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56.57号に「トンネリング」に対する攻撃防御記載。
「被告歯科医の主張するトンネリング」
1 トンネリングについての当事者の主張
被告歯科医
「右上第3歯がぐらぐらになったので外傷性咬合の防止のため、第2と4歯を利用して接着性レジンで右上第2.3.4歯を固定したら原告患者から、3.4歯間の掃除ができなくなったと言う訴えがあった。それで全く異常の無かった右上3歯そのものに穴を開け歯間ブラシをその穴につっこんで3.4歯間の掃除ができるようにした。」
原告患者
「異常のない歯に穴を開けて歯科ブラシをつっこんでそれで歯の健康にいいとは被告歯科医の話は常識外れの馬鹿話である。原告患者の3.4歯間にはレントゲン写真で確認できるように3ミリ以上の隙間が元々ある。何も歯に穴を開ける必要など無い。それにカルテに記載もない。」
2 裁判所判断
第1審判断
「被告歯科医のトンネリングという治療は確かにカルテに記載はないし、レントゲン写真に写るトンネリングの影の大きさや形状が不整形と言うこともあるが、原告患者の3.4歯間の掃除ができなくなったという訴えに応じてトンネリングをしたという経緯は首肯できるから被告歯科医の勝ち。原告患者の請求は棄却」(第1審判決の全文は31.32.33号に記載)
控訴新判断
「被告歯科医のトンネリング主張はカルテに記載もないし、歯科において一般的におこなわれているわけでもないし、原告患者に説明指導した形跡もないし、歯科医の行動として理解しがたいので原告患者の勝ち。被告歯科医は原告患者に右上第3歯の虫歯に適切な治療をしなかった慰謝料として200万円支払え」
3 被告歯科医のトンネリングに対する専門家の意見
裁判所専門委員意見(地元の大学教授)
「15.2.15のレントゲン写真より被告歯科医のトンネリング主張は虚偽と鑑定する。」 (第4回口頭弁論にて)
一般市民の常識的判断。(甲第26号証)
回答者10人全員「あり得ない」と即答。
一般市民のコメント
「ここに穴を開ける理由が分からない。何故歯間ブラシをこんなところに入れる必要があるのか」
「歯間の解釈は歯と歯の間が常識と判断する。歯に穴を開ける?あほやないか。」
「歯間ブラシ用の穴を開けるのに歯の部分に開けるというのは理解できない。」
「歯間ブラシどうこうと言うより、歯に穴というのは筋違いではないか。」
「原告患者の意見」
控訴審裁判官が第1審判決を棄却し「被告歯科医のトンネリング」を嘘と断定したのは難しいことをしたのではなく、普通の常識で判断したに過ぎない。
第1審裁判官たちが市民が即座に「嘘」と判断した「被告歯科医のトンネリング」主張に長時間審議してだまされたことの方がものすごく異常なことである。
「結果として」
被告歯科医は控訴審の「被告歯科医のトンネリングは嘘」との判断に対して上告しなかったので「トンネリングは被告歯科医の嘘」確定。
以上
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