万円)を支払えと要求した。」

「被告は原告の要求等や話し方、話の内容等々にきわめて困惑し恐れを感じていた。」

この部分の被告歯科医弁護人の書き方については95号「刑事事件えん罪を生む虚偽告訴について」等に記載。

                                   以上

             「次回はもしかすると録音テープの内容に一部踏み込む。」






途中投稿

     「わたしは被告歯科医に対して100万円の虚偽告訴慰謝料を請求していた。」

控訴審判決文より、
裁判所の審議テーマ
「被控訴人は控訴人が医療過誤を理由に被控訴人を恐喝した旨警察に虚偽の告訴をおこなつたか、またその場合の損害。」

控訴人主張
「被控訴人は、控訴人が医療過誤を理由に被控訴人を恐喝した旨警察に虚偽の告訴をする行為をおこなった。控訴人は、本件虚偽告訴により精神的苦痛を被ったが、この苦痛に対する慰謝料としては100万円が相当である。」

被控訴人主張
「本件虚偽告訴の事実は否認し、慰謝料の金額は争う。」

控訴審判決
「本件虚偽告訴の事実を認めるに足りる証拠は存在しないから本件虚偽告訴を原因とする損害賠償請求には理由が無い。」

            「何故被告歯科医に虚偽告訴慰謝料を請求したか」

いろいろなことがあって被告歯科医が刑事告訴していることを確信したのであるが、控訴審が判断しているようにわたしはその立証には失敗している。このブログでも証拠をあげた上での主張ができないので、何故、「刑事告訴があったことを確信したのか」について裁判では主張しているがこのブログでの記載はしない。


          「裁判記録から被告歯科医の刑事告訴内容を推測する。」

被告第2準備書面(17.7.25付)
「以上の通り、原告の被告に対する請求は、むしろ攻撃という方が適切なものであり、それは、被告側の予定や都合等を考慮せず一方的に煩雑かつ執拗に繰り返された。しかもその内容はビラやチラシを配布する、マスコミや世間に広く訴える、厚生省に訴える等々と被告の個人開業歯科医としての立場や名誉、信用等を傷つける威勢を示すものであった。
歯科医院を経営している被告個人では原告主張内容の当否以前にその攻勢そのものに対応できない根をあげてしまうような攻撃であった。被告は原告の攻撃に対し、きわめて困惑したが、被告代理人と連絡を取りつつ誠意をもって対応してきたものである。」(4ページ上)

    「上記準備書面記載部分が多分、被告歯科医の刑事告訴の内容そのものである。」

上記準備書面は被告歯科医弁護人のカイちゃんが作成したものであるが、実は「記載内容はでたらめ」である。もしもわたしが本当に被告歯科医個人に対してカイちゃんが言うような攻撃を仕掛けていたとすればわたしは今頃当然に恐喝罪で刑務所の中である。逆に言うとカイちゃんがわたしを刑事告訴するには上記の主張で十分であるから上記内容こそが「実際の刑事告訴内容であった」と推測できる。

                   「わたしの反論」

わたしが被告にあったのは2回であるが、最初は被告歯科医に呼び出されたのであり、2回目は被告歯科医と私に都合のいい時間を約束しての面談である。
その後はカイちゃんの警告を聞いて被告歯科医とは一度もあっていないし、電話もしていないし、手紙も書いていないし、ファックスも送っていない。
「被告歯科医がわたしの攻撃に対し被告代理人と連絡を取り合い、誠意を持って対応した」というのは
私が被告歯科医に直接攻撃を繰り返しているような表現であり、カイちゃんの書き方はいかがなものかと思う。

              「カイちゃんは証言者を用意していた。」

私が恐ろしかったのはカイちゃんが用意していた証人である。彼は16.6.4の話し合いの場にいた人で私から見ても「信用できそうな人物」だった。(93号に記載)
この証人が弁護士とともに警察に対し、刑事告訴していればそれは警察も動く。

           「私を助けたのは16.6.2と4の録音テープである。」

そこにはカイちゃんが準備書面に記載した「被告は原告の要求等や話し方、話の内容等々にきわめて困惑し恐れを感じていた」ような原告の「恐ろしい話し方」は録音されていなかったのである。言葉は静かだったし、被告歯科医にはそれなりの敬語を使っているし、言っていることは常識的だった。
16.6.2と4の録音テープは甲号証として民事裁判に提出するとともに警察にも提出した。


警察は被告歯科医の刑事告訴の事実について「答えられない」としたため、私は裁判所に虚偽告訴の証拠提出ができなかったが、今になって思うと、被告歯科医との会話を録音していなければ刑務所に入っていた可能性もあり、危ないところであった。


私は今良く「えん罪のブログ」を見ているがそれは私にとっても「刑事事件えん罪」が人ごとではないからである。

                                            以上

                「これから非常に難しい部分を書く」

医療被害者は当然であるが怒っている場合がある。被告医師に聞きたいこともあるだろうし、攻めたい部分もあるだろうと思う。
わたしもそうだった。
わたしは被告歯科医に手紙を書き2回面談した。当時わたしは怒っていたので被告歯科医に対してそれなりの発言もした。しかし、それは合法の範囲内であり、後で確認しても問題はなかった。

                  
                   「ここから裁判記録」

被告第2準備書面(17.7.25付)
事実経過等
「6月3日、被告が被告代理人に相談。車の張り紙については名誉毀損となりうる、高額な仕事の損失というのは理解しがたい。話し方や内容等からすれば代理人をたて、直接の話し合いは避けるべきである等のアドバイスをおこなった。しかし、すでに6月4日に原告との面談約束をしており、原告が被告方へくるとのことであった。また被告代理人には所用があったので被告代理人は、被告に対し、複数であうこと、被告代理人を依頼したので、今後は被告代人に任せると伝え、被告代理人の名刺を原告に渡すように助言した。」
「6月4日、原告が被告方にきて話し合いがもたれた。被告は友人に依頼して、隣の部屋に待機してもらった。証人的な立場とともに原告が粗暴な行動に出た場合の対処の一つであった。被告は当初、原告の話し方、話の内容等々にきわめて困惑し、恐れを感じていた。原告は当初、被告代人の名刺を受け取ろうとしなかったり、マスコミに話す云々と言いながら電話をかけようとしたが最後は被告代理人の名刺を受け取って帰った。(乙第5号証)」

乙第5号証
「被告歯科医直筆のような手紙が乙第5号証として提出されており、ほぼ上記被告第2号証6月4日記載の内容が書かれている。「録音には失敗しました」との記載もある。」

       「私は被告歯科医を恐喝する刑事犯として逮捕される可能性もあった。」

これでは私は被告歯科医を恐喝する「刑事事件の容疑者」であり、警察の出番はここにあるわけである。

        「それが何故警察に逮捕されず民事事件で部分勝訴できたか」

被告歯科医が録音に失敗したとした「6月4日の会話」について私の方が録音に成功していたからである。

甲第15号証
被告が失敗した16.6.4の録音テープ聞き取り
原告「こんにちわ」
被告「こんにちわ」
(ここでトイレを借りる)
被告「ーさん。まず結論から申し上げますと事が重要だったので顧問弁護士さんに相談しました。」
原告「私もそれがいいと思います。」
被告「そうしたらーさんのケースは医療事故とか医療訴訟とかには全くあたらいというそういう話だったんです。それでーさんの方がご不満があるようでしたら顧問弁護士さんの名刺をいただいているのでそちらの方でお話くださいと言うことでした。それでよろしいですか。」
原告「僕の方も前に申し上げた状態ですから医療事故に当たるかどうかマスコミに対して問う形になると思います。」
被告「それで結構です。」
原告「分かりました。」
被告「じゃあ弁護士さんの名刺をいただいているので」
原告「それは結構です。」
被告「それとーさん。もう一つよろしいでしょうか」
原告「どうぞ」
被告「あの文面の中にいわゆる脅迫めいた事が書かれてあったと言うことです。弁護士さんの話では」
原告「どの部分でしょうか。それは聞いておかねばならんと思います。」
被告「車に、要するに自分の写真、口の中の写真を」
原告「あ、はいはい」
被告「張って走り回る行為は明らかに恐喝行為になるので刑事事件として問う形になるという話も出ていましたので行動されるのであればやはり弁護士さんに」
原告「分かりました。わたしが捕まる覚悟でやれと言うことですね。」
被告「そういうことです。」
原告「分かりました。今覚悟をしました。」
被告「そういうことです。」
原告「分かりました。今僕が何を言いたいかというと、言いたいことの一番大きな事は今ここで「おまえがやっていることは恐喝だ」と聞かされるとは全く思っていなかったということと、僕がやることに対して「覚悟してやれ」という言う言葉に対して「本当にびっくりしている」と言うことです。」
被告「それは僕の言葉ではなく、弁護士さんから聞いた話をそのまま直接ーさんにお伝えしていると言うことです。ただね今後この件に対しては僕の方と話すのではなく弁護士さんを通して」
原告「弁護士さんと話した方が良いのであればそうした方がよいですね。」
被告「はい。是非そうしていただけますか。名刺をお渡ししておきますので、やっぱりこの件に関しましてはこれ以上引っ張ると僕の方も仕事に支障がでるので弁護士さんの方はわたしに任せてほしいというような事だったんです。」
原告「分かりました。その結論は今聞きましたので根それでは電話を貸していただけますか。医療事故に当たらないと言うことの意見がどこから出てきたのかと言うことを」
被告「それはここではやめてください。向こうに行かれてしてください」
原告「分かりました。」
この後玄関から出て行く音がしている。

(外に出ると男が通路を塞いでいたため、いろいろあったがここでは省略)

16.6.4の「原告と被告の話し合い」には建物の中に一人と外に一づつ男が待機していた。わたしは被告の話を聞いて外の男は刑事であろうと見当をつけた。

       「16.6.4の録音テープがなければわたしは危なかった。」

16.6.4の会話についてわたしに恐喝の形跡はない。また、自分の車に自分の写真を貼っても恐喝とはならない。これは後日の警察の話である。

        

         「歯科医療被害者わたしは刑事事件と紙一重だった。」

怒っても限度をわきまえようというのがこの号である。
                                          以上

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