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日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

18 再審請求状完成

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                 「再申請求理由とは何か」
民事訴訟法338条に「再審の訴えを起こせる場合」の定めが10項目記載されている。
その中には裁判官に関する記載として
1 法律に従って判決裁判所が構成されていなかった場合。
2 法律により、判決に関与ができない裁判官が判決に関与していたとき。
3 判決に関与した裁判官が事件に関与して賄賂をもらっていた場合。
などが記載されている。

                  「私の場合はどうか」
これまでにまとまった私の再審請求理由は
1 第1審裁判所書記官が裁判調書を正しく記載しなかったのに裁判長が再場帳所に印鑑を押したため、
結果として控訴審裁判官が第1審での攻撃防御の過程が分からずに判決しているから控訴審判決は無効である。

2 控訴審判決の「当事者の主張」は第1審判決の「当事者の主張」と全く同じであるが、第1審裁判官は口頭弁論の中で原告や被告に何の確認もせずに被告の主張として「被告の最終主張である被告第8準備書面」からではなく「被告第3.4.6準備書面」を引用し、原告の主張は「原告最終準備書面」ではなく、「請求原因の骨子」から引用しているが、裁判官には「当事者の主張につき最終主張を無視して自由にどの準備書面からでも引用して良い」とまでの法的権限はなく、第1審、控訴審とも「当事者の主張」につき裁判官の権限を越えて違法であるから控訴審判決は無効である。
の2点である。

                「上告の時はどうだったか」
上告の際には、上記再審請求理由につき、再審請求人は「第1審裁判調書の不正確な記載」や、「当事者の主張につき裁判官の権限を超えた引用がされている」事について気がついていない。

         「上記2点の再審請求理由は法的な再審請求理由となりうるか」

当然ではあるが立法府は「裁判調書が正しく記載されていない」と言う「通常はありそうもない状況」を想定して再審請求に関わる法律を定めていないと思われるし、

また、同様にして立法府は
「裁判所が最終口頭弁論の中で当事者に確認することなく「最終弁論時の当事者の最終主張」を無視して別の準備書面からばらばらに当事者の主張を引用し判決する」という状況も「通常はありそうもない」ので想定していないと思われる。

          「立法府が想定していない理由では再審請求はできないか」

当然にどのような理由であろうとも再審請求はできる。

            「後は私の再審請求を裁く裁判官の判断になる。」

上記2点の再審請求理由については裁判所が保管している裁判調書そのものが証拠であり、事実関係は裁判調書を見れば中学生でも把握できる。
つまり「再審を裁く裁判官」は上記2点について再審請求人が正しい主張をしていることは裁判調書を見ればすぐに分かるのである。
その上で再審の裁判官が「法律の定めにない」として私の再審を棄却するのかそれとも、「第1審の裁判調書の誤った記載」と「裁判官の権限を越えた当事者の主張の最終主張からの変更」を理由として再審を決定するかという裁判所自身の身の振り方である。

                  「今後私はどうするか」
当然にブログなどで私の再審請求理由を多くの方に知ってもらい裁判所が正しい判断をするように努力すると言うことである。

               「再審請求状提出の期限について」
民事訴訟法には「再審請求は5年以内」との定めがあり、私の上告棄却は平成20年4月25日であるから期限まで後「まるまる4年」あることになる。
この4年間を有効に使いたいものである。

          「66号を修正し、新しい再申請求状請を完成させた。」
66号を「記載の順番を入れ替え」たり「書き込みを追加」したりして再審請求状として完成させている。現時点でまとまったものとして記載したが、書き込みながら次の再審請求状の姿がちらちらしていた。

                  「次の再審請求状について」

書き込みながら思ったのはさらに再審請求状の完成度を高める場合はこのブログですでに書き込んでいる各争点の攻撃防御に踏み込んだ記載まで必要だろうなと言うことである。そうなるとかなり長い書面になるが、何とか工夫して仕上げたいと思う。4月の月末に次回の再審請求状を公開したい。

               「この先のブログの方向性について」
「法律に関する書き込み」と「おまけ企画」と別の視点での「再審請求理由探索」になる。

第3 前記第2項2について
1 (2)の「当事者の主張について」
控訴審判決に書かれた「争点1と3の当事者の主張」は第1審判決を丸写ししているが、第1審判決に書かれた「当事者の主張」は当事者の最終準備書面や反論の準備書面に記載された主張ではない。
(1) 争点1について確認する。
ここに当ブログの46号を書き写す。

(2) 争点2について確認する。
ここに当ブログの47号を書き写す。

2 (3)の「第1審裁判調書記載の準備書面陳述期日について」
第1審裁判調書記載の第3回口頭弁論に被告第8準備書面、原告第31.32.33.34.34.35最終準備書面が陳述されたと記載されていること、証書目録に甲第32甲証乙第45号証が提出されたと記載されていることが実際の審議内容と異なることを立証する。

前期第2項2のイに記載した「被告第8準備書面と原告第33準備書面の陳述期日につき、
(ア) 第1審裁判調書には裁判長の指示として被告に対し、
(1) 「原告の第30準備書面に対する回答については被告本人と検討する。」
(2) 「原告の第31準備書面末尾添付の写真にトンネリング部分を図示する。」
(3) 「スーパー簿度というレジンについて説明した書面を提出する。」
(4) 「上記書面は平成18年10月6日までに提出する。」
の記載があるが、これは被告第8準備書面に対する原告反論の原告第33準備書面の求釈明に対する裁判長指示である。
(イ) 実際に原告第33準備書面の「求釈明」である「被告に求める」を記載する。

(1)原告第30準備書面に対する回答を求める。
この書面に対する回答は本人尋問の一部(本人調書被告20ページ上)であるので被告には提出義務がある。提出は被告第8準備書面と同時かそれ以前であるべきなのに未だ提出がない。この書面は裁判の証拠として非常に重要なので被告は早々に裁判所に提出することを求める。
この原告求釈明と上記(ア)で(1)の被告に対する裁判長指示は同じである。

(2)レントゲン写真に丸をつけることを求める。
被告が本人尋問時につけた印が消えてしまったため、本人調書に添付がない。被告がどの部分にトンネリングしたとするのかは非常に重要であるため、今度は消えない油性ペンで印をつけて裁判所に提出することを求める。
この原告求釈明と上記(ア)で(2)の被告に対する裁判長指示は同じである。

(3)スーパーボンドという商品名のレジンを発売している会社名を明らかにすることを求める。
原告は被告の証言が事実かどうか、スーパーボンドを取り寄せて実検し、その結果を裁判所に提出する。
この原告求釈明と上記(あ)で(3)の被告に対する裁判長指示は同じである。

(4)(証拠提出されている)歯科医アンケートで被告のトンネリングを妥当と回答した7人の歯科医の歯科医師免許、または現住所を明らかにすることを求める。
「彼らが歯科医師であるのか」の立証を原告が求めるのは法的にも認められると思うのだがこの点は裁判所の判断をお伺いしたい。
裁判長はこの原告求釈明に対しては被告に回答を指示していない。

上記原告第33準備書面と18.9.12の進行協議調書に記載された裁判長指示の符合により、原告第33準備書面は18.9.12の進行協議で陳述されている。

(ウ)また、被告第8準備書面と原告第32準備書面については第2回口頭弁論で裁判長が
(1)「本人尋問をふまえた最終準備書面の提出を平成18年9月5日まで」と双方に指示していること、
(2)被告第8準備書面の提出が平成18年9月4日であること、
(3)原告第32準備書面の提出が平成18年9月5日であること、
(4)平成18年9月12日の進行協議で当事者に対して再度最終準備書面の提出を求めていないこと、
(5)被告第8準備書面に対する原告反論の「原告第33準備書面」の陳述は「被告第8準備書面」の陳述が無いと成立できないこと。
により、当然に上記2通の準備書面は同進行協議で陳述があったと推測できる。


第 「再審請求理由」

(1) 被告歯科医は第1審で原告攻撃に対して防御できなかったのだから原告患者が勝っていた。
東部ログ46号の実証によりより「第1審最終弁論において、告歯科医は原告患者の攻撃に対し最終準備書面を提出して防御できなかったのだから当然に第1審判決は原告患者の勝訴であるべきなのに、第1審が被告歯科医の勝訴としていることはいかがなものか。」
          
                    「原告患者意見」
 
裁判には勝敗を決めるルールが存在するはずである。「反論できない」というのは裁判によらず一般の争いでも負けであるにも関わらず、私の裁判では反論ができなかった被告歯科医が勝っている。「なんと奇妙なことか」というのが世間の常識に通じる原告患者の再審請求理由である。

                 「控訴審裁判官に対しては」

控訴審判決は「第1審判決の裁判調書では第1審の攻撃防御が分からない」から結果として「控訴審裁判官に正しい判決が出せ無くても仕方がない。」


(2)第1審裁判官はどのように判決してもかまわないが裁判調書は正確に記載する法的義務があった。
第1審裁判官は「原告被告の攻撃防御」をリアルタイムで見ているからその結果としてどのように判決しようと自由心証であるが、控訴審裁判官が第1審での「原告被告の攻撃防御」の過程が全く分からないような裁判調書が第1審裁判所から出されていることはいかがなものか。

                    「原告患者意見」

早い話が第1審判決に何が書かれていようと「裁判官の自由心証から第1審判決に違法性はない」が、控訴審裁判官が自由心証するための第1審裁判調書が正確でないことは控訴審判決が正しくなされることを妨げるため、当然に「第1審裁判所の違法行為になる」と主張するものである。

                   「控訴審判決について」
第1審の違法行為の結果による控訴審判断は当然に適法には成立しておらず、再審によって是正されるべきであると主張する。

(3)第1審の3回ある進行協議は実際には「最初の2回は口頭弁論準備手続きだった。」
本人尋問後の進行協議は全部で3回あるが、辞典によると「進行協議」とは「裁判所と当事者が口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認等、訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行う」ここであるらしいが、実際には平成18年9月12日の進行協議では原告と被告が求釈明で激しく争って、裁判長が被告に回答するように裁判指揮しているし、平成18年11月6日の進行協議では被告から「被告報告書」が提出され、原告からは「原告第34準備書面の主張」と「甲第32号証」等の証拠が提出され、裁判長から双方に対し、「さらに主張立証する予定は無い」と裁判指揮による決定が記載されている。このような当事者の争いのある期日を「裁判所と当事者の協議」として裁判調書に「進行協議」と記載することはいかがなものか。

                    「原告患者の意見」

これはもしも、「進行協議での準備書面の陳述が全て最終口頭弁論に記載して良い」との法律が六法全書のどこかに記載されている場合に備えた原告患者の用心からの主張である。

(4)第1審判決の当事者の主張に「第1審最終弁論陳述となっている被告第8準備書面と原告最終準備書面」の主張が記載されていれば争点が明確になり、原告が勝訴していた。
第1審判決と控訴審判決に記載された「当事者の主張」は「原告と被告の最終準備書面の主張」をそのまま判決に記載せずに「原告の主張としては請求原因の骨子」のみを記載し、「被告の主張としては被告第3.4準備書面などから引用」しているが、被告が第1審最終弁論で最終準備書面を提出しなかったという事実をふまえて、裁判所が被告の主張につき、過去の準備書面から自由に引用して被告の勝ちと判決していることはいかがなものか。

                    「原告患者意見」

裁判官に上記のようなことをされては本当は原告が勝てる負けにされてしまう。

                    「控訴審裁判に」

控訴審は第1審の判決を丸写ししているが丸写ししたことが控訴審の過失になるのかは分からない。

                                 以上を再審請求理由とする。

  「ここまでのブログ書き込みによりさらに進化した再審請求状が思考できたので公開する。」

        「当事者の法律的立場についてわかりやすい記載に置き換える。」

再審請求状は私が再審請求人で歯科医は被再審請求人と記載する必要があるが、このブログは下書きであるから、見ている人が分かりやすいように私は原告患者で被告は被告歯科医と記載する。

                       
                    再審請求状
第1 請求
「原告患者は被告歯科医に対し値1500万円を支払え」との請求に対する裁判所最終判断に対する再審を求める。

第2 事案の概要
1 本件は第1審で原告患者が全面敗訴し、控訴審では争点2で部分勝訴したものの争点1と争点2では第1審判決と同じく「原告患者の訴えに理由がない」と判断されたため、「原告患者が控訴審の判断を不満として上告したが棄却された」事案である。

2 前提事実(裁判調書と第1審と控訴審判決等により明らかに認められる事実)

(1)再審を求める争点について
ア 被告歯科医は控訴審判断の争点2について上告せず、原告患者にすでに慰謝料を支払っているので、
争点2については控訴審判決の通りに解決がある。

(2)第1審判決と控訴審判決に記載された「当事者の主張」について
ア 第1審判決と控訴審判決に記載された「当事者の主張」につき「被告の主張」は全く同じ内容が記載されているが、その内容としては争点1は被告第3準備書面(1ページと2ページ中)から引用されていて、争点2は被告第6準備書面のまとめ(9ページ上)と被告第3準備書面(4ページ中)からの引用である。

(3)第1審の準備書面陳述期日について
ア 第1審の裁判調書に第3回口頭弁論で「被告第8準備書面」と「原告最終書面」がで陳述された記載がある。

イ  第1審裁判調書には、18.9.12の進行協議調書に「被告第8準備書面と被告第8準備書面に対する原告第33準備書面の反論」内容からの裁判長指示が記載されている。

ウ 18.12.12の進行協議調書に裁判長より、「最終弁論を提出する場合は次回口頭弁論までに提出されたい」との指示が記載されている。

(4)判決に記載された「裁判所の判断ポイント」について

ア 第1審判決と控訴審判決に書かれた裁判所の判断ポイントは「平成11年6月25日における被告による右上第3歯のレジン充填に過失はあったか」と記載されている。

イ 第1審判決の争点1の裁判所判断ポイントには「平成16年1月9日ころにおける被告による右上第2歯に対する治療に過失があったか」と記載され控訴審判決には「被控訴人は控訴人の右上第2歯の異常(歯がぐらぐらになったこと)を放置した過失があったか」と記載されている。

本日13時15分、
28号と29号に追加記載を終え、再審請求状は完成した。
できあがった姿は過去1年間模索していた姿とは全く違うもので、各争点に対する控訴審の間違いの指摘はほとんど無くなり、
第1審裁判調書と第1審判決の誤りを再審理由としており、控訴審裁判官には傷をつけない再審請求状となった。

私としては今回仕上がった再審請求状に満足しており、これで再審はいけると考えている。
しかし、今すぐ裁判所に提出しても裁判所は「再審請求状の中も見ないで棄却する」ような気がする。

そのような思いから、私としては今後せめて高知白バイ事件の10分の1程度の社会的知名度を得た上で再審請求状を提出したいと考えている。

どうしたらそのような社会的知名度が得られるのか現時点では見当もついていない。

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