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62号の続き
第3回口頭弁論(19.1.23期日)
「原告攻撃」
9 原告最終準備書面(19.1.22付)
「被告は第3歯抜歯後、2歯をぐらぐらのまま放置すれば歯茎に無理な力がかかって咬合外傷となり、歯茎が一気にだめになる事を知っていながら何もしなかった。原告訴えで患部を直接診察することもしなかったし、抜歯することもしなかったし、スーパーボンドで固定することもしなかった。このような状況から原告の歯茎は被告が故意に破損させたと今は確信している。」
「被告の防御」
10 被告最終準備書面提出無し
以上が主たる攻撃防御である。
「ここまでの攻撃防御で私の主張」
「争点3の「歯科医の治療過失」では私は2重の意味で勝訴している。」
1 まず、第1回2回の進行協議での原告の攻撃から裁判長が双方に対し「最終弁論時に最終書面を提出する場合は提出するように」指示があったにもかかわらず、被告は提出しなかった。
進行協議での攻撃防御は重要であり、「被告が最終弁論で防御できなかった」と言うことは当然に原告の勝ちである。
この点について「第1審裁判官は審議の進行をリアルタイムで見ているのでそれで被告が勝ったと思った」としてもそれは裁判官としての心の判断であり当然に合法である。
しかしながら進行協議での攻撃防御の状況が裁判調書に記載されていないとすると話が違う。
第1 審裁判官は裁判調書に「進行協議の全ての攻撃防御が最終弁論でおこなわれた」と記載しており、控訴審裁判官に攻撃防御の本当の姿を隠してしまっているのである。これは明らかに違法であろうと思うからこの点が私の再審請求理由として最も大きいと思っている。
2 第1審判決の当事者の主張に「被告第8準備書面の主張」と「原告第33.34.最終備書面の主張が記載されていればこれも原告の勝ちになる。
それをなぜか第1審裁判官は被告の主張として「被告第6準備書面のまとめからと被告第3.4準備書面から被告の主張を引用」したから原告が負けたのである。いったい何時の時点の当事者の主張が最終主張となるのかについて、審議が進んだ最終書面の主張が当事者の主張となることは当然である。特に被告第8準備書面は裁判長より、「本人尋問をふまえて提出するように」指示があったものであり、
「証拠調べの結果からの被告の主張」であるから裁判所が当事者の主張としなかったことは裁判官に違法があると思う。
また原告の最終準備書面の主張についても裁判長から「最終弁論に提出するように」指示があって提出したものであるから「その原告の主張が判決に記載されていない」と言うことは裁判官に違法があると思う。
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