人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(1) 争点1の攻撃防御

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                      「被告の防御」
9 被告第6準備書面(18.2.11付)
「被告がレジン充填を行ったのは11.6.25であり、その直後の写真と12.1.4と13.12.7の写真で2年半の間、変化は見られない。その間も来診はあるがこの間に急速に2次カリエスが進行したとは考えられない。また、委員は12.1.4のルートプレーングを見逃しており、どこまで詳細に資料を検討したか不明。」

                      「原告の攻撃」
10 原告第21準備書面(18.2.15付)
「12.1.4のルートプレーニングについては点数も治療費も記載が無くわかりづらいので委員が見逃すのはある意味 やむを得ない事である。」

                      「被告の防御」
11 被告はここまで裁判の証拠として使用されていた「証拠保全され鮮明なカラー写真」に対抗し「白黒でピンぼけ写真」を乙第30号証として提出した。

                      「原告の攻撃」
12 原告第26準備書面
「被告の乙第30号証のレントゲン写真はピンぼけで白黒で、モニター映像では影の調整部分が写り込んでいない。このようなインチキ写真を裁判の証拠としてはならない。」

                    「本人尋問の被告防御」

13 第2回口頭弁論(18.7.14期日)
被告弁護士「11.6.25のレジン充填に隙間があったという記憶はあるか」
被告   「無い」
被告弁護士「翌26日に原告がきて埋めたという記憶はあるか」
被告   「記憶にない。」
被告弁護士「あなたはレジン充填はきちっとできているから隙間はなく、虫歯もないと言うがその理由は何か」
被告   「甲3号証のレントゲン写真では2年半の間の11.6.25と12.1.4と13.12.7の間にレジン充填部分に全然変化が認められないからそこに隙間があって虫歯になったというのは考えにくい。」

                    「被告の防御」
14 被告第8準備書面(18.9.4付)
「11.4.19撮影のレントゲン写真も12.1.4撮影のレントゲン写真も13.12.7撮影のレントゲン写真にもレジン充填失敗の隙間は認められない。また、2年6ヶ月の間のレントゲン写真では変化はなく、虫歯が発生して増殖した兆候は見られない。」

「原告の攻撃」
15 原告第33準備書面
「被告はレントゲン写真で隙間が見られないと言うが12.1.4のレントゲン写真で歯根と歯冠の充填物の間に空洞の可能性があるとの所見を出したのは被告本人であり、空洞とは隙間に他ならない。また、3枚の写真で「変化は無い」と言うが撮影角度が異なるレントゲン写真で「変化が無い」としていることに科学性はない。」

               「最終弁論での被告の防御」
16 第3回口頭弁論(19.1.22期日)
「被告の最終準備書面提出無し」

                 「争点1の第1審判決」
「被告の主張として原告が被告第8準備書面に反論した被告第3準備書面の「空洞の可能性はあるが虫歯ではない」との主張を記載し原告の負けと判決。

          「原告意見(何度も書き込んでいるが再度書き込み)」

1 被告が最終弁論で原告第33準備書面に反論できなかったと言うことは原告の勝ちと言うことである。
2 また、裁判所が被告第8準備書面の主張と原告第33準備書面の反論をそのまま当事者の主張として判決に書き込んでいればやはり、原告の勝ちとなっている。
3 被告から「最終準備書面で主張がない」にも関わらず裁判所が被告の主張として被告第3準備書面から被告の主張を引用していることは「被告に対する有利な計らい」であり、裁判の公正という視点から見て当然に違法行為に該当する。
4 第1審裁判官が裁判調書において最終弁論で「被国第8準備書面」と「原告第33準備書面」が同時に陳述されたかのように記載していることは「控訴審の正しい判断を妨げる」行為であり、当然に違法行為である。

上記1と2で原告は争点1について2重の意味で勝訴している上、第1審判決の「被告の主張の引用は被告に対する有利な計らいで公正を欠く違法行為」で「裁判調書」も違法であると、このブログで強く主張する。

                                  次回争点2 書き込み

                 「争点1の攻撃防御」

                「裁判所の判断ポイント」

   「平成11年6月25日における被告による右上第3歯のレジン充填に過失があったか。」

                    「攻撃防御」                 
1 第1回弁論準備手続調書(17.6.10期日)
裁判調書記載「原告は11.6.25に右上第3歯につきレジン充填の治療を受けたが当該充填箇所に隙間があることに気がつき翌26日に被告に対してその旨を指摘した。しかし、被告は簡単な処置をしただけであった。

                    「被告の防御」
2 被告答弁書(17.5.2付)
「原告が被告の治療を受けたことは認めるが原告から充填が不完全との指摘があったことは無い。そもそもと充填が不完全であったこともない。」

                    「原告の攻撃」
3 原告第1準備書面(17.7.20付)
「12.1.4のレントゲン写真に被告がレジン充填に失敗した傷病らしき影が写っているが被告はその影を見落として適切な治療をしなかった。」

4 第2回弁論準備手続調書(17.7.27期日)
請求原因の骨子
「1 11.6.25,被告には原告の右上第3歯にレジンを充填する際、隙間無くレジンを充填すべき注意義務があったのに被告はこれを怠り、隙間のある状態でレジンを充填した。
 2 翌26日上記隙間があることに気付いた原告は被告にその旨を指摘した。そこで被告には上記隙間をなくす注意義務があったのに被告はこれを怠り、上記隙間をなくす処置をしなかった。
 3 それらの結果、隙間に虫歯菌が繁殖し、原告の右上第3歯の虫歯の症状が発生進行した。」

                    「被告の防御」
5 被告第3準備書面(17.9.2付)
「1 11.6.25の措置につきレジンを充填を隙間無く行うべきだったことは認める。それを怠ったことは否認する。
 2 翌26日に原告が隙間に気がついた点は不知。被告にその旨を指摘したことは否認。
 3 この時期の治療は虫歯治療ではなく歯周炎治療である。
 4 12.1.4のレントゲン写真に写る右上第3歯の歯根部分の(歯冠側、写真の下側)先に見られるほぼ円形状の黒っぽい部分は、歯根への充填物と歯冠部分への充填物の間にできた空洞の可能性がある。
ただしその部分が虫歯であることはない。11.6.26および13.12.7のレントゲン写真にもほぼ同様の少し色の黒い部分が写っており、特に変化が無いとおりである。」

                    「原告の攻撃」
6 原告第8準備書面(17.9.6付)
「被告が認めた12.1.4のレントゲン写真に写る空洞の可能性は、約半年前の「レジン充填を隙間無く行うべき」部位であるが、レジンないし、根管充填剤は完全に充填されていても縮んで空洞ができるようなものなのか材料に関してメーカーの説明書提出を求める。」

7 原告第9準備書面(17.9.9付)
「レジンや根管充填剤が縮む性質を持つぶつ質で無い限りは空洞は11.6.25のレジン充填失敗になる。原告はレジン充填失敗の原因として第6準備書面第4項に立体模型を作成して手抜き施行であった可能性を指摘している。被告の反論を求める。」

8 第4回口頭弁論準備手続(17.12.22期日)
裁判所専門委員意見
1 裁判官「被告は当初の治療は歯周炎治療であったと主張し、原告は虫歯治療であったと主張しているがカルテの記載からはどうか」
  委員 「これはほとんどが虫歯治療である。」

                                         続く

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