人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(3 ) 争点3の攻撃防御

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62号の続き

第3回口頭弁論(19.1.23期日)
                    「原告攻撃」
9 原告最終準備書面(19.1.22付)
「被告は第3歯抜歯後、2歯をぐらぐらのまま放置すれば歯茎に無理な力がかかって咬合外傷となり、歯茎が一気にだめになる事を知っていながら何もしなかった。原告訴えで患部を直接診察することもしなかったし、抜歯することもしなかったし、スーパーボンドで固定することもしなかった。このような状況から原告の歯茎は被告が故意に破損させたと今は確信している。」

                   「被告の防御」
10 被告最終準備書面提出無し

                              以上が主たる攻撃防御である。

               「ここまでの攻撃防御で私の主張」
 
       「争点3の「歯科医の治療過失」では私は2重の意味で勝訴している。」

1 まず、第1回2回の進行協議での原告の攻撃から裁判長が双方に対し「最終弁論時に最終書面を提出する場合は提出するように」指示があったにもかかわらず、被告は提出しなかった。
進行協議での攻撃防御は重要であり、「被告が最終弁論で防御できなかった」と言うことは当然に原告の勝ちである。
この点について「第1審裁判官は審議の進行をリアルタイムで見ているのでそれで被告が勝ったと思った」としてもそれは裁判官としての心の判断であり当然に合法である。
しかしながら進行協議での攻撃防御の状況が裁判調書に記載されていないとすると話が違う。
第1 審裁判官は裁判調書に「進行協議の全ての攻撃防御が最終弁論でおこなわれた」と記載しており、控訴審裁判官に攻撃防御の本当の姿を隠してしまっているのである。これは明らかに違法であろうと思うからこの点が私の再審請求理由として最も大きいと思っている。


2 第1審判決の当事者の主張に「被告第8準備書面の主張」と「原告第33.34.最終備書面の主張が記載されていればこれも原告の勝ちになる。
それをなぜか第1審裁判官は被告の主張として「被告第6準備書面のまとめからと被告第3.4準備書面から被告の主張を引用」したから原告が負けたのである。いったい何時の時点の当事者の主張が最終主張となるのかについて、審議が進んだ最終書面の主張が当事者の主張となることは当然である。特に被告第8準備書面は裁判長より、「本人尋問をふまえて提出するように」指示があったものであり、
「証拠調べの結果からの被告の主張」であるから裁判所が当事者の主張としなかったことは裁判官に違法があると思う。
また原告の最終準備書面の主張についても裁判長から「最終弁論に提出するように」指示があって提出したものであるから「その原告の主張が判決に記載されていない」と言うことは裁判官に違法があると思う。

          「経験的に裁判の山場は歯科医師の治療過失の攻撃防御にある。」

前項で歯茎の破損について書き込んでいるのでこの項では「歯周病で歯がぐらぐらになった際の歯科医の治療責任」について絞り込んで (解説をつけながら) 記載する。

                   「裁判所の判断ポイント」
             (判断ポイントは当事者の主張の前に記載されている)
   
第1審判決「16.1.9ころにおける被告による右上第3歯に対する治療に過失はあったか」

控訴審判決「被控訴人は控訴人の右上第2歯の異常(歯がぐらぐらになったこと)を放置した過失があったか。」
 (第1審と控訴審の「判断ポイント」は争点1と2は全く同じであるが争点3だけ異なる。控訴審の方が被告の治療責任についてより絞り込んだ判断が可能な記載になっている。)

                     第1審攻撃防御
                    
                      「原告攻撃」
「原告は、訴状に「被告がぐらぐらの歯を抜歯しないで放置したから結果として歯茎が破損した」と記載したが、それはただの原告の直感であって歯科医学的裏付けのある主張では無かった。
原告の攻撃が本当に可能になったのは被告が原告に歯科医学知識を提供した後である。

                      「被告防御」
第6回口頭弁論準備手続(18.4.21)
1 乙第42号証(歯周病の診断と治療のガイドライン抜粋)
乙第42号証より
「歯茎が歯周病で歯がぐらぐらになった場合、咬合性外傷が生じて歯周病と合併し歯周病が急激に増悪化することがある。臨床医学的には数年単位で進行する歯茎破壊が急速に進行する。」

第2回口頭弁論(18.7.14期日)
    
                      「原告攻撃」
2 原告第31準備書面(18.7.14付)
「被告は感染根管治療が歯周病の治療になると主張しているが乙第42号証にそのような記載はない。感染根管治療が本当に歯周病の治療になるのか被告の確認を求める。(3ページ中)
 乙第42号証に「歯周炎の特徴として歯周炎と咬合性外傷が合併すると急速に増悪する殿記載があるが、被告はこのことを知っていたか。また、「すでに歯周病に罹患し歯を支える組織量が減っている歯は゜生理的な範囲の咬合力でさえ外商的に働く」と記載があるが被告はこのことを知っていたか。
(5ページ上)

3 本人尋問
乙第42号証を示した原告質問
原告「歯がぐらぐらの状態でものを食べたりすると咬合性外傷という傷病になることは無いか。」
被告「外傷性咬合というのはよそから外的な刺激を受けてそれがかみ合わせに無理がかかって生じる。」
原告「歯がぐらぐらになっていると無理な力がかからないか。」
被告「だから固定する。」
原告「3歯はそのために固定したのに2歯は固定しませんでしたね。」
被告「固定ができない状態だった。1歯と2歯は特別な補鉄物が入っているので接着性レジンでは止めるに止められなかった。」
原告「2歯がぐらぐらの状態で抜こうと思わなかったか」
被告「大きく動けば抜いていた。」(本人尋問被告32ページ下より)

第1回進行協議(18.9.12期日)
                  「被告防御」
4 被告第8準備書面(18.9.4付)
「第2歯はケアーをおこないつつ経過観察していたのであり、そこに過失を認めることはできない。なお、第2歯を第1と固定することが難しいことは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから固定しなかったことをもって過失と言うことも不可能である。」

                  「原告攻撃」
5 原告第33準備書面(18.9.11付)
「スーパーボンドというレジンを発売している会社名を明らかにすることを求める。原告は被告の証言が事実かどうか、スーパーボンドを取り寄せて実検視、その結果を裁判所に提出する。」

裁判長指示
「被告はスーパーボンドと言うレジンについて説明した書面を18.10.6までに提出する」

第2回進行協議(18.11.6付)
                  「原告攻撃」
6 原告第34準備書面(18.10.20付)
「被告は特別な補鉄物の入った歯はスーパーボンドでは固定できないと証言しているが、メーカーのカタログでは「歯質、歯科用金属合金、歯科用陶材、レジンを強固に接着する」と記載されているので被告の「第2歯は止めるに止められなかった」というのは偽証である。」

7 原告証拠提出
甲第32号証「スーパーボンドメーカーカタログ」

裁判長指示
「双方さらに主張立証する予定は無い。」

第3回進行協議(18.12.12期日)
「進行協議期日を終了し、双方に対し、最終準備書面を提出する場合、次回口頭弁論までに提出されたい。」
                                         途中投稿

                 「争点3の攻撃防御」

                「裁判所の判断ポイント」
  「平成16年1月9日頃における被告による右上第2歯に対する治療に過失はあったか。」

今、このブログで第1審の上記判断ポイントを書き写して気がついたが、裁判所は「治療の過失」だけを記載して「歯茎の破損について」書いていない。これは最初から裁判所は「歯茎破損の有無」を判断する気は無かったな。

しかし、実際の裁判では「歯茎破損の有無」について激しい攻撃防御があった。そこから書き込む。

             「歯茎破損の有無についての攻撃防御」


第1回口頭弁論(17.5.9期日)
                   「被告防御」
1 被告答弁書(17.5.2付)
「16.1.26の診察の際、原告の1歯が自然脱落していたことはあるが歯が脱落することで歯茎が破損することはない。」

第1回口頭弁論準備手続(17.6.10期日)
                   「被告防御」
2 被告第1準備書面(17.7.25付)
「原告につき歯茎がことさらに破損した事実は無い。」

3 被告防御の証拠提出
乙第12号証として「原告が持参した歯茎破損写真」を提出。
「原告の歯茎破損は被告の治療中ではないという趣旨の証拠提出」

第3回口頭弁論準備手続(17.9.9期日)

               「原告攻撃」
4 原告第2準備書面(17.7.20付)
「準備書面に原告の歯茎破損状態の分かる写真を添付(乙第12号証と同じ写真)する」

5 原告第3準備書面(17.8.1付)
「被告は16.6.2の釈明(甲第1号証)で原告に対して、「歯を抜いたのと抜け落ちたときに僕の想像以上に下がっていたというのはあります」と釈明しており、原告の歯茎は損は被告の想像を超えていた。」

               「被告防御」
7 被告第3.4準備書面(17.9.2付)
「15.12.24のレントゲン写真と16.1.26のレントゲン写真では歯茎に差はない。被告の記憶でもその頃原告の歯茎がことさら大きく後退した記憶はない。」

第4回口頭弁論準備手続(17.12.22期日)
裁判所専門委員意見                

第5回口頭弁論準備手続(18.2.15期日)
                     「被告防御」
8 被告第6準備書面(18.2.11付)
「右上第2歯を第3歯と同時に抜歯せず、1ヶ月半程度経過した時点で自然脱落したことで原告歯全体、あるいは右上第3歯付近の歯茎等に対して特別な影響は生じておらずいかなる意味でも被告の過失が問題とな寝る余地は無い。」

                     「原告攻撃」
9 原告第13準備書面(17.9.28付)
「被告は原告の歯茎が破損したことはないと主張しているが、歯茎破損部分の入れ歯を作った際に歯茎破損の大きさを確実に認識したはずである。証拠調べに先立って入れ歯の写真を準備書面に添付する。」

第6回口頭弁論準備手続(18.4.21期日)
                     「被告防御」
10 被告第7準備書面(18.4.14付)
「第2歯を固定せず放置した結果、原告の歯茎を破損させたとの点は争う。」

第2回口頭弁論(18.7.14期日)
                     「原告の攻撃」
11 原告の本人尋問質問
甲第14号証(原告第13準備書面添付と同じ写真)を示して
原告「この入れ歯は被告が作ったものか」
被告「そうです。」

甲第23号証(乙第12号証と同じ歯茎破損写真)を示して
原告「原告の歯茎がこのような状態になったのは被告の治療中であるという記憶はあるか」
被告「はい。でも僕が見たときには第4歯浜田残っている状態でした。」

裁判長指示
「(被告が作った入れ歯が原告の今の歯茎と同じであると言うことを証明するのは)あなた自身が写真を撮るとか別の方法でやってください。」
原告は実際に入れ歯を装着した写真を写真店で撮影してもらい第1回進行協議期日前に甲第42号証として裁判所に提出」

第1回進行協議(18.98.12期日)
                  「被告の防御」
12 被告第8準備書面(18.9.4付)
「歯茎が後退したという事実そのものも明らかではない。抜歯して歯茎がへこんだように見えてもそれは歯茎自体の後退では無い。さらに歯周病により、歯茎が後退したにしてもそれは歯周病の治療に成功しなかった結果に過ぎず、被告の過失でないこと明らかである。」

                  「原告の攻撃」
原告第32.33準備書面(18.9.5と1.89.11付)
「16.6.2の甲第27号証より(甲第1号証と同じ)「歯を抜いたときと歯が抜け落ちたときに僕の想像以上に歯茎がこう下がっていた。」被告釈明により、被告の治療中に原告の歯茎が破損していたことを被告は認知していた。また、
「急激に歯茎が減ってきたと言うことで--さんが気になっていたのに僕の方で--さんにあまりお伺いしなかった」との被告釈明で被告の治療中に原告の歯茎破損が急激に進行していたことも知っていた。」

第3回進行協議(178.12.12期日)
裁判長指示
「次回口頭弁論までに最終準備書面を提出する場合は提出するように」

第3回口頭弁論(19.1.12期日)
被告より最終準備書面提出無し

                    「私の意見」
 
        「被告の治療中の原告歯茎破損は攻撃防御の中心にあった。」
被告の治療中に原告の歯茎が破損したのかしなかったのかについて、第1審では非常に活発に攻撃防御が繰り返されている。

       「被告は自分の治療中の歯茎破損を本人尋問で認めている。」
被告は自分が乙第12号証として歯茎破損写真を先に裁判所に提出し、このような破損は被告の治療中には無かったと主張していたのに本人尋問では「自分の治療中に原告の歯茎が甲第23号(乙第12号証)の状態に破損していた」ことを認めた。また、甲第14号証(第5回弁論準備手続きで原告が提出していた入れ歯の写真)の写真を示されて自分が作った入れ歯であると認めた。

         「歯茎破損程度は入れ歯の写真で一目で見て取れる。」
入れ歯には歯茎破損部分が作り込まれており、一目で歯茎破損程度が見て取れるものである。

        「裁判長は本人尋問で歯茎破損の証拠提出を指示とている。」
しかも裁判長は本人尋問の中で「被告の作った入れ歯と原告の現状の歯茎が合致する証拠を別途提出するように」指示して原告は実際に写真店で撮影した写真を甲第42号証として第1回進行協議期日に提出している。

         「第1審判決では歯茎破損は判断テーマになつてもいない。」
争点3において「被告の治療に過失はあったかひ」のみが書かれて、「被告の治療中の原告の歯茎に破損はあったか」については全く記載がない。最初から裁判所は歯茎破損について判断する気など無いのである。これでは裁判の審議は無かったも同然である。

         「判決に歯茎破損の判断がないことは被告に異常に有利で違法である。」
審議されていることについて裁判所は判断を求められているのであり、それを無視すると言うことは被告に異常に有利になっており、判決の形として正常ではない。これは被告を不正に有利にした違法な判決であると主張する。」

                              次回は被告の治療の過失について

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