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「争点3の不正」
期日における準備書面の陳述について
審議では当事者は「期日前に裁判所に提出した準備書面」に記載されていること以外は主張できない。
第1回進行協議期日の準備書面陳述(平成18年9月12日)
被告最終書面となる被告第8準備書面(平成18年9月4日付)の主張
「右上第2歯については経過観察していたのでそこに過失を認めることはできない。なお、第2歯と第1歯と固定することが難しいことは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから固定しなかったことを持って過失と言うことも不可能である。」
被告第8準備書面に対する原告第33準備書面(平成18年9月11日付)の反論
歯周病と咬合性外傷が合併すると歯周病が急激に増悪することは乙42号証に記載があり、
被告に乙42号証の知識があったことは本人尋問で被告自身が「第2歯に異常が生じた時点で固定する必要があった」と認めていることで明らかである。
また、被告は「スーパーボンドでは固定できなかった」と証言しているが「スーパーボンドの発売会社」を明らかにすることを求める。被告の証言が事実かどうかスーパーボンドを取り寄せて実験しその結果を裁判所に提出する。
裁判長の指示
スーパーボンドについて説明した書面を平成18年10月6日までに提出する。
第2回進行協議期日の準備書面陳述(平成18年11月6日)
被告報告書陳述(平成18年10月5日付)
「被告が当時使用していた製品はサンメイディカル社のスーパーボンドである。」
原告第34準備書面陳述(平成18年10月20日付)
「サンメイディカル社のカタログによると「スーパーボンドはとくべな補鉄物の入った歯を良好に接着すると」の記載があり、被告の証言は偽証である。
甲32号証「サンメイディカル社のスーパーボンドカタログ」(平成18年10月20日裁判所受付)
裁判長の指示
双方、さらに主張立証する予定は無い。
第3回進行協議期日(平成18年12月12日)
裁判長指示
進行協議を終了することとし、双方に対し、最終準備書面を提出する場合は次回口頭弁論期日までに提出されたい。
第3回口頭弁論期日
原告の最終準備書面陳述
「被告は3歯抜歯後、2歯をぐらぐらのまま放置すれば歯茎に無理な力がかかり、咬合外傷となって歯茎が一気にだめになることを知っていながら何もしなかった。原告訴えで幹部を直接診ることもしなかったし、抜歯することもしなかったし、スーパーボンドで固定することもしなかった。このような状況から原告の歯茎は被告が故意に破損させた。」
被告最終書面提出なし。
「私の主張」
本人尋問後の争点3は被告が証言した「右上第2.1歯は特別な補鉄物が入っている歯であるため、スーパーボンドでは止めるにとめられなかった」の信憑性が争われており、原告は被告の証言が偽証であることを「メーカーカタログ」で立証している。
被告は原告の立証に対し「最終口頭弁論で反論できなかった」ので当然に争点3 歯原告の勝ちであったにもかかわらず、裁判所は判決の中で「当事者の主張」につき「スーパーボンド」も「咬合性外傷」も記載せず、本人尋問後の争点を故意にぼかして被告の勝ちと判決している。
さらに第1審裁判所は姑息にも自らの判決を正当化するために
第1回進行協議期日から順に陳述されていた準備書面や適切なタイミングで提出されていた証拠を最終口頭弁論で同時に陳述されたり提出されたかのように裁判調書に偽りの記載をしていることは正義の役所であるべき裁判所にとって誠に許し難い行為であると言わねばならない。
また「第1審裁判調書の偽りの記載は控訴審裁判官の公正な判断の妨げともっており、あってはならない裁判所の不祥事である」と主張する。
追記 「ここまで書くと当然であるが気持良い」
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