人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

35 リアル歯科医療裁判

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    「新リアル医療裁判」に「裁判所専門委員の意見」の書き込みを開始いたしました。

何故「裁判所専門委員の意見を書き込むのか」についても「新リアル医療裁判」に詳しく理由を記載していますので是非ご覧ください。

                                      

               「新リアル医療裁判」の探し方

1 ヤフー表紙で「部録」をクリック

2 検索に「医療裁判」と書き込んでクリック

                                       以上です。

16日14時追加記載

14時現在の「歯科医療裁判再審請求」の訪問者は16名である。
  同   「新リアル医療債場」  の訪問者は21名である。
金沢再審請求人は24時にはこの訪問者数がどのようななるのか注目している。

                                      以上


16日13時45分追加記載

先ほど「新リアル医療裁判」に「被告答弁書に対する原告反論」の書き込みをした。
「言葉の戦争開始」である。
是非、見ていただきたい。

                                      以上


                     本編


先ほど増築ブログの「新リアル医療裁判」に「第1回口頭弁論調書全文」を書き込んだ。裁判調書に対する金沢の意見を書き込む。

                              

             「裁判所による裁判調書の改ざんはある。」


            
               「裁判調書はどこで見られるか」

担当書記官にお願いすれば見せてもらえる。


            「金沢が最初に裁判調書を見たのはいつか。」

金沢の場合は裁判が始まっても裁判調書というものがあること自体を知らなかったから第1審では裁判調書を全く見ていなかった。
金沢が始めて、裁判調書を見たのは控訴審の第2回口頭弁論の後でとても遅かった。


                 「何故裁判調書を見たか」

控訴審の第2回口頭弁論が終わった後であった。
「医療裁判の裁判調書は裁判所によって改ざんされる可能性がある」と言う恐ろしいことが書かれた本を読んだから、「裁判調書というものがある」と言うことと、「その調書が見られる」ことと、「調書が改ざんされる可能性がある」ことを一度に知ったのである。

この本のことは書庫1の「このブログの目指すところ」に書き込んでいるはずである。

(この頃、金沢は節約生活のためネットはやっていなかった。金沢がネットを始めたのは「一人で再審請求状を工夫していてなかなか出来なかった」ため、ネットで再審請求状を公開しながら作成しようと思いついた後である。つまり、つい最近である。)


                 「裁判調書の保全の仕方」

今年の4月までは弁護士協会みたいなところに「書面でコピーを依頼」して「1枚80円でコピー」してもらう事が出来た。

今年、裁判調書をコピーに言ったら「規則が変わった」とかで「1枚20円でその場でコピー」させてくれたが、この辺は裁判所に確認していただきたい。


              「裁判調書の確認と保全は必要である。」

金沢の「再審請求の一番大きな柱」に第1審裁判調書の改ざんがある。
その金沢の経験から皆さんにお勧めするが、口頭弁論や口頭弁論準備手続きが終わるたびに裁判調書を確認し、さらにコピーを取って保全すべきである。
今の日本の裁判所はそれほどに恐ろしいところである。

                                          以上

15日14時50分追加記載

        先ほど「新リアル医療裁判」に被告答弁書の求釈明を書き込み終えた。

14時近くで「新リアル医療裁判」の訪問者は私以外に一人もいなかった。
書き上げて「決定」をクリックした後、2人の訪問者があった。
医療裁判の「具体的な裁判内容の書き込み」にこれほど訪問者が少ないとは、本当のことなのだろうかと金沢再審請求人は疑問に思っている。

                              以上



                      本編

         「金沢の第1審裁判官に対する新しい視点からのクレーム」

     「第1審裁判官は判決にレントゲン写真を鑑定したかのような虚偽を記載している。」


                      「実証」

   「第1審判決に裁判官がレントゲン写真を鑑定したとして描写した右上第3歯の影の状態」

判決第3項「当裁判所の判断」

1項 争点1 (平成11年6月25日における被告による右上第3歯のレジン充填に過失はあったか)について

(1)証拠(乙2【カルテから大幅に変更されている診療経過一覧表】、30【石川弁護士が提出した白黒のピンぼけ写真】,41【被告陳述書】,被告【本人尋問での被告証言】)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ウ (分かりやすくまとめている。)
「平成12年1月4日撮影のレントゲン写真では原告の右上第3歯の歯髄部分は白くくっきりと写し出されており、その歯冠部分は半透明状のものが充填されていることが認められる。
そして歯冠部分の半透明状の部分と歯髄部分の間には黒っぽい部分が見られるが、
その平成12年1月4日のレントゲン写真に写る「黒っぽい部分」の範囲は平成11年6月25日撮影の写真や平成13年12月7日撮影の写真と比較しても3枚の写真に明確な変化は見られない。

(3)3枚のレントゲン写真に「黒っぽい部分」が認められても、これが根管充填剤とレジンとの隙間であると断定するに足りる証拠にはならない。

また、3枚の写真野「黒っぽい部分」についてその範囲に明確な変化は認められないからその間に虫歯によるう蝕が進んだ形跡は窺われない。

             
            「第1審判決を攻撃する金沢再審請求人の主張」


                    「これまでの主張」

金沢再審請求人はこれまでの「再審請求状完成」の中で裁判官のレントゲン鑑定について次のように主張してきた。

1  第1審裁判官は「裁判所が証拠保全した鮮明なカラー写真」ではなく、「被告弁護人が提出した白黒ピンぼけ写真」を鑑定している。

その証拠に皆さんに金沢が示す証拠は上記(1)ウの「証拠に記載の乙30号証が被告弁護人の提出した白黒ピンぼけ写真」と言う事実である。


                     「追加する主張」

「第1審裁判官は判決をするに当たって実際にはレントゲン写真の鑑定などしていない」と新たに主張する。

1 平成11年6月25日撮影のレントゲン写真に写っているのは
左上第1歯が3分の1程度と右上第1.2.3歯の全体と右上第4歯の3分の2程度である。
また、右上第3歯と第4歯は先端部分が4分の1程度重なっている。

2 平成12年1月4日撮影のレントゲン写真に写っているのは
右上第3歯が半分程度と右上第4.5.6.7歯が写っている。
またね右上第3歯と第4歯は歯根部分が大きく離れ、先端の葉冠部分でも大きな隙間になっていることがはっきりと確認できる。

3 平成13年12月7日撮影のレントゲン写真に写っているのは
上記1の平成11年6月25日のレントゲン写真と同じものである。

                    「上記1.2.3より」

裁判官が実際にレントゲン写真を鑑定したならば、平成12年1月4日撮影のレントゲン写真には右上第2歯が全く写っていないことが分からないはずは無いのである。


                  「ところが判決の前提事実は」

判決第2項 「事案の概要等」

2 前提事実(争いがないか、証拠【各項末尾記載】及び弁論の全趣旨により明確に認められる。)

(2)被告医院における原告の右上第2歯ないし第4歯に冠する治療経過

イ 平成12年1月4日(初診扱い)
「右上第2歯及び第3歯についてレントゲン撮影を行った。」
と記載している。


                     「金沢の主張」

1 「裁判所が証拠保全した写真」も「石川弁護士が提出した白黒ピンぼけ写真」も当然に写っている歯は同じである。

2 特に歯のレントゲン写真で奥歯は「根が分かれていて歯そのものが大きい」為、たとえ裁判官ではなく、小学生低学年が見ても簡単に判別できるものである。

3 第1審判決では前提事実として平成12年1月4日のレントゲン写真に写っていない「右上第2歯についてレントゲン撮影を行った」と事実認定している。


                   「上記1.2.3より」

裁判官が実際にレントゲン写真を鑑定していれば「平成12年1月4日のレントゲン写真に写ってもいない右上第2歯の撮影を行った」などと前提事実として認定するはずはない。
だから第1審判決に記載された、「裁判官によるレントゲン写真の鑑定」は事実そのものが無く、裁判官による虚偽記載であると主張する。

              
                   「金沢の再審請求の主旨」

再審請求に付、裁判官がどのような判断を行っていようと、最高裁は判断の誤り自体について再審を認めることはない。
しかし、「判決の中に裁判官によるインチキがある」場合は別であろうと思う。

金沢は「第1審裁判官のインチキに控訴審裁判官が気がつかず誤審した」と言うことであれば「再審請求理由」として成立すると考えており、第1審裁判官のインチキを暴くことは「再審請求」への道そのものであると考えている。

従って当然に
この号の書き込みも「再審請求」に向けたものである。

                                           以上

              10日、8時45分追加記載
「新リアル医療裁判」2号の「新しい語り手とレントゲン写真」について書き込みが終わりました。是非、下記の検索方法で「新リアル医療裁判」の新しい書き込みをご覧ください。

 
         「新リアル医療裁判」書き込み先ブログ増築のお知らせ

「リアル歯科医療裁判」は次回より、「新リアル医療裁判」として書き込み先ブログを増築いたします。
増築の理由としては
1 「今の書き込み先だけでは書庫が長くなりすぎた。」

2 「RSSしたときに「新リアル医療裁判」の表示だけが出るようにしたい。」

3 「新リアル医療裁判は非常に長くなりそうなので、新しい書庫スペースがほしい。」

等があります。

このブログはこの後、「本日の金沢再審請求人の検索順位」「金沢再審請求人が語る」などの専用書き込み先となりますので、読んでいただく方にはご不便をおかけしますが今後ともよろしくお願いいたします。


              「新リアル医療裁判」の検索方法

ヤフーの表紙からブログをクリックする。
次にブログの検索で、「再審」と入力してクリックする。
再審「検索」結果表紙の「新リアル医療裁判」をクリックする。
以上の検索作業で「新リアル医療裁判」がごらんいただけます。
(クリックですぐ行ける方法については金沢再審請求人は現時点ではやり方が分かりません)


    「新リアル医療裁判」は「リアル歯科医療裁判」と書き込む者の視点が変わります。

「新リアル医療裁判」では書き込む者の視点を変化させるため、「加賀歯科医と石川弁護士」の登場人物としての役割が大きく変化します。視点の変化について詳しくは「新リアル医療裁判」に書き込み済みですのでご確認ください。


大変に手間だと思いますが、上記操作で「新リアル医療裁判」の検索をお願いいたします。

                                           以上

                      本編

                   「証拠保全の訂正」
金沢は「証拠保全の裁判官との面談」について後日自分の発言を訂正する書面を提出した。
これからその全文を記載する。


            「証拠保全申し立て面談の際の記憶の訂正について」

石川弁護士に資料の裏書きを依頼した際に、私から資料に疑問があると指摘して、石川弁護士に裏書きを依頼したと発言しましたが、私の記憶違いです。

                       実際は

写真の改ざんや妙なものが写り込んでいることには気がついていましたが、それを指摘することなく、石川弁護士に資料の裏書きを求めました。その方が裏書きがもらいやすいと思ってのことでしたが、拒否されました。私が証拠のためどうしてもカルテに裏書きがほしいので「もらえるまで帰らない」というと、石川弁護士から「それなら一度渡した資料だが返却しろ」と理解できない発言が出ました。私はすぐに馬鹿なことを言うなと返しましたが、その後は話し合いにならず、やむを得ず裏書き無しの資料を持ち帰りました。

カルテに疑問があるとして石川弁護士と面談したのはその数日後です。
その時の記憶がカルテ受け取り時の記憶と一緒になって面談の際の説明となっていましたので、上記のように訂正いたします。

                                         以上

                 「上記の訂正書について」

これは、「金沢が気がついたレントゲン写真の不審点を石川弁護士は知らない」と言うことを言いたかったものである。
証拠保全は「不意打ち」が有効であり、相手方が知らない情報が多い方が当然に不意打ちの効果は大きい。金沢は裁判に向けて意識的に石川弁護士に渡す情報を制限している。この辺は金沢の作戦の一つである。
                     
           
                    「次回より」

証拠保全に着いての書き込みはこれで終わり、次回からは「訴状と答弁書」編にはいる。
上記「お知らせ」に記載したように次回からの書き込みは「新リアル医療裁判」に変更になる。


                                                         

                                           以上

          「訪問者アップに向けて今後は被告を悪役として登場させる。」

「「戦う医療費被害者」である金沢も悪くないし、被告となった「加賀歯科医と石川弁護士」も悪くないというスタンスでこの先「リアル歯科医療裁判」を書き続けても「話としてのおもしろさが出ないから誰も読みたいとは思わない」だろうというのが今の私の結論である。
それではまずい。
そこでこの先は「加賀歯科医と石川弁護士」を「加賀石川コンビ」にして悪役を演じさせることにした。
もちろん悪役と言っても裁判資料の範囲内であり合法性は確保する。
これでようやく私に「迷い」が無くなって「書きたい方向性の確保」である。


            「カルテ、レントゲン写真の公開は出来るだけ避ける。」

私が再審請求のために必要としているのは「言葉」である。このブログは再審のための「分かりやすく鋭い言葉」を探して書き進められて来た。この先も出来ればこのブログを言葉だけで成立させたいと考えている。


                      ここから本編


         「リアル歯科医療裁判」46「戦う医療被害者になる」の続き


     「加賀歯科医と石川弁護士は不運だったが第1審で戦う医療被害者をやっつけた。」

前回「リアル歯科医療裁判」46に記載したように加賀歯科医と石川弁護士は医療被害者全体の1%程度もいるかと言う非常に少ない確率の「戦う医療被害者」を引き当てた。
しかし、加賀歯科医と石川弁護士は第1審で大活躍し、「戦う医療被害者」をやっつけた。


             「加賀歯科医と石川弁護士の大活躍とは何か。」

1 簡単に言うと「言いたい放題」である。何度も記載してきたが、証拠保全されたカルテの治療内容では裁判に負けると判断した「加賀石川コンビ」は
カルテの治療内容と異なる「診療経過一覧表」を証拠提出してきた。

2 裁判の審議が進んで「診療経過一覧表」ではまた裁判に負けると判断した「加賀石川コンビ」は 
「診療経過一覧表」の治療内容と異なる「トンネリング」という治療があったと主張してきた。

3 裁判所専門委員が上記2の「トンネリング主張を虚偽と意見」すると「加賀石川コンビ」は「10人の石川県歯科医師会会員のアンケート」を証拠提出し、裁判所専門委員の意見に対抗した。

4 裁判所証拠保全の鮮明なカラー写真では「戦う医療被害者」の主張が立証されているので、「加賀石川コンビ」は 独自に「白黒ピンぼけ写真」を証拠提出し裁判所証拠保全に対抗した。

5 その他として「加賀石川コンビ」は「戦う医療被害者」を犯罪者のように主張してがんばった。

上記の1から5のように「加賀石川コンビ」はまさに「やりたい放題、言いたい放題」に大活躍した。

              
             「加賀石川コンビの言いたい放題の結果として」

裁判所が認めなかったのは上記5だけで
上記1から4はそのまま認めたため、「加賀石川コンビ」は第1審では全面勝訴した。
「加賀石川コンビ」による言いたい放題の勝利であるが、ここまでは裁判では当然にあっても良いことである。
裁判では当事者はお互いに「言いたい放題」を繰り返し「攻撃防御」するのである。しかし、


                 「加賀石川コンビの失敗」

1 本人尋問を受けての「加賀石川コンビ」の主張が「戦う医療被害者」によってやっつけられると「加賀石川コンビ」は最終弁論で「戦う医療被害者」に反論できなかった。

2 「加賀石川コンビ」は「白黒ピンぼけ写真」を証拠提出したものの「証拠調べでは証拠採用されなかった」


         「裁判所は加賀石川コンビの失敗をどのように判断したか。」

まず上記1の「最終弁論で反論できなかった」と言うことについて判決では、

1 「本人尋問以降の全ての攻撃防御が無かったような当事者の主張になっていた。」

2 「裁判調書では本人尋問以降の全ての攻撃防御が最終弁論で行われていたと裁判調書が改ざんされていた。」

3 「裁判官は証拠調べでは裁判所が証拠保全した鮮明なカラー写真を証拠採用しながら、肝心の判決に当たっては「加賀石川コンビ」の「白黒ピンぼけ証拠採用」した。

上記1から3は
「裁判であっても良いことだろうか」
「裁判官が自由心証で判断して上記のような馬鹿な判決を書いたのだろうか」
と言うのがこれからのこのブログでの金沢の主張になっていく。

「リアル歯科医療裁判」は今後、上記の「加賀石川コンビ」の「言いたい放題の大活躍」と
金沢の「アメリカのテレビ番組と裁判小説を参考にした攻撃防御」について書き込む予定である。


                          以上前記46に続けて書き込んでみました。

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