人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(2) 証拠写真が違う

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           「第1審判決は被告歯科医に有利に変わった。」

1 争点1の争い

ア 原告患者の主張
12.1.4のレントゲン写真の右上第3歯に隙間が写っていることは被告自身が認めている。

イ 被告歯科医の主張
被告第3準備書面(17.9.2付)
「甲第3号証の12.1.4のレントゲン写真には右上第3歯の充填物の間に空洞の可能性があることは認める。ただし、その部分が虫歯であることはない。」

被告第8準備書面(18.9.4付で被告歯科医の第1審最終準備書面)
「12.1.4のレントゲン写真を含め隙間の写っている写真はない」

ウ 第1審裁判官判断
「12.1.4の隙間の正体についての判断無し」

エ 上記アからウについての原告患者意見
「裁判所が証拠保全した写真である「甲第3号証の12.1.4の写真」には被告歯科が認めているように「空洞」としか言いようのない黒い丸状のものがはっきりと写っている。
しかし、被告歯科医が本人尋問直前に証拠提出した乙第30号証は「ピンぼけ」のため、黒い丸状のものは原告患者が見ても全く分からない。
従って裁判官が判決をするに当たって乙第30号証を採用すると被告歯科医が認めた充填物の空洞について判決では判断不能になり、裁判官は被告に有利な判断ができたのである。


2 争点2の争い

「裁判所専門委員は第4回口頭弁論準備手続きで甲第3号証の15.2.15の鮮明なカラー写真を見て穴の周辺が不整形であると指摘して被告歯科医のトンネリングは虚偽」と鑑定していたが、乙第30号証は「ピンぼけ」のため穴の周辺の様子など全く分からないので裁判官は裁判所専門委員の意見を無視して被告歯科医に有利な判断ができたのである。

             「被告歯科医弁護人の祈りがまた活躍か」

第1審裁判官が乙第30号証を証拠として採用したことについて理由が全く分からないのでこれもまた、オカルトとしか言いようがない。
強いて何か推測すると被告歯科医弁護人の祈りがうまくいったのだろうとしか考えられない。
祈りの部屋の威力凄まじ。

グーグルの方、なかなかおもしろく書けません。もうしばらくお待ちください。

                                          以上

35号の「控訴審裁判官は第1審判決のどこにだめ出ししたか」が関連記載。

    「この裁判官によるレントゲン写真のすり替えは事実で裁判資料より立証する。」

1 私の裁判の「証拠のレントゲン写真は2種類ある。」

ア 原告患者が提出した甲第3号証
「裁判所の証拠保全の際にプロのカメラマンによって裁判官の前で撮影されたピントの綺麗なカラー写真。写真のネガは裁判所が証拠資料とともに保管。」


イ 被告歯科医が提出した乙第30号証
「誰が何時どのような状態で撮影したのか全く不明なピントのぼけた白黒写真、裁判所によるネガの保管無し」

2 各、写真証拠の提出時期。

ア 原告患者の甲第3号証 
「訴状とともに提出」

イ 被告歯科医の乙第30号証
「第6回口頭弁論準備手続(18.4.21本人尋問直前の準備手続き)」

3 被告歯科医の乙第30号証提出経緯

ア 第5回口頭弁論準備手続調書(18.2.15期日)
倉田裁判長より被告に対する指示。
「本年4月14日までにレントゲン写真を証書として提出し、求釈明に対して適宣に回答する。」

イ 第6回口頭弁論準備手続(18.4.21期日)
被告歯科医は裁判長の指示の通り指定期日内に乙第30号証提出。

4 当事者の写真証拠争い。

ア 原告患者の主張
原告第23準備書面(18.2.27付)
「被告が証拠保全の前に原告に提出した写真はモニターの明るさを変え被告に有利な2重写真となっている。」

原告第26準備書面(18.4.18付)
「被告の写真はデジタルで白黒でピントが甘い。モニター映像には影の調節部分が映り込んでいない。原告が心配したとおりのいい加減な映像が提出されている。このような写真を裁判の証拠とすることに原告として意義を申し立てる。」

イ 被告患者の主張
被告第7準備書面(18.4.14付)
「原告は証拠保全によって裁判所が撮影したレントゲン写真を入手しているはずである。それをもって原告主張の証拠方法とすれば足りるのであり、無意味な主張である。」

5 各証拠写真の審議の中での使われ方

ア 原告患者の甲第3号証
被告歯科医の主張から裁判所専門委員の意見、本人尋問に至るまで審議の全てに原告、被告、裁判官ともに甲第3号証使用。
特に本人尋問調書において裁判官は被告と原告に対し甲第3号証を示して質問している。

イ 被告歯科医の乙第30号証
被告が提出した第6回口頭弁論準備手続きでは話題となっていたものの、その後は、本人尋問にも被告の準備書面にも乙第30号証の登場はなく、裁判の審議の中では「第6回口頭弁論準備手続きをのぞき」当事者双方も裁判官も全く目にしていない。

6 第1審判決のために裁判官が証拠採用したレントゲン写真はどちらか

ア 驚愕、第1審裁判官が証拠採用したのは
被告歯科医が証拠提出した「白黒でピントが甘く、モニターの濃度調節部分の写っていない」乙第30号証が採用された。

イ 何故乙第30号証が採用されたと断言できるのか
これは第1審判決の中に裁判官が「乙第30号証」により判断した事が書き込まれているので間違いないのである。(第1審判決全文は31.32.33号に記載)


7 原告患者唖然呆然

原告患者としては最初は「何故第1審に負けたのか」訳が分からなかったが、被告歯科医の乙第30号証が証拠採用されているのを見て、「そんな馬鹿な」と唖然呆然したものである。

8 今回のブログで裁判官が本人尋問で全く見ていない乙第30号証を証拠採用していることについて、

これは裁判官による「違法な証拠写真のすり替え」であると主張する。
これは裁判官自身も、被告も、原告も証拠調べの場で甲第3号証を使っているのであるから当然に判決に際しても裁判官は甲第3号証を証拠採用すべきであり、乙第30号証を証拠採用しているのは「裁判官による違法な審議証拠のすり替え」であると主張する。


グーグルの人、今回の記載は私的に全くおもしろく書こうとしておらず申し訳ありません。
                           力量不足でまだ私は全然だめです。
                                            以上

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裁判ファイター舘一義。
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