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「被告の嘘に対する原告患者の追求」と「自分の治療中に原告患者の歯茎が想像を超えて下がったとする被告歯科医の釈明」
甲第27号証
4ページ上
(145号記載の会話の続き)
原告「僕の解釈で行けば歯茎の厚みがあるから大丈夫というのは人工歯根が埋め込めるという解釈しか成り立たなくてそういう風にして特別なものを入れて、で、インプラントだけでも手術の方法としては確立されていないというのは最近の知識で知ったが、まして陰部ラントにプラスしてこういう形であれば、かかる時間、費用、成功の確率とか全部考えると非常に肉厚だからいけるという言い方は成立しないと思うのだがそれはどうでしょうか。」
被告「成功するしないというのは確かに埋め込む歯茎とか骨の条件によって多少差が出てくると思うんです。」
原告「そこのところで肉厚だから大丈夫という説明そのものがあの時合ったと言うことそのものが間違いだと思います。ここまで減ってしまったらインプラントはできたとしてもそれ以前に手術だとかがあってという説明までがあったとすれば僕はこの時点で何ら責める事は無いが、あの時、人工歯根は可能ですかと聞いたときに、可能です。肉厚もあるからと言うことであればそれは全くその話に入っていない話なので、不適切な説明を受けたのはそのままだと思います。」
被告「そうですね。私の説明が至らなかったというのはあります。歯を抜いたのと、歯が抜け落ちたときに僕の想像以上に歯茎がこう下がっていたというのは」
「治療終了1年半後の被告歯科医の証言」
被告弁護「先ほどのーーさんの話だと特にこの時期に歯茎が目に見えて後退してと言う話だったんですがあなたのご記憶ではどうですか。」
被告 「槽です。歯茎が炎症を起こして腫れていたものが、第3歯を抜くことによって炎症の症状が沈静化していって、歯茎がしぼんでいったように見えると言うことはあると思います。」
被告弁護「見た目はやはり少し後退した感じになっていることは間違いない。」
被告 「はい。」
被告弁護「歯科医学的な立場で第3歯の抜歯とか第2歯が抜けたと言うことでそれを原因として歯茎が大きく後退する、大きいというのは歯槽骨も含めてそういうことはあるんですか」
被告 「そういうことはないです。」
「原告患者の意見」
被告歯科医は治療終了3ヶ月後の釈明では
原告患者に「インプラント手術を受けるためには根骨の移植手術もあるが金沢で歯茎の復旧手術を受けることもできる」とか
「歯を抜いたときと抜け落ちたときに僕の想像以上に歯茎が下がっていた」と
釈明しながら裁判になると一変して「自分の治療中に原告患者の歯茎に異常は無かった」との主張を始め本人尋問でもそのように証言している。
しかし、被告歯科医の証言が嘘であることは
繰り返すが「第1審裁判官が甲第27号証を審議すれば3歳児の嘘と同じくらい簡単に被告歯科医の嘘が分かった」はずである。
何度も書くが原告患者には何故被告歯科医が「甲第27号証を裁判官は絶対審議しない」と確信しているかのような裁判戦略を立てたのか理解できない。
もちろん「第1審裁判官が本当に甲第27号証を審議しなかった」ことについてはさらに理解できていない。
以上
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