人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

15 歯茎破損について

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「被告の嘘に対する原告患者の追求」と「自分の治療中に原告患者の歯茎が想像を超えて下がったとする被告歯科医の釈明」

甲第27号証
4ページ上
(145号記載の会話の続き)
原告「僕の解釈で行けば歯茎の厚みがあるから大丈夫というのは人工歯根が埋め込めるという解釈しか成り立たなくてそういう風にして特別なものを入れて、で、インプラントだけでも手術の方法としては確立されていないというのは最近の知識で知ったが、まして陰部ラントにプラスしてこういう形であれば、かかる時間、費用、成功の確率とか全部考えると非常に肉厚だからいけるという言い方は成立しないと思うのだがそれはどうでしょうか。」

被告「成功するしないというのは確かに埋め込む歯茎とか骨の条件によって多少差が出てくると思うんです。」

原告「そこのところで肉厚だから大丈夫という説明そのものがあの時合ったと言うことそのものが間違いだと思います。ここまで減ってしまったらインプラントはできたとしてもそれ以前に手術だとかがあってという説明までがあったとすれば僕はこの時点で何ら責める事は無いが、あの時、人工歯根は可能ですかと聞いたときに、可能です。肉厚もあるからと言うことであればそれは全くその話に入っていない話なので、不適切な説明を受けたのはそのままだと思います。」

被告「そうですね。私の説明が至らなかったというのはあります。歯を抜いたのと、歯が抜け落ちたときに僕の想像以上に歯茎がこう下がっていたというのは」


              「治療終了1年半後の被告歯科医の証言」

被告弁護「先ほどのーーさんの話だと特にこの時期に歯茎が目に見えて後退してと言う話だったんですがあなたのご記憶ではどうですか。」

被告  「槽です。歯茎が炎症を起こして腫れていたものが、第3歯を抜くことによって炎症の症状が沈静化していって、歯茎がしぼんでいったように見えると言うことはあると思います。」

被告弁護「見た目はやはり少し後退した感じになっていることは間違いない。」

被告  「はい。」

被告弁護「歯科医学的な立場で第3歯の抜歯とか第2歯が抜けたと言うことでそれを原因として歯茎が大きく後退する、大きいというのは歯槽骨も含めてそういうことはあるんですか」

被告  「そういうことはないです。」


                  「原告患者の意見」

被告歯科医は治療終了3ヶ月後の釈明では
原告患者に「インプラント手術を受けるためには根骨の移植手術もあるが金沢で歯茎の復旧手術を受けることもできる」とか
「歯を抜いたときと抜け落ちたときに僕の想像以上に歯茎が下がっていた」と
釈明しながら裁判になると一変して「自分の治療中に原告患者の歯茎に異常は無かった」との主張を始め本人尋問でもそのように証言している。
しかし、被告歯科医の証言が嘘であることは
繰り返すが「第1審裁判官が甲第27号証を審議すれば3歳児の嘘と同じくらい簡単に被告歯科医の嘘が分かった」はずである。

何度も書くが原告患者には何故被告歯科医が「甲第27号証を裁判官は絶対審議しない」と確信しているかのような裁判戦略を立てたのか理解できない。
もちろん「第1審裁判官が本当に甲第27号証を審議しなかった」ことについてはさらに理解できていない。

                                            以上

   「治療終了3ヶ月後の被告歯科医は歯茎復旧手術ができると原告患者を説得していた。」

甲第27号証
2ページ下
原告「何でしょうか」

被告「これがいわゆる前歯の方の印ブランとの治療の経過を説明する絵なんですが、今、こういうふうな状態に歯茎が下がっているものをこういう風に戻しているという写真なんですが、その内容というのは真っ赤でちょっと普通の人が見られると気持ち悪いと思われるかもしれないんですがーーさんの場合こういうふうにへこんだ状態になっているんですが、3番目、ここにこれが立っているのがインプラントいわゆる人工歯根なんですが、ここのへこみがすごく大きいのでどういうふうにするかと言うことなんですがこれは生体に近いシートみたいな皮みたいなものを思っていただければいいんですが、それをこの中に埋め込んで歯茎にふたをするようにするとこういう風な状態まで骨が戻ってくると言う状態になるんです。」

原告「写真の状態と比べるとこれはまだ歯茎がちょっとへこんだ程度だと思うんですが僕の場合無いですよ。」

被告「祖のない部分をいわゆるここが歯茎の、いわゆる歯茎はここまである状態なんですが骨の状態というのはこういう状態なんです。今、ーーさんの見えている部分は歯茎の部分が骨と近い部分なのでそういう風な状態になっているんですが、実際にこういう風な骨のへこんだ部分にシートをかぶせて歯茎の中に納めてあげるとちょっと時間はかかるんですがこういう風な状態まで盛り上げることができるんです。」

原告「これが骨になっていくわけですか。」

被告「そうです。ただこれは今全国的に出ている本なんですが、実際はーー先生という方が金沢野ーーにおいでる先生なんですが、こういう風な治療も可能なんですと言う、こういう風な状態にしておいて今のーーさんのへこんでいる歯茎をいったんこう盛り上げて人工歯根を埋めましょうと、こういう風な形もできるんでいす。で、確かに腰骨を取ったりという事もあるんですがこういう風な治療も可能なんです。
そういうところを見てーーさんに歯茎の方がやせた感じになっていてもこういう風な治療ができるのでインプラント要するに人工歯根は可能だと。」

                                  このまま146号に続く

        「治療終了3ヶ月後の原告患者の怒りの苦情と被告の釈明」


  「原告患者の被告から歯茎の破損程度について虚偽の説明を受けていた怒りと被告の釈明。」

甲第27号証
1ページ中
被告「分かりました。それとこのお話の順番で行くといわゆるその、他の先生にかかられて僕の方では歯茎の厚みと骨の厚みがあるから人工歯根でも間の状態でも十分にやれるというふうな話を聞かれて、他の歯科医さんに行かれたらそういうことはないという話を聞いたと言うことで」

原告「ええ、インプラントができるぎりぎりまでの歯の欠損という写真があったんですが本当にちょっとへこんでいるくらいでこんな状態ではどうにもと言うことで」

被告「その先生もそういう風な話で」

原告「もう人工歯根なんかとんでもないと言うことで」

被告「診られた先生もそういう風な」

原告「えっ、先生の場合は人工歯根は可能という捕まえ方でしたけどその先生の場合は」

被告「もう1軒行かれた方」

原告「全然人工歯根なんかとんでもないと。どうしてもしたかったら腰骨を移植するとか言うそんな話だったので、人工歯根だけでも大変なのに腰骨となると成功の確率から言ってもとても受け入れるものではないと思いをその先生のところで受けたんです。」(2ページ上)


              「治療終了1年半後の被告の証言」

本人調書
15ページ下
被告弁護人「歯科医学的な立場で、第3歯の抜歯とか第2歯が抜けたと言うことでそれを原因として歯茎が大きく後退する、大きいというのは歯槽骨も含めて、そういうことはあるんですか。」
被告   「そういうことは無いです。」



                  「原告患者の意見」

被告歯科医は治療中に原告患者に対して「今の歯茎でそのまま人工歯根ができる」と嘘をつき、治療終了3ヶ月後に「本当は腰骨の移植が必要だった」事を認めて、1年半後には裁判で宣誓をしながら「被告の治療中には歯茎の損傷そのものが無かった」と証言している。

これはやはり被告弁護人が「甲第27号証を何らかの手段で証拠で無くすることができる」と確信しての事であろうかと思う。

                                             以上
                                             

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