人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(3) 当事者の主張が違う

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            「第1審判決に書かれた争点1の当事者の主張」

               「本人尋問後の攻撃防御の確認から」
1 第1回振興協議期日
「被告第8準備書面」と「被告第8準備書面に対する原告第33準備書面」陳述(ただし調書に記載無し)
被告第8準備書面の防御
「右上第2歯については歯茎部分のケアを行いつつ経過観察していたのであり、そこに過失を認めることはできない。なお、第2歯を第1歯と固定することが難しいことは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから固定しなかったことをもって過失と言うことも不可能である。」

原告第33準備書面の攻撃
被告は「経過観察していたことは過失ではない」と主張しているが本人尋問により被告には乙第42号証の「歯茎が歯周病で歯がぐらぐらになった場合、咬合外傷が歯周病と合併し、歯周病が急速に進行する」との歯科医学知識があり、右上第2歯に異常が生じた際に固定する治療義務があった。
また、本人尋問で「特別な補鉄物の入った歯はスーパーボンドでは固定できなかったのでそのままになった」と証言しているが本当かどうか、スーパーボンドのメーカー名を明らかにせよ。

2 第2回進行協議期日
「被告報告書」と「原告第34準備書面」陳述(ただし調書に記載無し)
被告報告書の防御
「スーパーボンドのメーカーはサンメイディカル社である。」
被告報告書は第3回口頭弁論で裁判所により、乙第45号証となる。
原告第34準備書面の攻撃
「サンメイディカル社のカタログによるとスーパーボンドは「特別な補鉄物の入った歯」(歯科医療用合金、歯科医療用陶材)を良好に接着するとあり、被告の証言は虚偽である。」
原告攻撃の証拠として「サンメイディカル社のカタログを甲第32号証として提出する」

3 第3回振興協議期日
被告より原告第34準備書面攻撃に対する防御は無かった。
裁判長より、「次回最終弁論までに最終書面を提出する場合は提出するように」指示があった。

4 第3回口頭弁論(最終口頭弁論)
被告より原告第34準備書面攻撃に対する防御は提出されなかった。

原告最終準備書面の攻撃
「被告は3歯抜歯後、2歯をぐらぐらのまま放置すれば歯茎に無理な力がかかり、咬合外傷となり、歯茎が一気にだめになることを知っていながら何もしなかった。原告訴えで患部を直接診察することもしなかったし、抜歯することもしなかったし、スーパーボンドで固定することもしなかった。このような状況から原告の歯茎は被告が故意に破損させたと今は確信している。」

上記1から4の審議過程を経て裁判官が第1審判決に記載した当事者の主張
第1審判決
争点および当事者の主張
「平成16年1月9日ころにおける被告による右上第2歯に対する治療に過失はあったか」

原告の主張
請求原因の骨子より「平成16年1月9日頃までに原告は被告に対し、右上第2歯の異常を訴えた。そこで被告には同歯に対して適切な治療をすべき注意義務があった。しかし、被告はこれを怠り、固定もしないで放置し、歯茎は損の進行を防止せず、適切な治療をしなかった。その結果、平成15年12月24日に抜歯した、右上第3歯付近における歯茎がさらに後退し右上第2歯が平成16年1月22日頃に自然脱落し、その後、右上第4歯を抜歯せざるを得なくなった。

被告の主張
(ア)被告第3準備書面より「原告が平成16年1月9日ころ被告に対して右上第2 歯の異常を訴えたことは認める。被告は原告の右上第3歯につき経過観察していたところその過程で同歯が自然脱落したものである。」
被告第6準備書面まとめより「右上第2歯を抜歯せずに右上第3歯抜歯から1ヶ月程度経過した時点で自然脱落したことで、原告の歯全体あるいは右上第2歯付近の歯茎等に対して、特別な影響は生じていない。」(被告証言に同様の発言がある。)

(イ)「右上第3歯の抜歯により、歯茎が後退したような状態になったことおよび右上第4歯が自然脱落したことは認めるが」被告第4準備書面より「右上第4歯の抜歯は被告ではなく、ほかの歯科医が同人の判断により行ったものである。」


                     「私の主張」
ここからの主張は一部45号と同じであるので省くが、私は争点3については2重の意味で勝っていると思っていたので、第1審判決判決には本当に驚いた。
「原告の攻撃に対して、被告が防御できない」状態は繰り返すが原告の勝ちになるべきであり、裁判官が
「当事者の最終書面の主張をそのまま判決に記載」していればやはり原告の勝ちになっていたはずである。

第1審判決は被告の主張については「被告第3.第4.第6準備書面」から被告に不利にならない部分を寄せ集め、原告の主張としては「請求原因の骨子」だけを記載して「原告最終準備書面の主張」を削除して、よくこれほど被告に有利な状況を裁判官が判決の中に作り出したと思う。
しかし、裁判官がここまで被告に肩入れして「当事者の主張」を被告に有利に操作していては私が「裁判官が判決で不正をした」と指摘しても誤りにはならないと思う。

            「第1審判決に書かれた争点1の当事者の主張」

               「本人尋問後の攻撃防御の確認から」
1 第1回進行協議期日
「被告第8準備書面」と、「被告第8準備書面に対する原告第33準備書面」が陳述された。
被告第8準備書防御
「レントゲン写真にレジン充填に失敗した隙間の写るものは無い。また、2年6ヶ月の間に撮影された3枚の写真では右上第3歯に何の変化もなくその間に同歯に虫歯が発生し、進行した兆候は全く見られない。」

原告第33準備書面の攻撃
「被告は隙間の写っているレントゲン写真は無いと言うが、被告第4準備書面の第2項に「右上第3歯の
歯随部分の充填物と歯冠部分の充填物の間に小さな空間ができた可能性がある」と記載しているので隙間の写る写真はある。
また、被告は「連続したレントゲン写真で右上第3歯の変化は見られないので虫歯の進行は無い」と主張しているが、原告は「それぞれのレントゲン写真は撮影角度が大きく異なり、角度によって隙間の変化が写りにくい」と言う科学的な説明で反論する。」

2 第2回進行協議期日
被告から原告第33準備書面に対する防御は無かった。

3 第3回進行協議期日
被告から原告第33準備書面に対する防御は無かった。
裁判長は進行協議の終了を告げ最終準備書面を提出するのであれば次回の第3回頭弁論に提出するように指示した。

4 第3回口頭弁論
被告から原告第33準備書面に対する防御は無かった。

上記1から4の審議過程を経て裁判官が第1審判決に記載した当事者の主張
第1審判決
争点および当事者の主張
「平成11年6月25日における被告による右上第3歯のレジン充填に過失があったか。」

原告の主張
(ア)請求原因の骨子より「平成11年6月25日被告には原告の右上第3歯にレジンを充填する際、隙間無くレジンを充填する注意義務があった。しかし値被告はこれを怠り、隙間のある状態でレジンを充填した。

(イ)請求原因の骨子より「同月26日、上記隙間があることに気がついた原告は被告にその旨指摘した。そこで被告には上記隙間をなくす処置をする注意義務があったのに被告はこれを怠り、上記隙間をなくす処置をしなかった。」

(ウ)請求原因の骨子より「それらの結果、隙間に虫歯菌が繁殖し、原告の右上第3歯の虫歯の症状が発生進行した。」
             
被告の認否反論
(ア)被告第3準備書面より「同月25日、被告には原告の右上第3歯のレジン充填に際し、レジンを隙間無く充填すべき注意義務があったことは認める。しかし、それを怠ったことについては否認する。」

(イ)被告第3準備書面より「同月26日、原告が隙間があることに気がついた点については不知。原告が被告に隙間があることを指摘したことは否認する。」

(ウ)被告第3準備書面より「原告の右上第3歯に虫歯が発生し、進行した点については否認する。平成12年1月4日撮影の写真に写っている右上第3歯の歯根部分の先端の黒っぽい部分は歯根への充填物と歯冠部分の充填物との間にできた空洞の可能性がある。しかし、これは虫歯ではない。」

                     「私の主張」
被告は第1回進行協議で被告第8準備書面で「レジン充填失敗が写っているレントゲン写真は1枚も無い」と防御し、原告は原告第33準備書面で「12.1.4のレントゲン写真に空洞があるとしているその空洞が隙間である。」と攻撃している。被告はその後、第2回、3回の進行協議でも「倉田裁判長が最終口頭弁論で最終準備書面を提出するのであれば提出するように指示」しても、最終弁論で防御を提出でき無かった。

    「原告の攻撃に被告が防御できなかった場合、原告が勝つのは裁判のルールである。」
と、裁判を考えていた私は「当然に争点1は勝った」と思っていたら、裁判官は第1審判決の「被告の主張」に被告第8準備書面の最終主張では無く被告第3準備書面の中間主張を記載していた。

                  「冗談ではない。」
被告は最終弁論で「被告第8準備書面の主張を取り消し、被告3準備書面の主張を最終主張とする」などの防御を裁判所に提出していない。

           「判決するに当たって裁判官が被告を助け出した。」
「裁判長の指示等による当事者の攻撃防御」により裁判の審議が進み「最終的な当事者の主張」が現れるのは裁判の姿である。

私の裁判の場合、「被告が追い詰められた姿が被告第8準備書面の主張」であり、それを裁判官が判決するに当たって「被告の申し出もないのに被告の中間主張である被告第3準備書面が被告の最終的な姿である」かのように判断していることは裁判を争っている私にしたら「本人尋問の後の攻撃謀議の意味が無くなる。」ことであり、まさに裁判官が被告を助ける越権行為もしくは不正行為をしているとしか見えない。

        「第1審判決の当事者の主張に裁判官の不正があると主張する。」
私は このような「裁判官による理由が不明で不適切な当事者の主張の引用は裁判所の判断が不適切となる結果につながる」ため「裁判官による不正である」と主張する。

                                  次回は争点3 について

   「裁判官は当事者の主張について最終準備書面以外から好きなように引用して良いか」


            「裁判所指示により提出された当事者の主張の経緯」
被告

1 「被告第3.4準備書面(2通とも平成18年9月2日付)」 第3回弁論準備手続きで提出
提出理由
第2回弁論準備手続きで井戸裁判長から「次回までに請求原因の骨子に対する認否反論を提出せよ」との指示による。
原告反論
原告第9準備書面(平成17年9月9日付)
期日調書
第3回弁論準備手続調書(期日は平成17年9月9日)
被告第3.4準備書面
原告第9準備書面ともに陳述の記載あり。

2 「被告第6準備書面(へ訂正18年2月11日付)」 第5回弁論準備手続きで提出
提出理由
第2回弁論準備手続きで井戸裁判長から「専門委員の説明を検討した上で、平成18年2月18日までに主張を提出する」との指示による。
原告反論
原告第21準備書面(平成18年2月15日付)
期日調書
第5回弁論準備手続調書(期日は平成18年2月15日)
被告第6準備書面
原告第21準備書面とも陳述の記載あり。

3 「被告第8準備書面(平成18年9月4日付)」 第1回進行協議期日に提出 
提出理由
第2回口頭弁論で倉田裁判長から「本人尋問の結果をふまえて最終準備書面を平成18年9月5日までに提出されたい」との指示による。
原告反論
原告第33準備書面(平成18年9月11日付)
原告反論の立証
原告反論の立証証拠となる甲32号証と原告第34準備書面を平成18年10月20日付で提出
期日調書
第1回進行協議期日調書(期日は平成18年9月12日)
「当事者の陳述等」の内容から、被告第8準備書面の陳述は確認できるが陳述の記載はない。

第2回進行協議期日調書(期日は平成18年11月6日)
「当事者の陳述等」に「双方さらに主張立証をする予定はない」との記載から原告第34号証の陳述は確認できるが陳述の記載はない。
原告反論を受けて被告が提出した被告報告書(平成18年10月5日付)は審議内容から陳述されてているが陳述の記載はない。
甲32号証については進行協議の場合、証書目録に記載する欄がない。

4 「被告最終準備書面提出無し」 第3回口頭弁論(最終口頭弁論)
提出すべき理由
第3回進行協議期日に倉田裁判長から「進行協議を終了するので最終準備書面を提出する場合は次回口頭弁論期日までに提出されたい」との指示があった。
期日調書
第3回口頭弁調書(期日は平成19年1月22日)
進行協議で審議の順に提出されていた被告第8準備書面と原告反論等が、全て第3回口頭弁論で陳述されたと記載されている。また、甲32号証等の証拠提出についても証書目録に同様の記載がある。


原告
1 「原告第18.19準備書面(2通とも平成18年2月10日付)」 第5回弁論準備手続きで提出
提出理由
被告と同様の裁判長指示による。
被告反論
被告第7準備書面(平成18年4月14日付)
期日調書
第5回口頭弁論準備手続(期日は平成18年2月15日)
陳述原告第18.19準備書面陳述の記載あり。
第6回口頭弁論準備手続(期日は平成18年4月21日)
被告第7準備書面陳述の記載あり。

2 「原告第32準備書面(平成18年9月5日)」 第1回進行協議で提出
提出理由
被告と同様の裁判長指示による。
被告反論
無し
期日調書
第1回進行協議(期日は平成18年9月12日)
陳述の記載無し

3 「原告最終準備書面」 第3回口頭弁論(最終弁論)
提出理由
被告と同様の裁判長指示による。
期日調書
第3回口頭弁論調書(期日平成19年1月22日)
第1回進行協議で提出して原告第32.33準備書面
第2回進行協議で提出した原告第34準備書面
が第3回口頭弁論で陳述されたと記載されている。

           次回は「第1審判決に書かれている当事者の主張の不可思議」について後半

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