人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

3 控訴審判決全文

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                    調書(決定)

裁判所 最高裁判所第2小法廷

裁判長裁判官 今井  功

裁判官    津野  修

裁判官    中川 了滋

裁判官    古田 佑紀

裁判官全員一致の意見で、次の通り決定。

第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2 上告費用は上告人の負担とする。

第2 理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項または2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は憲法及び理由の不備、食い違いを言うが、その実失は事実誤認または単なる法令違反を主張すめものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

                           平成20年4月25日

                                 最高裁判所第2小法廷

                  「金沢再審請求人の意見」

最高裁は事件がたくさんあるのに裁判官の数はものすごく少ない。彼らは物理的に全ての上告状に目を通すことはできない。

だから「私の上告状をみんなで読んでの全員一致の意見」などあり得ない。

私が上告で負担した金額は確か30万円近かったと思うが、私の最高裁判決文は最高裁判所の「一番簡単な判決ひな形」であろうと思う。

もう一度書くが最高裁判所の数少ない裁判官は「物理的に全部の上告状は絶対に読めない」、と、思う。

最高裁裁判官達が自分達が読んでいないのに読んだかのように判決すると言うことは、これは詐欺だな。
私としては実際に判決文を検討した裁判官補助の裁判所調査員の名前を記載すべきだと思う。それが正しいな。

                                            以上

第3 当裁判所の判断

1 争点 (1) (11.6.25における被控訴人による右上第3歯のレジン充填に過失があったかについて)

1 控訴人は、被控訴人が11.6.25,控訴人の右上第3歯の充填を行った際、隙間のある状態でレジンを充填しその結果右上第3歯飲む芝の症状が進行した旨主張し、控訴人はこれにそう供述をする。しかしながら同日、レジン充填後に撮影された右上第3歯のレントゲン写真 乙30.検証 によれば控訴人が主張するような隙間の存在は認められないし、この写真と12.1.4及び13.12.7に撮影された右上第3歯のレントゲン写真 乙30.検証 を比較しても、変化は認められず、虫歯によるウ蝕の進行は認められないから控訴人の主張は採用できない。そして、他に被控訴人が隙間のある状態でレジン充填を行った事を認めるに足りる証拠は存在しない。

2 従って、11.6.25における被控訴人による右上第3歯のレジン充填に過失による不適切な治療があったものと認めるに足りる証拠は存在しない。

2 争点2 15.2.15に撮影された右上第3歯のレントゲン写真 乙30、検証 によれば、右上第3歯には消失部分が認められる。この点に関し、被控訴人はこの消失部分は14.10.4に右上第3歯と第4歯の間の清掃を容易にするために意図的に穴を開けたものである (本件トンネリング) 旨主張し、被控訴人はこれにそう供述をする。
しかしながら本件トンネリングについては、そもそもカルテ 乙(1) に記載がない。被控訴人はカルテに記載がない理由について、控訴人の歯科治療は保険外診療であったため、控訴人の負担軽減を考えて、診療報酬点数を加算しないようにあえて記載しなかったものである旨主張し、被控訴人本人は、これに沿う供述をする。
しかるに13.12.11の咬合調整、14.1.7のルートプレーニング及び同年10.2のレジン再固定は、カルテに記載されているにもかかわらず診療点数加算を行っていないことを被控訴人自身が認めているから、カルテに記載がない理由に関する被控訴人の上記主張及び供述は採用しがたい。
また、被控訴人本人作成の診療経過一覧表 (乙2) には、カルテに記載されていない事項が多数記載されているにもかかわらず、本件トンネリングについて一切記載がないのも不自然である。
被控訴人は、本件トンネリングを行った理由として、右上第3歯と第4歯の間の清掃を容易にするためである旨主張している上 、証拠 (甲47) によればトンネル形成後、ウ蝕が発言することがあるため、注意深いメンテナンスが必要であることが認められるから、上記のような理由で本件トンネリングを行ったのであれば、その旨を説明し、かつ、その歯間清掃の方法を指導するはずであるが、そのような説明、指導があったことは控訴人のみならず被控訴人自身 (乙41の陳述書を含む) も供述しておらず、このこともまた、きわめて不自然と言うべきである。
そもそも、被控訴人の主張するような目的で右上第3歯自体に穴を開ける (トンネル形成する) 事は、歯科において一般的に行われている手技ないし措置でないことは、被控訴人自身が自認供述しているところであり、証拠 (甲47.乙26.27) によっても裏付けられている。
このような非一般的な手技ないし措置を行ったにもかかわらず、そのこと及びその意図、目的をカルテ (乙1) にも診療経過一覧表 (乙2) にも記載せず、控訴人に説明、指導した形跡もないというのは、歯科医師の行動として到底理解しがたいと言わざるを得ない。
さらに、被控訴人は、二次カリエスは、歯牙に装着した修復物や充填物との境界または周縁部がウ蝕されるものであり、充填物がウ蝕されることはないところ、上記消失部分は、被控訴人が控訴人の右上第3歯に行った部分にも及んでいるから、人工的に行われた本件トンネリングであり、二次カリエスではない旨主張する。
しかしながら、11.4.19,13.12.7及び15.2.15に撮影された控訴人の右上第3歯のレントゲン写真 (乙30.検証) を比較すると、上記消失部分野位置は、まさに従前、金属製の詰め物が接触する部分であり、充填物の部分に及んでいないことが認められるから、被控訴人の上記主張は採用できない。
以上によれば被控訴人が主張する本件トンネリングが行われたものと認めることはできない。

(2) そして、上記消失部分が本件トンネリングによるものでは無い場合には二次カリエスであることは被控訴人自身も認めているものであり、かつ、このこと及び証拠 (乙1.2.検証) によれば、被控訴人は15.2.15,上記消失部分の存在を認知していたにもかかわらず、上記消失部分にかかる虫歯について、何ら治療を行っていないことが認められるから、被控訴人は過失により、右上第3歯の虫歯に対して適切な治療を怠ったと言うべきである。

(3) 次に上記治療懈怠により、虫歯の症状が進行し、歯茎が後退して破損するに至ったかについて検討するに、これを認めるに足りる証拠は存在しない。

3 争点 (3) (被控訴人は控訴人の右上第2歯の異常 歯がぐらぐらになること を放置した過失があったか) について

(1) 前提事実及び被控訴人の供述によれば、以下の事実が認められる。

ア 控訴人は15.12.24,被控訴人により右上第3歯の抜歯を受けた。 (前提事実)

イ 控訴人の右上第2歯は、上記抜歯から1週間後くらいにぐらぐらとなった。 (控訴人本人) 

ウ 控訴人は、16.1.9,被控訴人に対して右上第2歯がぐらぐらになった旨訴えた。 (前提事実)

エ 控訴人は16.1.13及び20に被控訴人医院において治療を受けたが、右上第2歯については何ら治療が行われなかった (前提事実) 

オ 控訴人の右上第2歯は、16.1.23頃自然脱落した。 (控訴人本人)  

なお、控訴人は、15.12.25にも被控訴人において治療を受けているが、控訴人の右上第2歯がぐらぐらになったのは、右上第3歯の抜歯から一週間後である旨自ら供述しているから、この治療の際には被控訴人に対して、右上第2歯の異常を訴えたものとは認められない。

(2) 上記の認定事実によれば、被控訴人は、16.1.9に控訴人から右上第2歯がぐらぐらになった旨の訴えを受けながら、これに対して何ら処置をしていないが、右上第2歯が自然脱落したのは同月23日頃であり、上記訴えを受けてからわずか2週間後の事であるから、上記訴えを受けた後、何らかの処置を施したとしても、右上第2歯の脱落を免れたものと認めることはできず、控訴人の指摘する甲27及び乙42をもっても、この判断を覆すには足りない。

また、被控訴人が控訴人の上記訴えを放置したことにより、歯茎の破損が進行し、右上第4歯を抜歯せざるを得なくなったものと認めるに足りる証拠は存在しない。
以上によれば、被控訴人が、控訴人の右上第2歯に処置を施さなかったことが、適切な治療の懈怠に当たるとは認められない。

4 争点(4) (損害) について

(1) 歯茎破損による慰謝料について  
前記1 ないし3認定の通り、争点 (1) 及び (3) については、被控訴人による不適切治療ないし治療懈怠は認められず、争点 (2) における被控訴人の治療懈怠と歯茎破損の因果関係を認めるに足りる証拠は存在しないから、控訴人の歯茎破損による慰謝料の請求には理由がない。

(2) 適切な治療を受けられなかったことに対する慰謝料について

前記2認定の通り、15.2.15における被控訴人による右上第3歯に対する治療には過失による治療懈怠が存在したものと認められる。
そして、同日撮影したレントゲン写真 (乙30.検証) によれば、被控訴人の右上第3歯の二次カリエスが広範囲に及んでいたものと認められることなどの諸事情に鑑みれば、上記治療懈怠のため適切な治療を受けられなかったことによる慰謝料は、200万円とするのが相当である。

(3) 歯茎は損の復旧治療費について

前記1ないし3認定の通り、争点 (1) 及び (3) における被控訴人の過失は認められず、争点 (2) における被控訴人の過失と歯茎破損の因果関係を認めるに足りる証拠は存在しないから、上記 (1) に説示下のと同様の理由から、控訴人の歯茎破損の復旧治療費には理由がない。

5 争点 (5) (本件虚偽告訴) について 

本件虚偽告訴を認めるに足りる証拠は存在しないから、本件虚偽告訴を原因とする損害賠償請求には理由がない。

6 以上によれば控訴人の請求は、慰謝料200万円の支払いを求める限度で理由があるものとして許容すべきであるが、その余はいずれも理由がないからこれらを棄却する。

よって、これと結論を異とする原判決を変更することとし、主文の通り判決する。

名古屋高等裁判所金沢支部第1部

裁判長裁判官    渡辺 修明

裁判官       沖中 康人

裁判官       桃崎  剛

                                           以上

3 争点及び争点に対する当事者の主張

1 1106025における被控訴人による右上第3歯のレジン充填に過失があったか。

ア 控訴人の主張  

(ア) 11.6.25、被控訴人には控訴人の右上第2歯ニレ人を充填する際、隙間無くレジンを充填する注意義務があった。しかし、被控訴人はこれを怠り、隙間のある状態でレジンを充填した。

(イ) 同月26,上記隙間があることに気がついた控訴人は被控訴人にその旨を指摘した。そこで、被控訴人には上記隙間をなくす処置をする注意義務があった。しかし、被控訴人はこれを怠り、上記隙間をなくす処置をしなかった。

(ウ) それらの結果、隙間に虫歯菌が繁殖し、控訴人の右上第3歯の虫歯の症状が発生、進行し、歯茎が破損した。

イ 被控訴人の認否反論

(ア) 同月25、被控訴人には控訴人の右上第3歯のレジン充填に際し、レジンを隙間無く充填すべき注意義務があったことは認める。しかし、それを怠ったことについては否認する。

(イ) 同月26,控訴人が、隙間があることに気がついた点については不知。控訴人が被控訴人に隙間があることを指摘したことは否認する。

(ウ) 控訴人の右上第3歯に虫歯が発生し、進行した点については否認する。12.1.4撮影の写真に写っている右上第3歯の歯根部の先端部分の黒っぽい部分は、歯根への充填物と歯冠部分の充填物の間にできた空洞の可能性がある。しかし、これは虫歯ではない。

2 15.2.15における被控訴人による右上第3歯に対する治療に過失はあったか。

ア 控訴人の主張

(ア) 15.2.15,控訴人の右上第3歯のレジン充填箇所が虫歯で空洞になっていた。そこで、被控訴人には、周囲の歯や歯茎への浸食を防ぐために同歯に適切な治療をすべき注意義務があった。
しかし、被控訴人はこれを怠り、「虫歯でないから大丈夫」などと控訴人に対し、故意に嘘をつき、適切な治療をせず、その後も虫歯に対する適切な処置をしなかった。その結果、虫歯の症状が進行し、歯茎が後退して破損した。

(イ) 被控訴人が主張するトンネリングにつき、控訴人は説明を受けていない。控訴人の右上第3.4歯間の隙間は3ミリ程度あるため、歯間清掃のために歯そのものに穴を開ける必要はない。

イ 被控訴人の主張

15.2.15の段階で、控訴人の右上第3歯に、虫歯で空洞の部分は無い。
同日撮影したレントゲン写真には、右上第3歯の歯根部上部の歯頚付近左側に空洞状のものが写っているが、これは、控訴人から歯間ブラシでの清掃がしにくいとの訴えがあったので、控訴人の右上第3歯と4歯との間の清掃を容易にするために、14.10.4に意図的に開けた箇所である。(以下この箇所を「本件トンネリング」という。) )
この措置についてはカルテ上記載はないが、これは、控訴人が保険外診療であったために、控訴人の負担軽減を考えて、審りょぅほうしゅうてんすうけいさんに反映されないように記載しなかったものである。上記空洞状のものが本件トンネリングによるものでない場合には,2次カリエスによるものであることは認める。

3 被控訴人は控訴人の右上第2歯の異常 歯がぐらぐらになったこと を放置した過失があったか。

ア 控訴人の主張

16.1.9頃頃までに,控訴人は,被控訴人に対し、,右上第2歯の異常 歯がぐらぐらになったこと を訴えた。そこで被控訴人には,同歯に対して適切な治療をすべき注意義務があった。しかし、被控訴人はこれを怠り、固定もしないで放置し、歯茎破損の進行を防止せず、適切な処置をしなかった。
その結果、15.12.24に抜歯した右上第3歯付近における歯茎がさらに後退し、右上第2歯が16.1.22頃に自然脱落し、また、その後、右上第4歯を抜歯せざるを得ない状態に歯茎を破損した。

イ 被控訴人の主張

(ア) 控訴人が16.1.9頃被控訴人に対し、右上第3歯の異常を訴えたことは認める。
被控訴人は控訴人の右上第2歯につき経過観察をしていたところ,その過程で同歯が自然脱落したものである。右上第2歯を発止せずに右上第3歯抜歯から1ヶ月程度経過した時点で自然脱落したことで,控訴人の歯全体、あるいは右上第2歯付近の歯茎等に対して特別な影響は生じていない。

(イ) 右上第3歯の抜歯により歯茎が後退したような状態になったこと及び、右上第2歯が自然脱落したことは認めるが、右上第4歯の抜歯は被控訴人ではなく、他の歯科医が同人の判断により行ったものである。

4 上記 (1) ないし (2) による損害

ア 控訴人の主張

上記 (1) ないし (3) の不法行為または債務不履行による控訴人の損害の内訳は,以下の通りである。

(ア) 歯茎は損及び適切な治療が受けられなかったことによる慰謝料。

                                    1200万円
控訴人は,歯の治療の際の被控訴人の過失により歯茎を破損し精神的な苦痛を被るとともに、費控訴人から適切な治療を受けられなかったことにより精神的な苦痛を被った。この精神的苦痛に対する慰謝料としては1200万円が相当である。

(イ) 歯茎破損の復旧治療費                        500万円

イ 被控訴人の主張  
 
争う。

5 被控訴人は,控訴人が医療過誤を理由に被控訴人を恐喝した旨警察に虚偽の告訴をする不法行為を行ったか。また、その場合の控訴人の損害。

ア 控訴人の主張

被控訴人は控訴人が医療過誤を理由に被控訴人を恐喝した旨警察に虚偽野告訴をする不法行為を行った。
(以下「本件虚偽告訴」という。)控訴人は本件虚偽告訴により精神的苦痛を被ったが,この苦痛に対する慰謝料としては100万円が相当である。

イ 被控訴人の主張

本件虚偽告訴の件は否認し、慰謝料の金額は争う。

                                       3に続く

平成20年1月21日判決言い渡し  同日原本交付  裁判所書記官

平成20年(ー)第ーー号 損害賠償請求控訴控訴事件(原審 金沢地方裁判所平成17年(ー)第ーー号)

口頭弁論集結の日 平成19年11月26日

                        判決

          原告患者住所

            控訴人
                             原告患者氏名

          被告歯科医住所
 
            被控訴人
                             被告歯科医氏名

                        主文

1 原判決を次のように変更する。

(1) 被控訴人は控訴人に対し、200万円を支払え。

(2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は第1.2審を通じてこれを6分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

                     事実および理由

第1 当事者の求めた裁判

1 控訴人

(1) 原判決を取り消す。

(2) 被控訴人は控訴人に対して1800万円支払え。

2 被控訴人

  本件控訴を棄却する。

第2 事案の概要

1 本件は、被控訴人が経営する歯科医院で虫歯の治療を受けていた控訴人が、被控訴人に対して、右上第2歯および第3歯につき、被控訴人が平成11年以降におこなった治療方針または治療方法に過失があったため、歯茎を損傷させられたとして不法行為または債務不履行に基づき、慰謝料および復旧治療費の合計1700万円の損害賠償を請求するとともに、被控訴人が、上記医療過誤を理由に控訴人が被控訴人を恐喝した旨虚偽の告訴を警察におこない、その結果精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料100万円野損害賠償を請求した事案の控訴審である。
原審は、被控訴人の過失をいずれも否定するなどして、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が本件控訴を提起した。

2 前提事実(当事者間に争いがないか、以下の括弧書きした各証拠および弁論の全趣旨により認められる事実)

(1) 被控訴人は、ーー歯科医院医科 以下被告歯科医院という」 の名で歯科診療を行う歯科医師であり、控訴人は、被控訴人と医療契約を集結し、保険外診療で同人による歯科診療を受け立ていた患者である。 争いがない事実

(2) 被控訴人医院における控訴人の診療経過   

ア 治療期間1 11.4.19ないし同年6.25

(ア) 11.4.19 甲3、4,乙1、2,30,検証 証拠保全以下同様
右上第3歯についてレントゲン撮影を行い、口腔内の洗浄等を行った。

(イ) 11.4.21および同年6.23 甲4、乙1、2 
右上第3歯について治療を行った。

(ウ) 11.6.25 甲3、4,乙1、2,30,検証
右上第3歯についてレントゲン撮影を行うとともにレジンの充填等を行った。

イ 治療期間2 12.1.4ないし同月31

(ア) 12.1.4 (甲3、4,乙1、2、3,30,42,検証)
右上第3歯等について、レントゲン撮影を行い、洗浄およびルートプレーニング ポケットに面する根表面の粗造で最近やその代謝産物を含む病的なセメント質を除去し、生物学的に為害性のない潤沢な根面にすることを言う 等を行った。

(イ)12.1.5 (甲4、乙1、2)
右上第3歯につき、洗浄およびペリオクリン 歯周炎治療薬 野貼付を行った。

(ウ) 12.1.5 (甲4,乙1,2)
右上第3歯について、洗浄およびペリオクリン貼付を行った。また、右上第2歯から右上第4歯を接着性レジンにより、固定した。

(エ) 12.1.19,同月26日及び同月31日 (甲4,乙1、2)
右上第2歯について治療を行った。

ウ 治療期間3 13.2.19 (甲4,乙1) 
右上第2歯について診察、治療を行った。

エ 治療期間4 13.12.7.ないし14.2.8

(ア) 13.12.7 (甲3、4,乙1、2,30,検証)
右上第2歯について、レントゲン撮影を行い、洗浄等の治療を行った。

(イ) 13.12.10 (甲4,乙1、2)
右上第2第3歯について洗浄及びペリオクリンの貼付を行った。

(ウ) 13.12.11 (甲4、乙1,2)
右上第2.第3歯について、洗浄、ペリオクリン貼付及び咬合調整を行った。

(エ) 13.12.18及び14.1.4 (甲4、乙1,2)
右上第2第3歯について、洗浄及びペリオクリンの貼付を行った。

(オ) 14.1.7  (甲4、乙1、2)
右上第2,第3歯について洗浄、ペリオクリンの貼付及びルートプレーニングを行った。

(カ) 14.1.9及び同年2.8 (甲4,乙1、2) 
右上第2.第3歯について洗浄及びペリオクリンの貼付を行った。

オ 治療期間5 14.10.2ないし同月4

(ア) 14.10.2 (甲4、乙1、2)
右上第2ないし第4歯について、診察し、同部の固定部位が脱離していたため、接着性レジンにて再固定した。

(イ) 14.10.4 (争いがない事実、甲4,乙1,2)
右上第2,3歯について、洗浄、スケーリング及びペリオクリン貼付を行った。

カ 治療期間6 15.2.15ないし同年6.13

(ア) 15.2.15 (甲3、4,乙1、2,30,検証)
右上第3歯について、レントゲン撮影を行い、洗浄及び痛み止めボルタレンの投薬を行った。

(イ) 15.2.25,同年4.18,同月22及び同年5.28 (甲4、乙1、2)
右上第3歯についてヨードを貼り付けした。

キ 治療期間7 15.11.28ないし16.2.25

(ア) 15.11.28 (甲4、乙1、2) 
右上第3歯について診察した。

(イ) 15.12.3 (甲4 、乙1、2)
右上第3歯について、洗浄及びヨードの貼付を行った。

(ウ) 15.12.5及び同月9 (甲4,乙1、2) 
右上第3歯について、洗浄及びペリオクリン貼付を行った。

(エ) 15.12.12及び同月17 (甲4 乙1、2)
 右上第2大臼歯について治療を行った。

(オ) 15.12.24 (甲3、4,乙1、2,30,検証)
右上第3歯についてレントゲン撮影を行うとともに麻酔科にて抜歯し、痛み止めの投薬を行った。

(カ) 15.12.25 (甲1、乙1,2)
右上第3歯について、抜歯後の洗浄を行った。 

(キ) 16.1.9 (当事者間に争いの無い事実、甲4、乙1、2) 
右上第3歯の抜歯窩の洗浄を行った。控訴人は被控訴人に対して右上第2歯がぐらぐらになった旨以上を訴えた。

(ク) 16.1.13 (甲4、乙1、2) 
左上第1、第2大臼歯について治療を行った。

(ケ) 16.1.20及び26 (甲4、乙1、2) 
左上第1 臼歯について治療を行った。

(コ) 16.1.27 (甲4、乙1、2 )
左上第1、第2大臼歯について、治療を行った。

(サ) 16.1.31及び同年2.6 (甲4、乙1、2) 
左上第2小臼歯について、治療を行った。

(シ) 16.2.10 (甲4,乙1、2) 
右上第2歯が自然脱落したため、仮の部分床義歯の印象及び咬合の採得を行った。

(ス) 16.2.18 (甲4、乙1、2)
右上第2,第3歯について、部分義歯を試適した。

(セ) 16.2.25 (甲1、乙1、2) 
右上第2、第3歯について部分床義歯を装着した。

2に続く

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