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「被告の防御」
9 被告第6準備書面(18.2.11付)
「被告がレジン充填を行ったのは11.6.25であり、その直後の写真と12.1.4と13.12.7の写真で2年半の間、変化は見られない。その間も来診はあるがこの間に急速に2次カリエスが進行したとは考えられない。また、委員は12.1.4のルートプレーングを見逃しており、どこまで詳細に資料を検討したか不明。」
「原告の攻撃」
10 原告第21準備書面(18.2.15付)
「12.1.4のルートプレーニングについては点数も治療費も記載が無くわかりづらいので委員が見逃すのはある意味 やむを得ない事である。」
」
「被告の防御」
11 被告はここまで裁判の証拠として使用されていた「証拠保全され鮮明なカラー写真」に対抗し「白黒でピンぼけ写真」を乙第30号証として提出した。
「原告の攻撃」
12 原告第26準備書面
「被告の乙第30号証のレントゲン写真はピンぼけで白黒で、モニター映像では影の調整部分が写り込んでいない。このようなインチキ写真を裁判の証拠としてはならない。」
「本人尋問の被告防御」
13 第2回口頭弁論(18.7.14期日)
被告弁護士「11.6.25のレジン充填に隙間があったという記憶はあるか」
被告 「無い」
被告弁護士「翌26日に原告がきて埋めたという記憶はあるか」
被告 「記憶にない。」
被告弁護士「あなたはレジン充填はきちっとできているから隙間はなく、虫歯もないと言うがその理由は何か」
被告 「甲3号証のレントゲン写真では2年半の間の11.6.25と12.1.4と13.12.7の間にレジン充填部分に全然変化が認められないからそこに隙間があって虫歯になったというのは考えにくい。」
「被告の防御」
14 被告第8準備書面(18.9.4付)
「11.4.19撮影のレントゲン写真も12.1.4撮影のレントゲン写真も13.12.7撮影のレントゲン写真にもレジン充填失敗の隙間は認められない。また、2年6ヶ月の間のレントゲン写真では変化はなく、虫歯が発生して増殖した兆候は見られない。」
「原告の攻撃」
15 原告第33準備書面
「被告はレントゲン写真で隙間が見られないと言うが12.1.4のレントゲン写真で歯根と歯冠の充填物の間に空洞の可能性があるとの所見を出したのは被告本人であり、空洞とは隙間に他ならない。また、3枚の写真で「変化は無い」と言うが撮影角度が異なるレントゲン写真で「変化が無い」としていることに科学性はない。」
「最終弁論での被告の防御」
16 第3回口頭弁論(19.1.22期日)
「被告の最終準備書面提出無し」
「争点1の第1審判決」
「被告の主張として原告が被告第8準備書面に反論した被告第3準備書面の「空洞の可能性はあるが虫歯ではない」との主張を記載し原告の負けと判決。
「原告意見(何度も書き込んでいるが再度書き込み)」
1 被告が最終弁論で原告第33準備書面に反論できなかったと言うことは原告の勝ちと言うことである。
2 また、裁判所が被告第8準備書面の主張と原告第33準備書面の反論をそのまま当事者の主張として判決に書き込んでいればやはり、原告の勝ちとなっている。
3 被告から「最終準備書面で主張がない」にも関わらず裁判所が被告の主張として被告第3準備書面から被告の主張を引用していることは「被告に対する有利な計らい」であり、裁判の公正という視点から見て当然に違法行為に該当する。
4 第1審裁判官が裁判調書において最終弁論で「被国第8準備書面」と「原告第33準備書面」が同時に陳述されたかのように記載していることは「控訴審の正しい判断を妨げる」行為であり、当然に違法行為である。
上記1と2で原告は争点1について2重の意味で勝訴している上、第1審判決の「被告の主張の引用は被告に対する有利な計らいで公正を欠く違法行為」で「裁判調書」も違法であると、このブログで強く主張する。
次回争点2 書き込み
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