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「第1審判決は被告歯科医に有利に変わった。」
1 争点1の争い
ア 原告患者の主張
12.1.4のレントゲン写真の右上第3歯に隙間が写っていることは被告自身が認めている。
イ 被告歯科医の主張
被告第3準備書面(17.9.2付)
「甲第3号証の12.1.4のレントゲン写真には右上第3歯の充填物の間に空洞の可能性があることは認める。ただし、その部分が虫歯であることはない。」
被告第8準備書面(18.9.4付で被告歯科医の第1審最終準備書面)
「12.1.4のレントゲン写真を含め隙間の写っている写真はない」
ウ 第1審裁判官判断
「12.1.4の隙間の正体についての判断無し」
エ 上記アからウについての原告患者意見
「裁判所が証拠保全した写真である「甲第3号証の12.1.4の写真」には被告歯科が認めているように「空洞」としか言いようのない黒い丸状のものがはっきりと写っている。
しかし、被告歯科医が本人尋問直前に証拠提出した乙第30号証は「ピンぼけ」のため、黒い丸状のものは原告患者が見ても全く分からない。
従って裁判官が判決をするに当たって乙第30号証を採用すると被告歯科医が認めた充填物の空洞について判決では判断不能になり、裁判官は被告に有利な判断ができたのである。
2 争点2の争い
「裁判所専門委員は第4回口頭弁論準備手続きで甲第3号証の15.2.15の鮮明なカラー写真を見て穴の周辺が不整形であると指摘して被告歯科医のトンネリングは虚偽」と鑑定していたが、乙第30号証は「ピンぼけ」のため穴の周辺の様子など全く分からないので裁判官は裁判所専門委員の意見を無視して被告歯科医に有利な判断ができたのである。
「被告歯科医弁護人の祈りがまた活躍か」
第1審裁判官が乙第30号証を証拠として採用したことについて理由が全く分からないのでこれもまた、オカルトとしか言いようがない。
強いて何か推測すると被告歯科医弁護人の祈りがうまくいったのだろうとしか考えられない。
祈りの部屋の威力凄まじ。
グーグルの方、なかなかおもしろく書けません。もうしばらくお待ちください。
以上
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