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「私のカルテ改ざんの追求に「興味がなかった」井戸裁判長はとても正しかった。」
私の裁判で第1審が2年ほどで判決に至ったのは井戸裁判長が「カルテ改ざんについての追求」を止めてくれたからである。
「カルテ改ざんの追求は行くところまでいけないと判決としての実りは無い」
「カルテ原本に改ざんの痕跡がある」というところまでは原告患者に運があれば立証できる。
しかし、そこから先の「何時、どのような記載をどのように改ざんしたか」についてははっきり言って一般市民に立証は不可能である。
が、その立証ができなければどのみち「判決に書かれるのはカルテ記載の治療内容」になるのである。
わかりにくいだろうか、カルテが改ざんされていることをカルテ原本から立証しても民事の損害賠償事件では全く意味がないのである。
「医療裁判の攻め口がカルテの追求だけでは裁判に負ける。」
ここで言いたいのは原告患者が医療裁判に勝ちたければ、戦略として「被告医師、歯科医のカルテに全く記憶が無い」としても、
その記載されている治療内容について「被告医師、歯科医師に過失がある」と主張する方向で裁判を争った方が良いと言うことである。
わかりづらいだろうか。
被告医師、歯科医師の嘘を受け入れた上で、その「嘘の失敗部分」を探すのである。
「私が井戸裁判長の言葉にすぐ従えた理由」
偶然ではあるが私は訴状に2つの攻撃方法を記載していた。
一つは「被告歯科医のカルテに改ざんがある」とする正面攻撃で
二つ目が「被告のカルテを受け入れた」上での戦略的な攻撃である。
そのため、私の場合は井戸裁判長に「正面攻撃」を止められても「戦略的側面」から被告歯科医をいくらでも攻撃することができたので井戸裁判長の言葉にすぐ従えたのである。
結果として井戸裁判長の裁判指揮に従った二つ目の攻め方が「正しい医療裁判の攻め口」に対する攻撃になった。
以上
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