人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(2) 争点2の攻撃防御

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                 「裁判員の役割は何か」

私の裁判の争点はとても分かりやすいものだった。
歯科医療裁判というと何か難しそうな響きはあるが「専門知識が無いと裁けない」というような難しいものではなかった。
一枚のレントゲン写真についての争いが特にわかりやすかった。
そのレントゲン写真には1本の歯の直径の3分の2近い大きな黒い影があった。裁判ではその影が何であるのかが争点になった。
原告である私は「虫歯である」と主張し、被告の歯科医は「歯間ブラシを通して清掃するために開けた穴である」と主張した。
被告の歯科医は「右上第3歯がぐらぐらするので治療のため、第4歯と3歯をレジンという接着剤で固定したところ、私が第3.4歯間の掃除ができなくなったと訴えたので、歯間ブラシが通せるように第3歯そのものに大きな穴を開けた」と主張したのである。被告歯科医によるとそれは歯の健康に役立つとのことであった。
裁判では
1 「第3.4歯の間にはもとともと3ミリの隙間があったこと。」
2 「歯間ブラシで掃除するためには1ミリから2ミリ程度の間隔が歯間にあればあれば十分であるこ    と」
3 「レントゲン写真で歯に大きな穴が写る4ヶ月前の14.10.2の治療の時点には同歯に異常がな   かったこと」
4 「第3.4歯間のレジン固定は何度もやり直されていること」
5 「レントゲンに移る穴は周辺が夫整形であること」
までは当事者に争いはなかった。

争っていたのは
原告の主張が
「被告歯科医はレントゲン写真で虫歯を見つけながら適切な治療をしなかった」であり、
被告の主張が
「穴は14.10.4に自分が開けたトンネリングであり、虫歯ではないから治療の必要は無かった。」という点であった。
一般常識で「歯科医が診察して歯の傷病を見つけたら患者に説明して治療をする責任がある。」
歯科医は、なんとしてもレントゲン写真に写る穴を「治療の一環」と主張しないと裁判に負ける状況があった。
ここで一般常識というものについて考えていただきたい。
常識の1
被告歯科医の主張は
「歯をレジンでつなげたら原告から掃除ができなくなったと訴えられた」というものであるが、
常識で考えれば歯科医はレジン固定を何度もやり直しているのであるからまた、レジンを外して掃除ができる状態に再度固定すればよいだけの話である。
常識の2 
異常のない歯に穴を開けて歯間ブラシを歯の中に貫通させる事は歯の病気になっても健康にはつながらない。
常識の3
不整形な穴は掃除が難しく、歯の健康にはつながらない。
常識の3 
そもそも歯間ブラシで掃除するために歯そのものに穴を開けるという話は一般的常識には無い。

私は長い歯科医療裁判の間、上記の話を人にして良く「陪審員がいればあんたの裁判はすぐ終わる」と言われていた。
私の裁判の争点はそれほど常識で誰でも簡単に判断できた。
それが偉いこと時間をかけて、裁判所は被告歯科医の「トンネリング」を認めてしまった。

どうだろうか私の裁判に裁判員がいたら「歯に穴を開けて歯間ブラシを通すなど考えられない」とすぐに判断してくれただろうかと考えると、たぶん裁判員がいたら被告歯科医は「トンネリング」と言うばかばかしい主張ははじめからしなかったのでは無いかと思う。
しかし、裁判官も一般常識については市民と同じ程度に持っているはずである。いや、持っていてもらわなければ困るのである。

歯科医療裁判は3人の裁判官が審議して判決する。私の裁判の場合だけ偶然に馬鹿が3人集まったのだろうか。私はそのようなことは無いと思っている。

これは今の裁判所の問題は「裁判官の汚れにある」との主張である。
裁判所は裁判官の汚れを無視できなくなり、裁判員制度を導入せざるを得なくなったというのが私の主張である。

第6回弁論準備手続(18.4.21期日)
                      「被告の防御」
13 被告第7準備書面(18.4.14付)
「歯間ブラシには大小があるが歯間ブラシを通す隙間としては1から2ミリ程度で十分である。被告が10.4にトンネリングしたものは直径としてやはり、1から2ミリ程度である。ただし、斜め方向にも削っているため、もう少し広がっていると思われる。原告が15.2.15のレントゲン写真を見ていないという点については否認ないし不知。レントゲン写真のすり替え、虚偽の説明については否認する。」
14 被告防御の証拠提出
10人の歯科医による15.2.15の穴は「トンネリング」という治療であるというアンケート形式の書面を証拠提出(乙第31から40号証)

                     「原告の攻撃」
15 原告第27準備書面
原告反論のために被告の主張を整理する。(被告第7準備書面第2項より)
ア 被告の主張するトンネリングの規模は径として1から2ミリ程度である。
イ トンネリングしたのは歯冠と歯茎の逆手忌め付近の歯およびレジン。
ウ トンネリングにより根管充填剤が削られている。
21 上記被告の主張に対する原告反論
「上記の被告の「1から2ミリで掘ったトンネル」が「根管充填剤を削った」のであれば被告は歯の真ん中にトンネルを掘ったと主張していることになる。これは常識外れの主張であり、被告のトンネリング主張は嘘に無理を重ねて自滅した。」

第2回口頭弁論(18.7.14期日)
トンネリングに関する被告証言
                    「被告の防御」
16 被告弁護人の質問
ア 「裁判所専門委員はトンネリングとして穴が大きすぎると言っているがどうか」
  15.2.15のレントゲン写真に写る穴は歯間ブラシを入れるには必要十分な大きさである。」

イ 「医院は穴が不整形だから虫歯ではないかと言っているがどうか」
  「穴を開ける際は細い棒のようなものを少しずつ当てがつて開けるので不整形な形にはなる。」

ウ 「それ以外にこの穴が虫歯ではないといえる積極的理由はあるか」
  「虫歯であればレジン充填部分はう蝕されないが、写真ではレジン部分まで無くなっていると言うこ   とは人工的な穴で夫ある。」

エ 「前歯にトンネリングというのはあまりないんではないかという事についてはどうか」
  「あまり一般的ではない。」
  「一般的には奥歯の歯根が枝分かれした部分に対する治療としておこなわれるということか」
  「そうです。」
  「この場合(前歯に)そういう手法を使ったのはどういう訳か」
  「レジンで固定したため、上から掃除ができなかったため、固定した下の部分から掃除ができるよう   にあけた。」
                   「原告攻撃」
17 原告の質問
ア 「トンネリングという治療についてこれまで何件くらいやっているか」
  「100件や200件では聞かないくらいやっている。」

イ 「トンネリングという手技をどこで学んだか」
  「大学で教わった。」
 
ウ 「被告が開けた穴は1から2ミリ程度であるとしているが原告第30号証末尾の写真に穴の位置を図   示してほしい。」
  「被告図にペンで穴の位置を書き込む」

エ 「レジンが5分で固まる前に3.4歯間に詰まったレジンを何とかできなかったか」
  「レジンが固まるまでは5分あるが、固まる途中は餅状になるので、何かでつつけば全部一緒にずれ   てくるので途中で何かすることは不可能である。」

オ 「固まった後で3.4歯間に詰まったレジンだけとればよいのではないか」
  「詰まったレジンをとれば固定が外れる可能性があるのでとれなかった。だから固定の部分をさわら   ないように別の部位から掃除ができるようにした。」

カ 「レントゲン写真では半分を超えて影になっているがここまで開けたのか」
  「幅で言うと3分の1程度である。」
  「レントゲンでは穴の大きさはわからないと言いたいのか」
  「そうです。わかりにくい。」

キ 「乙第27号証のトンネリングは歯に穴は開けられていないという原告の読み取りは正しいか」
  「この処置に対しては正しい」

                    「裁判所質問」

裁判官の質問

ア 「甲第3号証の15.2.15の右上第3歯の下、真ん中より、ちょっと下くらいの黒くなっている   部分がトンネリングを施した部位でよいか」 
  「そうです。」

イ 「カルテにトンネリングの記載がないのはなぜか」
  「カルテに書くと治療費をいただかなければならなくなるが、原告は自費治療であったために、多額   の治療費にならないように記載しなかった」

ウ 「根幹充填材はレントゲン写真を撮ると必ず写るものか」
  「例外なく写ります。」

エ 「乙第3.1から40号証の歯科医は具体的に被告と人的なつながりはあるか」
  「親しくしている人もいるし、面識はあるという程度の人もいる。」

オ 「トンネリングという治療行為は点数として何点つくか」
  「奥の方と手前の方で違うが、今の第3歯に限って言えば42点から110点である。」
  「今回の場合は何点か」
  「110点」
  「42点と110点の違いは」
  「手技敵に違いである。」
  「簡単に言うとどう違うのか」
  「42点は表層、より深部に入るに従って点数が増える。」

第1回進行協議(18.9.12期日)
                    「被告の防御」
18 被告第8準備書面(18.9.4付)
「15.2.15のレントゲン写真に写る穴につきレジンや根管充填材まで削られているので被告が意図的に開けたことが認められる。穴の周辺が不整形については本人尋問でも被告が説明したとおりである。
原告の主張にはいくつも疑問があるが
第1はこの穴が11.6.25のレジン充填の隙間から生じたとすればこれほど大きくなるまで原告が気がつかなかった点である。この部分については15.2.25以前から痛みがあり、被告も原告も注意を集中させいていた部位であるから原告がずっと気がつかなかったと言うことがあるだろうか。
第2は15.2.15から同年5.28までこの穴が存在していたにもかかわらず被告がこの穴に対して虫歯治療をおこなっていないことに対して原告からクレームがついた形跡が見られない。
第3は被告が15.2.15に撮影された写真を原告に見せているにもかかわらず15.2.25に原告が虫歯に始めて気がついたという点も理解しがたい。
原告の主張を認める根拠はないし、そもそも原告の主張そのものが信用しがたいものである。」

                    「原告の攻撃」
19 原告第33準備書面(18.9.11付)
「被告の第8準備書面に対する疑反論」
第1の原告が15.2.25まで虫歯に気がつかなかった点であるが、14.10.4に中谷看護士が同歯付近をスケーリングしているがやはり虫歯には気がついていない。このことから原告は被告に対し「看護士が治療として探っても気がつかない穴に原告が気がつかなくても当然である」と反論する。

第2の原告のクレームがなかったという主張に対しては甲第27号証を反論の証拠として提示する。
会話の中で被告は原告のクレームについて話し合っている。

第3の被告主張に対しても甲第27号証を反論の証拠として提示する。甲第27号証の会話記録で被告は穴のある写真を一度も原告に提示していない事は明らかである。

20 原告証拠提出
甲第27号証「被告との治療後の会話録音テープの聞き取り」
甲第26号証「トンネリングに対する市民アンケート」
「ここに穴を開ける理由が分からない。なぜ歯間ブラシをこんなところに入れる必要があるのか」
「歯間の解釈は歯と歯の間が常識である。歯に穴を開ける?あほや無いか」
「歯間ブラシの穴をはにあけるというのは理解できない。」
「歯間ブラシどうこうと言うより歯に穴を開けるというのは筋違いでは無いか」等の市民判断

裁判長の指示
「被告は原告の第31準備書面末尾添付の写真にトンネリング部分を図示したものを添付した被告本人の供述書を18.10.6までに提出する。」

第2回進行協議(18.11.6期日)
                    「被告防御」
21 被告報告書(18.10.5付)
「添付の図には歯の表面から歯の中心に至る部分に丸い印がかかれている。」


第3回進行協議(18.12.12期日)
裁判長指示
「進行協議終了、次回口頭弁論までに最終準備書面を提出する場合は提出せよ。」

第3回口頭弁論(19.1.22期日)
被告最終準備書面提出無し

13 第1審判決に欠かれた被告の主張
「15.2.15の段階で原告の右上第3歯に虫歯で空洞の部分は無い。同日撮影したレントゲン写真には右上第3歯の歯根部上部の歯頚付近左側に空洞状のものが写っているがこれは、原告から歯間ブラシでの清掃がしにくいとの訴えがあったので原告の右上第3歯と4歯との間の清掃を容易にするために14.10.4に意図的に開けた箇所である。
この措置についてはカルテ上記載はないがこれは、原告が自費診療であったため、点数計算に反映されないように記載しなかったものである。」

14 第1審判決の判断
「被告が原告が掃除できないと訴えたからこれに応じてトンネリングをしたという経緯は首肯できる。 15.2.15のレントゲン写真の影は虫歯とは認められないから原告の主張は採用できない。」

                   「私の主張」
まず、被告の第8準備書面に対して原告が反論し、その反論に対して被告が最終弁論で反論できなかった事実から争点2でも原告が勝訴している。

さらに第1審判決に書かれた被告の主張は裁判初期の被告第3.4準備書面に書かれていたものであり、なぜ裁判所が最終弁論で被告の最終準備書面の提出もないのに被告の主張をそのような書面から引用しているのか理解できない。
被告は被告第7準備書面で 「トンネリングの穴の大きさについて1から2ミリ程度」としており、
本人尋問の証言では「レントゲン写真の3分の1の大きさ」とか「レントゲン写真では本当の大きさは分からない」とか証言している。直径2ミリで開けた穴がレントゲン写真では直径6ミリに写る場合があるのでは多くの医療裁判は成立しなくなる。
裁判所が簡単に判断できる被告の主張を判決に記載せず、「被告が不利にならない古い主張」を判決に記載して良いのであれば、そもそも裁判の審議は何のためにあるのかと言うことになる。

また、市民アンケートで普通の人が見てすぐ変と気がつく「異常のない歯にわざわざ穴を開けて歯間ブラシで掃除できるようにした」とのばかばかしい被告の主張に対して、裁判官が「首肯できる」と判断していることは「裁判官の一般常識は信じられない」と言うよりばかばかしさに大笑である。



                                    次回は争点3  

         「控訴審で逆転勝訴している争点2の書き込みについて」

争点2は控訴審で逆転勝訴しているが、再審請求理由が第1審の違法行為であるため、当然に争点2についても再審請求理由の一部として追及できる。

                 「争点2の攻撃防御」

                「裁判所の判断ポイント」

    「15.2.15における被告による右上第3歯に対する治療に過失があったか」
                    
                   「被告防御」

1 第1回口頭弁論(17.5.9期日)
被告の防御
被告答弁書(17.5.2付)
「原告の右上第3 歯付近の傷病は歯槽膿漏であり、被告は原告に対して歯牙を保存する治療をすると説明して治療に当たっていた。詰め物の下に虫歯など無く、従ってそれを見落としたこともない。(1ページ)被告の医院ではレントゲンとコンピューターが連動しており、レントゲンを画像として容易に観察できる。原告の場合にも同然に画像を見てもらい説明しているはずである。(3ページ中)」

                「裁判調書より原告攻撃のまとめ」
2 第1回口頭弁論準備手続(17.6.10期日)
「15.2.15に原告は歯茎が痛んだので被告医院を受診した。そのときとったレントゲン写真では右上第3歯が虫歯で空洞になっていることは明らかであった。しかし、被告は虫歯でないから大丈夫と故意に嘘をつき原告に対する説明や治療をしなかった。原告は同月25日に右上第3歯が虫歯になっていることに自ら気がついた。この虫歯は被告がレジン充填に失敗したときにできた隙間から菌が侵入、繁殖したことによってできたものである。」

                     「原告の攻撃」
3 原告第1準備書面(17.5.27付)
「被告に15.215のレントゲン写真に写る傷病をどのように説明するのか釈明を求める。」

第2回口頭弁論準備手続(17.7.27期日)
                     「原告の攻撃」
4 原告第2準備書面
「15.2.15の被告の診断内容である「慢性化膿性歯周炎」と当日のレントゲン写真に写る(虫歯には)合理性がないので釈明を求める。」

                     「被告の防御」
5 被告第1準備書面(17.7.25付) 
「原告第1準備書面の急釈明は、甲3の15.2.15の撮影写真の左側から2番目の歯の歯根部上部付近の穴状のものを言うのか?そうである場合その傷病名はなにか?」

6 裁判長指示
被告に対して「右上第3歯が15.2.15の写真の状態から15.12.24の写真の状態に至った経過を次回期日までに説明せよ。」

第3回口頭弁論準備手続(17.9.9期日)
                    「被告の防御」
7 被告第3.4準備書面(17.9.2付)
「15.2.15のレントゲン写真に写る穴は被告が意図的に開けた穴である。被告は原告の歯周病治療の一環として爪楊枝状のブラシによる歯間の掃除を指導していたが、原告より、14.10.4に右上第3.4歯間の掃除がしにくいとの訴えがあったことから右上第3歯をトンネリングし上記写真のような穴を開けたものである。」

                    「原告の攻撃」
8 原告第8準備書面(17.9.6付)
「1 歯の上部を撤去しないで歯茎に埋まる部分をどのようにしてトンネリングしたのか掘削方法について釈明を求める。
 2 歯に異常が無いのに掃除を目的としたトンネリングで歯の3分の2も削り取っているが歯の掃除という目的と施工規模が適切にリンクしているのか釈明を求める。
 3 削り残った3ぶんの1の程度の歯で歯としての強度が保てるのか釈明を求める。
 4 診療経過一覧表によると14.10.2に右上第2.3.4歯間レジンで固定しているがレジンで固定すれば当然に掃除がしにくくなっていると思うが釈明を求める。
 5 被告のトンネリングはカルテにも、診療経過一覧表にも、看護士さんの治療メモにも、被告答弁書にも(被告第1準備書面にも)記載がないが、なぜ被告第3準備書面で出てきたのか釈明を求める。

第4回口頭弁論準備手続(17.12.22期日)
9 裁判所専門委員意見
「被告のトンネリング主張は虚偽と鑑定する。」

第5回口頭弁論準備手続き(18.2.15期日)
                   「被告の防御」
10 被告第6準備書面(18.2.11付)
「1 専門委員の判断は直感的なもので被告によるトンネリング主張をその判断の前に十分に検討した様子は見られない。
 2 専門委員は被告が主張する「乙26や27記載の歯間ブラシを通りやすくするような積極的治療としてのトンネル形成という手技を前提としていない。
 3 専門委員判断のもう一つの理由であるトンネリング周辺部分の不整形状対については被告本人もトンネリング後の2次カリエスの可能性を認めるもので、全体が2次カリエスと判断する理由にならない。
 4 専門委員の判断はレジンや根管充填材が削られているように見えることに対して明確に答えていない。
 5 14.10.4の診察から15.2.15の穴のあるレントゲン写真までは4ヶ月程度しかなく、この間全く無の状態から写真のように大きな穴が突然に生じることは難しい。
 6 被告は15.2.15のレントゲン写真に写る穴に対して虫歯治療を行っていない。この穴が積極的治療行為として形成した穴だからこそこの穴に対する治療は行っていないのである。

 7 仮に専門委員の指摘通り、この穴が虫歯だとしても、原告の受診には4ヶ月の間が開いており虫歯が生じたことについて被告の過失は存在しない。

               「被告第6準備書面に対する原告攻撃」
11 原告第21準備書面(18.2.15付)
「被告が14.10.2に歯間ブラシの説明をしたとしたら、当然に原告は14.10.2には歯間ブラシが使えたことになる。その説明の後、14.10.4に第3.4歯間にレジンを詰めすぎて掃除ができなくなったとしたら裁判所専門委員が言うように詰めすぎたレジンを撤去すれば良く、第3歯を損傷させて掃除穴を作る必要など無い。」
12 原告攻撃の証拠提出
検甲2号証
右上第3.4歯の写ったレントゲン写真を原寸大にして、3.4歯間に約3ミリの隙間があることと、
1ミリ程度の穴で歯間ブラシが使えることを立証した模型提出。

                                         続く

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