人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(4)カルテ改ざんの攻撃防御

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    「私のカルテ改ざんの追求に「興味がなかった」井戸裁判長はとても正しかった。」

私の裁判で第1審が2年ほどで判決に至ったのは井戸裁判長が「カルテ改ざんについての追求」を止めてくれたからである。


    「カルテ改ざんの追求は行くところまでいけないと判決としての実りは無い」

「カルテ原本に改ざんの痕跡がある」というところまでは原告患者に運があれば立証できる。
しかし、そこから先の「何時、どのような記載をどのように改ざんしたか」についてははっきり言って一般市民に立証は不可能である。
が、その立証ができなければどのみち「判決に書かれるのはカルテ記載の治療内容」になるのである。
わかりにくいだろうか、カルテが改ざんされていることをカルテ原本から立証しても民事の損害賠償事件では全く意味がないのである。


        「医療裁判の攻め口がカルテの追求だけでは裁判に負ける。」

ここで言いたいのは原告患者が医療裁判に勝ちたければ、戦略として「被告医師、歯科医のカルテに全く記憶が無い」としても、
その記載されている治療内容について「被告医師、歯科医師に過失がある」と主張する方向で裁判を争った方が良いと言うことである。
わかりづらいだろうか。
被告医師、歯科医師の嘘を受け入れた上で、その「嘘の失敗部分」を探すのである。

          
           「私が井戸裁判長の言葉にすぐ従えた理由」

偶然ではあるが私は訴状に2つの攻撃方法を記載していた。
一つは「被告歯科医のカルテに改ざんがある」とする正面攻撃で
二つ目が「被告のカルテを受け入れた」上での戦略的な攻撃である。
そのため、私の場合は井戸裁判長に「正面攻撃」を止められても「戦略的側面」から被告歯科医をいくらでも攻撃することができたので井戸裁判長の言葉にすぐ従えたのである。

結果として井戸裁判長の裁判指揮に従った二つ目の攻め方が「正しい医療裁判の攻め口」に対する攻撃になった。



                                          以上

                「カルテ改ざんの攻撃防御」

1 被告弁護人からカルテコピー受領(16.11.26)

2 被告弁護人とカルテ記載について質問書で攻撃防御(16.11末から同年12.半ば頃まで)
「被告弁護人にカルテの疑問について質問書提出」

3 証拠保全申請書提出(16.12.末頃)
「申請書にカルテ改ざんの証拠を添付」

4 証拠保全(17.1.25)
「証拠保全当日裁判官が原告患者指摘のカルテ不審部分を検証調書に記載。」


                 「訴状提出し裁判開始」

1 第1回口頭弁論(17.5.9期日)

ア 被告歯科医攻撃
被告答弁書(17.5.2付)
求釈明
「カルテによると原告の責任での治療中断があるが、その中断期間、原告が被告の治療を受けていない理由等をあきらかにせよ。(8回の中断について追求している。)」(5ページ中より)

2 第1回口頭弁論進行協議(17.6.10期日)

ア 原告防御
原告第1準備書面(17.5.27付)
「カルテに記載が無いが被告による治療はあった。被告の言う治療の中断は嘘等主張(全治療契約について治療内容を確認した上で反論している。)」(5ページ中より)
その他「カルテに改ざんがあるという理由を14ページに渡って列挙」

イ 原告の攻撃
原告第1準備書面(17.5.27付)
求釈明
「証拠保全された被告のカルテはオリジナルかそれとも書き写したものであるのか明らかにすることを求める。」

3 第2回口頭弁論準備手続き(17.7.27期日)

ア 被告の防御
被告第1準備書面(17.7.25付)
「カルテは原本である。」

イ 裁判長裁判指揮
「被告は次回期日にカルテ原本を持参する。(証拠保全で裁判官が確認した部分の再確認)」

4 第3回口頭弁論準備手続き(17.9.9期日)

「被告弁護人はカルテ原本を持参。証拠保全の裁判官が確認した「カルテ書き込みの不審部分」を井戸裁判長、長瀬裁判官も確認する。」

          
       「上記4で唐突であるがカルテ改ざんについての攻撃防御終わり」

実に尻すぼみであるが私の「カルテ改ざんの追求」は井戸裁判長が「カルテ書き込みの不審部分」を確認した上で「興味がない」と発言したため終わった。
私は井戸裁判長の言葉を聞くとカルテの追求を即座にやめた。
言っては何だが、私に限らず裁判の中で裁判長の言うことは「神の声」ほど影響力がある。

                 「非常に残念な事実」

カルテ改ざんの証拠と思われる部分を「証拠保全の裁判官」と「民事裁判の裁判官」に確認してもらったのに全く実らなかったと言う「原告患者にとって非常に残念な事実」が私の見た裁判の事実である。

                「75号の書き込みについて」

私のこの経験が75号の「某大学歯学部付属病院と裁判をしているという人のブログを見て」の書き込みになった。
繰り返すが某大学の付属病院と争っている人は「裁判所がカルテ原本で改ざんの形跡を確認すれば裁判の流れは変わる」と思っておられるようだが、実際は「カルテの改ざんを裁判所が確認しても裁判の審議に影響はない。」

                                          以上

              「カルテ改ざんを書き込む理由」

グーグルが最近「歯科医療裁判」検索で私のブログに10号の「カルテ改ざんを禁じる法律はない」を貼り付けたままにしているがこれはグーグルの人が「カルテ改ざん」についての「私の書き込み」を読みたいのだろうと思った。私はグーグルの人の希望を尊重する。

        
        「被告歯科医はカルテを改ざんしていた(かもしれない)」 

私は証拠保全の前に被告歯科医から「カルテのコピー」をもらっていたが、そのカルテを毎日調べ続けたところ、明らかに「カルテが改ざんされている」ことを示すらしき証拠を見つけた。
その証拠を証拠保全申請書に添付したところ、
裁判官は証拠保全当日、原告が指摘する「カルテ改ざんの証拠」についてカルテ原本で確認して検証調書に記載した。
私の「被告歯科医のカルテ改ざんを示す証拠」に「裁判官が現場確認したという事実」の重みが重なった。

                   次回は実際の裁判での「カルテ改ざんの攻撃防御」

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