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「再申請求理由とは何か」
民事訴訟法338条に「再審の訴えを起こせる場合」の定めが10項目記載されている。
その中には裁判官に関する記載として
1 法律に従って判決裁判所が構成されていなかった場合。
2 法律により、判決に関与ができない裁判官が判決に関与していたとき。
3 判決に関与した裁判官が事件に関与して賄賂をもらっていた場合。
などが記載されている。
「私の場合はどうか」
これまでにまとまった私の再審請求理由は
1 第1審裁判所書記官が裁判調書を正しく記載しなかったのに裁判長が再場帳所に印鑑を押したため、
結果として控訴審裁判官が第1審での攻撃防御の過程が分からずに判決しているから控訴審判決は無効である。
2 控訴審判決の「当事者の主張」は第1審判決の「当事者の主張」と全く同じであるが、第1審裁判官は口頭弁論の中で原告や被告に何の確認もせずに被告の主張として「被告の最終主張である被告第8準備書面」からではなく「被告第3.4.6準備書面」を引用し、原告の主張は「原告最終準備書面」ではなく、「請求原因の骨子」から引用しているが、裁判官には「当事者の主張につき最終主張を無視して自由にどの準備書面からでも引用して良い」とまでの法的権限はなく、第1審、控訴審とも「当事者の主張」につき裁判官の権限を越えて違法であるから控訴審判決は無効である。
の2点である。
「上告の時はどうだったか」
上告の際には、上記再審請求理由につき、再審請求人は「第1審裁判調書の不正確な記載」や、「当事者の主張につき裁判官の権限を超えた引用がされている」事について気がついていない。
「上記2点の再審請求理由は法的な再審請求理由となりうるか」
当然ではあるが立法府は「裁判調書が正しく記載されていない」と言う「通常はありそうもない状況」を想定して再審請求に関わる法律を定めていないと思われるし、
また、同様にして立法府は
「裁判所が最終口頭弁論の中で当事者に確認することなく「最終弁論時の当事者の最終主張」を無視して別の準備書面からばらばらに当事者の主張を引用し判決する」という状況も「通常はありそうもない」ので想定していないと思われる。
「立法府が想定していない理由では再審請求はできないか」
当然にどのような理由であろうとも再審請求はできる。
「後は私の再審請求を裁く裁判官の判断になる。」
上記2点の再審請求理由については裁判所が保管している裁判調書そのものが証拠であり、事実関係は裁判調書を見れば中学生でも把握できる。
つまり「再審を裁く裁判官」は上記2点について再審請求人が正しい主張をしていることは裁判調書を見ればすぐに分かるのである。
その上で再審の裁判官が「法律の定めにない」として私の再審を棄却するのかそれとも、「第1審の裁判調書の誤った記載」と「裁判官の権限を越えた当事者の主張の最終主張からの変更」を理由として再審を決定するかという裁判所自身の身の振り方である。
「今後私はどうするか」
当然にブログなどで私の再審請求理由を多くの方に知ってもらい裁判所が正しい判断をするように努力すると言うことである。
「再審請求状提出の期限について」
民事訴訟法には「再審請求は5年以内」との定めがあり、私の上告棄却は平成20年4月25日であるから期限まで後「まるまる4年」あることになる。
この4年間を有効に使いたいものである。
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