人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

6 第1審判決の常識を疑う

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56.57号に「トンネリング」に対する攻撃防御記載。

               「被告歯科医の主張するトンネリング」

1 トンネリングについての当事者の主張

被告歯科医

「右上第3歯がぐらぐらになったので外傷性咬合の防止のため、第2と4歯を利用して接着性レジンで右上第2.3.4歯を固定したら原告患者から、3.4歯間の掃除ができなくなったと言う訴えがあった。それで全く異常の無かった右上3歯そのものに穴を開け歯間ブラシをその穴につっこんで3.4歯間の掃除ができるようにした。」

原告患者

「異常のない歯に穴を開けて歯科ブラシをつっこんでそれで歯の健康にいいとは被告歯科医の話は常識外れの馬鹿話である。原告患者の3.4歯間にはレントゲン写真で確認できるように3ミリ以上の隙間が元々ある。何も歯に穴を開ける必要など無い。それにカルテに記載もない。」

2 裁判所判断

第1審判断
「被告歯科医のトンネリングという治療は確かにカルテに記載はないし、レントゲン写真に写るトンネリングの影の大きさや形状が不整形と言うこともあるが、原告患者の3.4歯間の掃除ができなくなったという訴えに応じてトンネリングをしたという経緯は首肯できるから被告歯科医の勝ち。原告患者の請求は棄却」(第1審判決の全文は31.32.33号に記載)

控訴新判断
「被告歯科医のトンネリング主張はカルテに記載もないし、歯科において一般的におこなわれているわけでもないし、原告患者に説明指導した形跡もないし、歯科医の行動として理解しがたいので原告患者の勝ち。被告歯科医は原告患者に右上第3歯の虫歯に適切な治療をしなかった慰謝料として200万円支払え」

3 被告歯科医のトンネリングに対する専門家の意見

裁判所専門委員意見(地元の大学教授)
「15.2.15のレントゲン写真より被告歯科医のトンネリング主張は虚偽と鑑定する。」      (第4回口頭弁論にて)

一般市民の常識的判断。(甲第26号証)
回答者10人全員「あり得ない」と即答。
一般市民のコメント
「ここに穴を開ける理由が分からない。何故歯間ブラシをこんなところに入れる必要があるのか」

「歯間の解釈は歯と歯の間が常識と判断する。歯に穴を開ける?あほやないか。」

「歯間ブラシ用の穴を開けるのに歯の部分に開けるというのは理解できない。」

「歯間ブラシどうこうと言うより、歯に穴というのは筋違いではないか。」

                  「原告患者の意見」

控訴審裁判官が第1審判決を棄却し「被告歯科医のトンネリング」を嘘と断定したのは難しいことをしたのではなく、普通の常識で判断したに過ぎない。
第1審裁判官たちが市民が即座に「嘘」と判断した「被告歯科医のトンネリング」主張に長時間審議してだまされたことの方がものすごく異常なことである。
  
                   「結果として」

被告歯科医は控訴審の「被告歯科医のトンネリングは嘘」との判断に対して上告しなかったので「トンネリングは被告歯科医の嘘」確定。
                                           

                                         以上

           「前提事実に証拠資料に無いでっち上げがある。」

判決文によると「前提事実」とは「争いがないか、証拠および弁論の全趣旨により明らかに認めらる」事実である。

        「第1審判決に記載された問題となる前提事実(37号記載)」

      「裁判所は右上第4歯について2箇所前提事実をでっち上げている。」
1 判決文には「11.4.19に被告が右上第3歯と4歯を急性化膿正歯周炎と診断した」と記載されているが裁判資料には右上第4歯診断の記載など無い。

ア 甲第3 号証のカルテには「11.4.19の日付と初診 右上第3歯レントゲン撮影」の記載しかない。

イ 「乙2号証の診療経過一覧表」には「平成11年4月19日初診 右上犬歯レントゲン撮影 診断急性化膿正歯周炎 洗浄 症状および治療方針の説明」と記載されており、右上第3歯診断しか記載がない。

ウ 「乙3号証の診療経過一覧表の補充書」に11.4.19等の記載として「歯周炎 歯周組織の炎症である。歯肉炎は歯肉のみに生じる炎症であるが、歯周炎は歯肉を含めた、歯周組織に広がった炎症である」との記載があるのみである。

エ 乙41号証の被告陳述書」にも11.4.19の治療と診断について右上第3歯しか記載がない。

2 12.1.4の「右上第4歯に対するレントゲン撮影」はカルテにも診療経過一覧表に被告陳述書にも事実を示す記載がないことに加え、「12.1.4撮影のレントゲン写真には右上第4歯は全く写っていない」という漫画のような事実もある。

      「第1審判決はカルテに記載の無い治療を2箇所前提事実に認めている。」
1 13.2.19の「右上第2.3歯交合咬合調整」はカルテに記載が無い。

2 13.12.11の「右上第2.3歯につきハードレーザーによる歯周治療をおこなう」はカルテに記載なし。

    「第1審判決は看護し記録により明らかな前提事実を2カ所前提事実に認めていない。」 
1 13.12.10.の看護しメモにある「麻酔した。鋭ひで切開」が前提事実として記載されていない。

2 14.10.2の看護士メモにある「スケーリング」が前提事実として記載されていない。
証拠資料で歯科医が全く主張していない診断内容が判決に書かれていると言うことは「裁判所が前提事実をでっちあげている」ことになるというのが私の主張である。

       「第1審判決の前提事実には治療の回数について3回の間違いがある。」
1 治療契約2回目の治療回数は6回あるのに3回しか前提事実として認めていない。

2 15.12.9の通院の後、同月12と17に2回の通院があるのに2回とも前提事実として認めていない。


2 15.12.9の通院の後、同月13と20に2回の通院があるのに2回とも前提事実としては認めていない。

               「その他の前提事実の誤りも多数ある。」
1 11.6.23の治療内容とと15.5.28の治療内容を間違えて記載。

2 11.6.23の治療内容につき「現状測定」と「拡大した後の測定」を間違えて記載。

3 15.12.24の選定事実に「レントゲン写真撮影」が抜けている。

4 治療項目に記載はあるが診療点数として記載のない事実について6カ所前提事実に記載がない。

                    「私の意見」     
          
            「私が第1審判決を裁判官は書いていないとする理由」
1 1カ所程度であれば 「間違いや勘違い」だろうが第1審前提事実には裁判官の仕事としてはあまりにも多くの誤りがある。

2 「右上第4歯に対する前提事実が2箇所のでっち上げられている」が、そもそも裁判官には前提事実をでっち上げる理由がない。



                                  次回「再審請求理由の確認」

                  「第1審判決とは何か?」
私の第1審判決とは私が控訴理由書で「裁判官による前提事実のでっち上げ」があると主張した判決文であり、控訴審裁判官がわずか3回の審議で「原判決を変更する」として、私の主張する「前提事実のでっち上げ」部分を「控訴審判決から削除」した判決文である。

また、私も最近まで気がつかなかったが「被告の主張を被告最終準備書面以外から引用」しているため「裁判官による違法な当事者の主張の変更」があると再審理由状で主張ができる「大きな穴の開いた判決文」でもある。

このような「前提事実のでっち上げと不思議な引用のある判決文」が私の第1審判決であるが、再審請求状提出の前にこの不可解な「第1審判決」を追求する。

             「まず不可解な第1審判決は誰が書いたのか?」

判決文の最後に判決に関わった裁判官の氏名が記載されている。
倉田裁判官、北川裁判官、冨上裁判官の3人であるが冨上裁判官については「填補のため署名捺印することができない」と但し書きがついており、「填補の意味はよくわからない」が私の判決が「法律で決められた3人の合議」2人の裁判官に夜ものであることがわかる。

判決文は全部で15ページあり、2人の裁判官が「前提事実の内容」から「被告の主張を最終準備書面以外から探す」ことまで仲良く作業したとは裁判官の多忙さから考えて無いのではないかと思う。
つまり、私は「実際に判決文を記載したのは一人の裁判官」であり、もう一人は判決の「主文の決定」について判断していると裁判官の作業分担について推測しているのである。
この推測はまず当たっていると思うので、次に2人の裁判官のどなたが判決を書いたのか推測を続ける。


    「ここで私の結論から言うがどちらの裁判官も第1審判決を書き込んではいない。」

その理由については次回。





    

           「第1審で裁判長の指示で提出した証拠はどうなったか」

         「裁判長の指示が無ければ相手方の求釈明に回答する必要は無い」

医療裁判の経験者であればわかっていただけると思うが、裁判で真相に近づくことが難しいのは原告がいくら準備書面の「求釈明」で攻撃しても
法的には「被告は原告の求釈明攻撃に対して無視で防御出来る」と言う裁判の現実が有るからであるが、例外的に被告が無視できない原告の「求釈明」が出ることがある。裁判を実際に審議可能にするのはこのごく一部の例外的「被告の回答」である。

        「どのような場合、例外的に求釈明に回答する必要があるか?」

弁論準備手続きの中で、当事者の争いを見ながら裁判長が「真相の解明に必要」と判断した「原告の求釈明に対して被告にいついつまでに回答せよと指示してくれる」のである。
これが裁判官の裁判指揮であり、この指示がなければ「裁判は真相に全く近づかないまま終了する」ことになる。
この裁判長の指示は裁判調書に記載されているのでこのブログにそのまま書き込むことが出来る。

            「私の場合の第1審での裁判所からの回答指示」

1 第2回弁論準備手続調書より
被告
次回までに
1 上記骨子に対する認否、反論
2 右上第3歯が、甲第3号証中の平成15年2月15日撮影の写真の状態から同年12月24日撮影の
状態に至った経過の説明。
3 乙第2号証中、平成15年11月28日の「動揺が強く出ていたために、再度、接着性レジン(スーパーボンド)による固定」部分の説明。
4 証拠説明書を提出し、次回期日には乙第1号証の原本を持参する。

2 第5回口頭弁論準備手続調書より
被告
本年4月14日までにレントゲン写真を証書として提出し、求釈明に対して、適宣回答する。
(裁判長の指示がアバウトであっても被告弁護人は「回答する努力をした準備書面」を提出してくる。裁判長の指示は弁護士にとってそれほど威力がある。)

3 第1回進行協議期日調書 (平成18年9月12日)より
被告
1 原告の第30準備書面に対する回答については被告本人と見当する。
2 原告の第31準備書面末尾添付の写真にトンネリング部分を図示したものを添付した被告本人の陳述書を提出する。
3 スーパーボンドというレジンについて説明した書面を提出する。
4 上記書面は平成18年10月6日までに提出する。

             「上記指示により、提出された証拠」

2と3は判決文を記載した裁判官により指示されたものであるがその結果提出された証拠を記載する。
1 乙第45号証
「被告が拡大したレントゲン写真にトンネリングの位置を図示したもの」
この証拠提出により被告の主張が「トンネリングの位置は歯と歯の間」から「右上第3歯そのものに本当にトンネルのように開けた」と変化した。

2 甲第32号証
「サンメイディカル社スーパーボンドカタログ」
「これは被告の「右上第2歯の咬合性外傷が治療できなかった理由」に対する反論証拠で被告が「スーパーボンド」では出来ないとした治療が実際にはメーカーカタログの性能表示では可能であったことを証明する証拠。

    「他にも本人尋問の中で裁判長の指示や疑問によって提出された証拠が有る。」

1 甲第30号証
「歯科点数表の解釈」
裁判長が本人尋問で被告に「トンネリング」の歯科点数について質問した際、被告が詳細な回答をしたが、実際には「歯科点数表の解釈」に「トンネリング」の項目すら無いことを立証する証拠。

2 甲第42号証
「被告の作った入れ歯を原告の現状の歯茎に装着した写真」
この写真の証拠提出は裁判長の指示である。

                  「その他の重要証拠」
歯科医は本人尋問の中で「それまでの主張をひっくり返す」非常に重要な証言をおこなっている。
それは「自分の治療中に私の歯茎が甲第23号証の写真の状態に破損していたこと」を認める証言と私が証拠提出している「甲第14号証が自分の作った入れ歯であることを認める」証言である。

1 「歯茎の破損が写っている甲第23号証」
甲第23号証については乙第12号証の写真と同じ物で、歯科医は裁判のはじめに「原告からこのような写真が弁護士事務所に提出されたが自分の治療中にこのような破損は無かった。」という趣旨で被告は乙第12号証を提出していたが、その全く同じ写真である甲第23号証の写真を本人尋問で確認して、「自分の治療中に原告の歯茎はこのようになった」と証言したものである。

2 「被告が作成した入れ歯の写真である甲第14号証」
この写真は入れ歯に作り込まれている歯茎部分がそのまま、被告の治療中の私の歯茎の破損程度を証明する証拠である。

「第1審裁判官は上記のすべての証拠を判決に生かさなかった。」
私はこれを「証拠の偏り」としてこのブログで主張する。

                「体験的判決文の構成」
判決文は簡単に言うと3つのパーツに分けて書かている。
1 最初は「前提事実」であり、「争いがないか弁論の全趣旨および証拠」によって裁判官が明らかに認められるとした事実を記載している。

2 次は当事者の主張である。当事者の準備書面より記載している。

3 最後は裁判所の判断であり、「当事者の主張」を「前提事実と証拠」により裁いている。

          今回のおまけ企画はこの「判決の前提時事」についてである。

仮にあなたが医療被害者だとして、証拠保全をして、カルテ等を入手しカルテに書かれてることが自分の記憶と違うため当然にカルテの改ざんを裁判で主張したとする。しかも、改ざんがあることを裁判の審議でほぼ立証したとする。
それであなたは自分の立証した治療内容が判決に書かれると思ったら大間違いである。
裁判所は「前提時事」にカルテを丸写しし、あなたの立証は前提事実の何処にも書かれていない。

これは私だけが経験したことでは無く、医療裁判の本を見るとどの本にもほぼ同じように書かれている。
裁判所はほとんどすべてのケースで「カルテの改ざん」に踏み込んだ判断を避けているのである。

これは多分、裁判官の数が少ないから、「そこまで踏み込んだ判断をしていては訴訟の処理件数がこなせな」いとか、「医師側に前提事実についての争いで控訴されると控訴審が大変なことになる」という思いもあると思う。

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